日本では,共同省令〈共同部令〉の 法令番号は,通常の 省令と 別個に 振られるが,韓国では 各省〈部〉ごとに 通常の 省令と 同様に 法令番号を 付する。
また,韓国では,共同省令は 20個程度 あるが,最近は 減少の 傾向に あると されており*1,かなり 限定的に 用いられているようである。
上位法令において省令で定めるよう委任する場合,その委任事務が2以上の行政各省の所管事務と直接的に関連している場合に問題となる。
この場合,共同省令の形式で定めることができるが,上位法令で明示的に共同省令形式で定めることを規定する場合に定めることができる。すなわち,関連行政各省が必ず共同で省令を定める必要のある例外的な場合にのみ,明示的に共同省令の形式で必要な事項を定めさせなければならない。
共同省令を定める場合には,同一の内容を2以上の省令に重複して規定することを防ぎ行政の統一性を期する必要のある場合,同一の対象に対し2以上の行政各省が管轄権を有し行政各省が協力を通じ一緒に行政の執行に関与することが不可避な場合等がある。
共同省令で定める必要まではないが,各行政各省が関連する事項であれば,1の主務官庁を定め,該当省令を定めるときに関係官庁との協議を経るものとする方法も考慮することができる。
共同省令で定めるべき不可避な事由がないにも拘らず,共同省令で定めるものとすることは,責任ある行政遂行に否定的な影響を及ぼしうるから,このような共同省令は望ましくない。
共同省令で定めるよう委任する場合,「…に関し必要な事項は,○○省及び△△省の共同省令で定める。」と表現する。法令等で,ある事項を省令で定めるよう委任する場合,通常は,いずれか1の「省」の省令で定めるよう委任する(例:応急患者の移送手続等に関して必要な事項は,保健福祉省令で定める。)。
しかし,委任する事項が2以上の省の所管事項等の場合には,2以上の省の共同省令で定めるよう委任する場合がある(例:救急自動車の形態・表示等に関する基準は,保健福祉省及び国土交通省の共同省令で定める。)。
共同省令は,関連する該当の省が一緒に公布し,共同で管理する。但し,省令の公布番号は,省ごとに別に付与する。[例]
行政安全省令第68号
教育省令第97号
保健福祉省令第400号
国土交通省令第305号子供・老人及び障害者保護区域の指定及び管理に関する規則
第1条(目的)XXXXXXXXX。
(韓国法制局『法令立案審査基準』より。)