日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

『法令立案・審査基準』(平成29年,韓国)目次

『法令立案・審査基準』の 目次の 一部を 和訳して 以下に 引用する。

第1編 法令立案の基本原則

第1章 法令立案の意義

1. 法令の本質と法令立案

2. 法令立案と立法

3. 法体系と法令の形式

4. 法令立案・審査基準

第2章 立法の必要性判断と立法形式の選択

1. 立法の必要性判断

2. 立法形式の選択

イ. 体系の正当性の原理と立法の形式

1) 体系の正当性の原理の意義
2) 法令の制定・改正の選択と特別法の問題
3) 法令の統廃合と分法の問題
  • イ) 法令統廃合の必要性
  • ロ) 法令統廃合の基準
    (1) 類似した分野や類似した内容を数個の法令に分けて規定している場合
    (2) 内容上関連性が高く統合の対象法令の条文数が少ない場合
    (3) 同じ対象者に対して内容ごとに別途規定している場合
    (4) 同一又は類似の分野であるにも拘らず細部内容を別途の法令で定めている場合
    (5) 一の法律に多数の下位法令を置いている場合
  • ハ) 分法の必要性と基準

ロ. 法令の形式と規定内容

3. 下位法令への委任

イ. 概観

ロ. 委任時の法令形式別の所管事項

ハ. 委任対象法令別の規定方式

  • 1) 一般的な規定方式
  • 2) 他の法律で定めるものとする方式
  • 3) 大統領令や総理令・省令〈部令〉で定めるよう委任する方式
  • 4) 告示等の行政規則に委任する場合
  • 5) 条例等の自治法規に委任する場合
  • 6) 長官等の組織の自治規定に委任する場合

  第3章 法令立案と関連した憲法原則

1. 実体的内容に関する憲法原則

イ. 比例の原則(過剰禁止の原則)

1) 意義と内容
  • (1) 立法目的の正当性
  • (2) 方法の適当性(適切性)
  • (3) 被害の最小性
  • (4) 法益の均衡性
2) 法令立案・審査時の考慮事項

ロ. 平等の原則

  • 1) 意義と内容
  • 2) 法令立案・審査時の考慮事項
  • 3) 男女平等(性認知的観点)等特別な保護の必要な場合と平等の原則

ハ. 信頼保護の原則(訴求立法禁止の原則)

  • 1) 意義と内容
  • 2) 法令立案・審査時の考慮事項

ニ. 適法手続の原則

  • 1) 意義と内容
  • 2) 法令立案・審査時の考慮事項

 ホ. 最小保証の原則

  • 1) 意義
  • 2) 法令立案・審査時の留意事項

 2. 法令形式に関する憲法原則

イ. 明確性の原則

1) 意義と内容
2) 法令立案・審査時の考慮事項
  • イ) 明確性の程度
  • ロ) 不確定概念の使用
  • ハ) 行政機関の裁量権との関係

ロ. 包括的委任禁止の原則

  • 1) 意義と内容
  • 2) 具体性と明確性の要求の程度
  • 3) 法令立案・審査時の考慮事項

ハ. 議会留保の原則

ニ. 罪刑法定主義

  • 1) 意義と内容
  • 2) 法令立案・審査時の考慮事項

ホ. 租税法律主義 

第2編 法令立案・審査の細部基準

第1章 総則規定

1. 概観

  • イ.意義
  • ロ. 規定の位置
  • ハ. 規定の内容と順序

2. 目的規定

イ. 意義
ロ. 規定の位置
ハ. 規定の見出し
ニ. 規定の表現方式
  • 1) 手段を羅列した後目的を規定する方式
  • 2) 目的を明示した後手段を規定する方式
  • 3) 直接目的のみ規定する方式
ホ. 目的規定での略称の使用
ヘ. 下位法令の目的規定

3. 基本理念に関する規定

  • イ. 意義
  • ロ. 規定の位置と見出し
  • ハ. 規定の表現方式

4. 定義規定

イ. 意義

ロ. 規定の位置

ハ. 規定の見出し

ニ. 規定の表現方式

  • 1) 定義する用語が1つである場合の表現方式
  • 2) 定義する用語が2つ以上である場合の表現方式
  • 3) 定義規定を総則規定部分以外に置く場合の表現方式
  • 4) 特定の用語を括弧を使用して定義する場合の表現方式
  • 5) 総則規定でない別途の章に定義規定を置く場合の表現方式
  • 6) 用語の定義の具体的内容を下位法令に委任する方式

ホ. 定義規定と略称

  • 1) 定義規定と略称の区分
  • 2) 定義された用語の略称

ヘ. 下位法令における定義規定

5. 解釈規定

  • イ. 意義
  • ロ. 規定の位置
  • ハ. 規定の見出し
  • ニ. 規定の表現方式

6. 国等の責務・責任等に関する規定

  • イ. 意義
  • ロ. 規定の位置
  • ハ. 規定の見出し
  • ニ. 規定の表現方式

7. 適用範囲に関する規定

イ. 意義

ロ. 規定の位置

  • 1) 総則に置く場合
  • 2) 特定の条項の適用範囲を限定する場合

ハ. 規定の見出し

ニ. 規定の表現方式

  • 1) 法令の適用対象を積極的に規定する方式
  • 2) 法令の適用除外対象を規定する方式
  • 3) 法令の適用対象と適用除外対象をともに規定する方式
  • 4) 適用範囲の具体的内容を下位法令に委任する方式

8. 他の法令との関係に関する規定

イ. 意義

ロ. 規定の位置

ハ. 規定の見出し

ニ. 規定の表現方式

  • 1) 他の法令を優先適用し,他の法令に特別の規定がない場合にのみその法令の規定を適用するものとする方式
  • 2) その法令を他の法令よりも優先適用するものとする方式
  • 3) 一定の事項についてはその法令を優先適用し,他の事項については他の法令を優先適用するものとする方式
  • 4) 他の法令の制定・改正時その法令の目的や理念に合致するようにしなければならない旨の規定を置く方式

ホ. 適用範囲に関する規定と他の法令との関係に関する規定の区分

第2章 実体規定

1. 認許可制度の一般論

  • イ. 認許可制度の意義
  • ロ. 規制緩和と認許可の関係

2. 許可

イ. 許可制度の概要

  • 1) 許可の意義
  • 2) 営業許可と特許の差異点

ロ. 許可の規定形式

ハ. 条件付許可と予備許可(内認可)

ニ. 許可基準

ホ. 許可申請の手続

ヘ. 許可証の発給*1

ト. 許可の有効期間

  • 1) 許可の有効期間を置く場合
  • 2) 有効期間満了の事前通知
  • 3) 許可基準の定期申告

チ. 許可条件(附款)

リ. 許可事項の変更

ヌ. 休業・廃業の手続

ル. 営業許可を受けた者の地位承継

  • 1) 営業者の地位の承継の意義
  • 2) 営業者の地位の承継に対する認可又は申告

ヲ. 許可取消又は営業停止

1) 行政処分の根拠
2) 行政処分の規定方式
3) 行政処分の基準
  • イ) 一般基準
  • ロ) 個別分事務所ごとの営業停止に関する基準
  • ハ) 廃業時の許可取消に関する基準
4) 下位法令での行政処分基準
  • イ) 一般基準
    ① 一般基準1:違反行為が2以上である場合の処分基準
    ② 一般基準2:違反行為の回数による処分基準
    ③ 一般基準3:処分の加重・減軽に関する事項
  • ロ) 個別基準
5) 行政処分の手続
6) 行政処分の賦課制限(除斥期間
7) 行政処分の効果の承継

ワ. 無許可営業に対する罰則

3. 特許

  • イ. 特許の意義
  • ロ. 特許制度立案時の留意事項

4. 認可

イ. 認可の意義

ロ. 認可制度立案時の留意事項

5. 登録

  • イ. 登録の意義
  • ロ. 登録の規定形式
  • ハ. 登録基準
  • ニ. 登録条件
  • ホ. 登録の有効期間
  • ヘ. 登録事項の変更
  • ト. 登録証の発給
  • チ.登録した者の地位の承継と行政処分の効果の承継
  • リ. 登録取消(抹消),営業停止等

6. 申告*2

イ. 申告制度の意義

  • 1) 講学的な申告と緩和された許可として申告
  • 2) 申告制度立案時の留意事項

ロ. 申告の規定形式

ハ. 申告の要件と申告の条件

ニ. 申告証明書の発給

ホ. 申告の有効期間

ヘ. 申告時効の変更

ト. 営業停止,営業場の閉鎖と申告効力の喪失

チ. 申告違反に対する制裁

7. 指定

  • イ. 指定制度の意義
  • ロ. 既存の認許可や特許としての指定
  • ハ. 行政業務の付与のための指定
  • ニ. 支援・育成対象機関として選定する指定
  • ホ. 規制対象の特定のための指定

8. 認許可等の擬制

イ. 認許可擬制の意義

ロ. 認許可擬制の規定方式

  • 1) 認許可擬制の条見出し
  • 2) 法律への認許可擬制対象の明示
  • 3) 協議時擬制効力発生規定

ハ. その他の認許可擬制関連の規定

  • 1) 主たる認許可時の通報義務
  • 2) 擬制される認許可の手続に関する規定
  • 3) 認許可擬制後の事後管理規定
  • 4) 実務協議会の構成,協議擬制等の導入

9. 欠格事由

イ. 欠格事由の意義

ロ. 欠格事由と基本権との関係

ハ. 欠格事由の一般的規定方式

  • 1) 法律で規定すること
  • 2) 規定の必要性が明らかで,内容が適正であること
  • 3) 公益のため必要であること
  • 4) 類似制度との均衡をなすこと
  • 5) 欠格事由の数個の項目中,必要な項目のみを規定すること

ニ. 欠格事由の表現方式

1) 資格や身分を付与する場合の欠格事由

2) 認許可等の要件として欠格事由を規定する方式

ホ. 欠格事由の類型とその規定方式

1) 欠格事由の類型
2) 無能力者
3) 破産宣告を受け,復権していない者
4) 刑事処罰を受けた事実のある者
5) 資格を喪失し,又は停止された者
6) 認許可が取り消された者(行政処分を受けた事実のある者)
7) 役員中欠格事由に該当する者のいる法人
8) その他の欠格事由

ヘ. 欠格事由と認許可取消との関係

10. 課徴金

イ. 課徴金の意義

ロ. 課徴金の類型

  • 1) 経済的利益還収課徴金
  • 2) 営業停止代替課徴金
  • 3) 純粋な金銭的制裁としての課徴金

ハ. 課徴金制度導入時の留意事項

ニ. 営業停止代替課徴金の導入基準

ホ. 営業停止代替課徴金の規定方式

  • 1) 課徴金賦課処分の根拠
  • 2) 課徴金の賦課基準
  • 3) 営業停止期間と売上金額等を反映した課徴金算定方式の規定
  • 4) 課徴金の賦課
  • 5) 納付期限の延長と課徴金の分割納付
  • 6) 課徴金の徴収
  • 7) 課徴金の未納と加算金
  • 8) 課徴金の帰属と強制徴集
  • 9) 課徴金の用途

11. 負担金

イ. 意義

ロ. 類似金銭納付義務との区分

  • 1) 負担金と租税(目的税
  • 2) 負担金と使用料・手数料
  • 3) 負担金と社会保険料
  • 4) 負担金と過料
  • 5) 用語の整備

ハ. 負担金の類型

1) 人的公用負担としての負担金
  • イ) 収益者負担金
  • ロ) 原因者負担金
2) 義務履行確保手段としての負担金(誘導的負担金)

ニ. 負担金の規定方式

  • 1) 賦課要件の法定化
  • 2) 二重賦課の禁止
  • 3) 負担金存続期限の設定
  • 4) 賦課手続
  • 5) 強制徴集手続と加算金
  • 6) 救済手段
  • 7) 負担金の用途

12. 延滞金と加算金

イ. 意義

ロ. 延滞金と加算金の区分

ハ. 延滞金に関する一般規定

  • 1) 民事関係法上の関連規定
  • 2) 財政関連法令上の延滞金関連規定

ニ. 延滞金と加算金の規定方式

  • 1) 用語の統一
  • 2) 賦課根拠の法定化
  • 3) 延滞金と加算金の算定基準
  • 4) 重加算金

13. 行政強制

イ. 概観

ロ. 代執行

1) 意義

2) 代執行の根拠に関する規定の方式

3) 代執行の費用徴収に関する規定方式

ハ. 行政上の強制徴集(滞納処分)

1) 意義

2) 行政上の強制徴集の規定方式

ニ. 履行強制金

1) 意義
2) 履行強制金の導入基準
3) 履行強制金の規定方式
  • イ) 履行強制金の賦課・徴集手続と賦課周期
  • ロ) 賦課金額の算定基準
  • ハ) 履行強制金賦課後の違法状態解消の措置
  • ニ) 不服手続

ホ. 直接強制と行政上の即時強制

1) 意義
2) 直接強制と即時強制の導入基準
3) 規定方式
  • イ) 直接強制と即時強制の発動要件
  • ロ) 直接強制と即時強制の手続

14. 補助・出捐・出資・融資

イ. 補助金

1) 意義
2) 補助金の根拠
3) 補助金の規定形式
4) 補助金の支払い主体
5) 補助金の相手方と対象事業
6) 「補助金管理に関する法律」に対する特例規
  • イ) 補助金の支払い対象の特例
  • ロ) 「補助金管理に関する法律」の適用排除の特例
  • ハ) 補助金の転用に関する特例
  • ニ) その他の特例規

ロ. 出捐

  • 1) 意義
  • 2) 出捐の根拠
  • 3) 補助金との違い
  • 4) 出捐の規定形式

ハ. 出資

  • 1) 出資の意義
  • 2) 出資の根拠
  • 3) 出資以降の管理
  • 4) 出資の規定形式
  • 5) 現物出資に関する問題

ニ. 融資

  • 1) 意義
  • 2) 融資の根拠
  • 3) 融資の規定形式

15. 国公有財産の管理・処分

イ. 国公有財産管理法令の体系

ロ. 国公有財産の特例に関する制限

ハ. 国公有財産の分類・管理の原理

  • 1) 国公有財産の分類
  • 2) 国公有財産の管理機関
  • 3) 国有財産総合計画及び公有財産管理計画

ニ. 行政財産の管理・処分

1) 行政財産の取得
  • イ) 法令による取得
  • ロ) 寄付採納
2) 行政財産の使用
  • イ) 行政財産の使用許可の包括的な例外
  • ロ) 使用許可の具体的な事項別の特例認定
    ① 使用許可の範囲に対する例外
    ② 使用料の減免に関する特例
    ③ 使用許可の期間に関する特例
3) 処分(所有権の移転)制限
ホ. 一般財産の管理・処分
1) 管理・処分の概要
2) 管理・処分契約
3) 管理・処分の類型
  • イ) 一般財産の貸付
  • ロ) 一般財産の売却
  • ハ) 一般財産の交換・譲与及び開発
    ① 交換と譲与
    ② 開発
4) 現物出資
5) 処分制限

16. 租税法の規定

イ. 租税法規定に関する憲法的原則

1) 租税法律主義の原則
  • イ) 課税要件法定主義
  • ロ) 課税要件明確主義
  • ハ) 遡及課税禁止の原則
    ① 遡及課税禁止の意義
    ② 真正・不真正遡及効
2) 租税法の実質的内容を起立する憲法原則
3) 委任立法の関連原則

ロ. 租税法体系

ハ. 租税減免の規定

1) 租税減免の意義
2) 租税減免の法的体系
  • イ) 租税特例の制限
  • ロ) 租税減免と租税法律主義
  • ハ) 税法による租税減免の方法
  • ニ) 税法以外の法律に置く租税減免の規定

ニ. 条例で地方税を規定する場合

17. 財政・会計制度

イ. 財政の意義

ロ. 財政に関する法体系

ハ. 財政・会計制度

ニ. 財政・会計の処理機関

  • 1) 「国家財政法」による中央官署の長と「地方財政法」による地方公共団体の長
  • 2) 「国家財政法」第6条第1項による独立機関

ホ. 一般会計に対する特例規

  • 1) 予算総計主義原則とその例外
  • 2) 予算案編成指針に対する特例
  • 3) 歳出予算の転用と繰越
  • 4) 予算の目的外使用禁止に対する特例

ヘ. 特別会計法の立法形式と内容

1) 総則
  • イ) 目的・設置規定
  • ロ) 特別会計の管理主体
  • ハ) 科目の区分
2) 歳入・歳出規定
  • イ) 一般的な事項
  • ロ) 一般会計等の他の会計からの転入
  • ハ) 借入金
  • ニ) 準備金の設置
    ① 準備金又は積立金
    予備費
  • ホ) 予算編成上の特例
3) 決算関連規定
  • イ) 予算の繰越等
  • ロ) 譲与金
4) 事務委託と監督
5) 有効期間等

ト. 公共機関等の財政会計

  • 1) 公共機関の財政会計の原則
  • 2) 資本金
  • 3) 損益金の処理

18. 基金

イ. 基金の意義と法的根拠

  • 1) 基金の意義
  • 2) 基金の設置・運用の根拠法

ロ. 個別基金法制の立法形式と内容

1) 基金法の立法形式
2) 基金設置規定
3) 基金の財源と用途
  • イ) 基金の財源造成
  • ロ) 基金の用途
    基金使用の類型
    ② 予算の繰越と予算目的外使用
  • ハ) 基金の管理・運用
    基金の管理・運用業務
    基金運用計画の樹立等の手続規定
    基金運用審議会の設置
    基金の余裕資金運用方法
  • ニ) 基金の会計及び決算
    基金の会計年度
    ② 会計方式
    基金の会計機関
    基金の科目設定
    基金の区分経理
    ⑥ 利益と欠損の処理

19. 資格付与

イ. 概観

  • 1) 資格制度の類型
  • 2) 資格制度の導入基準
  • 3) 「資格基本法」等との関係
  • 4) 一般的な規定事項

ロ. 資格の名称

ハ. 資格者の業務に関する規定

ニ. 無資格者の資格業務従事と名称使用制限

  • 1) 無資格者の資格業務従事制限
  • 2) 資格名称使用の制限

ホ. 資格付与形式に関する規定

  • 1) 登録制
  • 2) 免許制
  • 3) 登録・免許の更新

ヘ. 資格者決定方法に関する規定

  • 1) 一般的な規定
  • 2) 試験の免除
  • 3) 外国人の出願資格と外国資格の認定

ト. 欠格事由

チ. 資格業務の開始に関する規定

リ. 資格者の義務

ヌ. 資格取消とその他の処分

  • 1) 資格取消・業務停止等
  • 2) 資格者に対する懲戒

ル. 資格者団体に関する規定

20. 外国人の地位

イ. 概観

ロ. 外国人の権利等の認定方法と範囲による分類

  • 1) 内国人と同等の地位認定
  • 2) 相互主義規定
  • 3) 外国人の権利等を否認する規定
  • 4) 外国人の権利等を認めるが,一定の制限を置く規定

ハ. その他の関連事項

21. 検査

イ. 概観

ロ. 検査の主体

  • 1) 行政機関が直接検査する場合
  • 2) 機関を指定して検査させる場合
  • 3) 自主的に検査させる場合

ハ. 検査の種類及び周期

ニ. 検査機関の指定・委託基準と手続に関する規定

ホ. 検査機関の指定取消等の行政制裁規定

ヘ. 検査機関に対する監督等に関する規定

ト. 検査と類似した制度(検定,認証,認定)

  • 1) 検定
  • 2) 認証と認定

22. 委員会

イ. 委員会の意義と種類

ロ. 委員会の性格に従った立法方式

ハ. 「行政機関付属委員会の設置・運営に関する法律」との整合性

ニ. 委員会の規定方式

1) 委員会の設置
  • イ) 委員会の設置根拠規定
  • ロ) 委員会の統合・運営に関する規定
2) 委員会の構成
  • イ) 委員会構成の基本原則
  • ロ) 委員会の構成規定
  • ハ) 委員の任期と身分規定
  • ニ) 委員長
  • ホ) 委員会の存続期限
3) 委員会の運営
  • イ) 出席会議の原則
  • ロ) 会議の招集権者に関する規定
  • ハ) 定足数に関する規定
  • ニ) 分科委員会等に関する規定
  • ホ) 委員会の幹事又は事務機
  • ヘ) 委員の手当等に関する規定
  • ト) その他の規定
4) 調停委員会の調停の効力に関する規定

23. 特殊法人

イ. 概観

ロ. 特殊法人の設立

1) 法人の設立に関する規定
  • イ) 法律で直接設立する方式
  • ロ) 法律に設立根拠規定のみを置き,設立自体は自由意思に委ねる方式
2) 法人格の付与
3) 登記事項の規定方式
4) 法人の定款記載事項

ハ. 特殊法人の事業

ニ. 特殊法人の理事会と役職員に関する規定

  • 1) 理事会に関する規定
  • 2) 代表者等役員規定
  • 3) 代表権の制限規定
  • 4) 代理人規定

ホ. 財源等財政会計に関する事項

ヘ. 特殊法人に対する監督

24. 兼職及び営利業務の禁止

イ. 概観

ロ. 兼職禁止と営利業務禁止の規定

  • 1) 公務員の兼職禁止と営利業務禁止の規定
  • 2) 公共団体役職員の兼職禁止と営利業務禁止の規定
  • 3) 公的組合・特殊法人の兼職禁止と営利業務禁止の規定
  • 4) 特殊業務を遂行する私企業の役職員,特定資格者等に対する兼職禁止と営利業務禁止の規定

25. 行政指導

  • イ. 概観
  • ロ. 行政指導の規定内容

26. 行政争訟

イ. 概観

ロ. 行政訴訟

1) 個別法上の「行政訴訟法」に対する特例規定の必要性
2) 「行政訴訟法」に対する特例の規定方式
3) 行政審判との関係設定

ハ. 行政審判

1) 個別法上の「行政審判法」に関する特例規定の必要性
2) 「行政審判法」に対する特例の規定方式
  • イ) 「行政審判法」に代える特別手続を規定する方式
  • ロ) 「行政審判法」上の一部規定に対する特例を規定する方式
    ① 行政庁でない者の処分に対する審判機関の規定方式
    ② 裁決庁に関する特例を定める方式
    ③ 行政審判の請求期間と請求理由に関する特例を規定する方式
3) 異議申請*3
  • イ) 一般的な規定方式
  • ロ) 行政審判との関係

 

第3章 補則規定

1. 概観

2. 手数料

3. 立入検査と質問

4. 報告義務

5. 聴聞

6. 権限の委任・委託

7. 職務代理

8. 行政業務の代行

9. 公表

10. 損失補償

11. 損害賠償

12. 同一又は類似名称の使用禁止

13. 罰則適用時の公務員擬制

第4章 罰則規定

1. 概観

2. 罰則の規定方式

3. 構成要件

4. 法定刑

5. 過失犯,未遂犯,共犯,刑の減免,親告罪

6. 「刑法」の適用制限規定

7. 両罰規定

8. 行政秩序罰(過料)

第5章 附則規定

1. 概観

2. 施行日に関する規定

3. 有効期間に関する規定

4. 他の法令を廃止する規定

5. 法令の施行のための準備行為に関する規定

6. 適用例に関する規定

7. 特例に関する規定

8. 経過措置に関する規定

9. 他の法令の改正に関する規定

10. 他の法令との関係 

第3編 法令の体制と改正・廃止方式

第1章 法令の体制

1. 法令の題名

2. 題名・本則・附則と章・節の区分

3. 法令の条項と別表・書式

 第2章 法令の改正方式と廃止方式

1. 改正方式の類型と基準

  • イ. 改正方式の基本原則
  • ロ. 一部改正と全部改正の選択
  • ハ. 全部改正と廃止・制定方式の選択

2. 一部改正の方式

イ. 一般的な留意事項

ロ. 改正法令の類型の表示と題名

  • 1) 類型の表示
  • 2) 法令の題名

ハ. 改正指示文

ニ. 改正部分の引用

1) 改正部分の最小単位での指定
2) 改正する字句の引用基準
3) 2以上の項のある条文に1つの項だけが残っている場合の引用

ホ. 改正文の作成基準

  • 1) 作成の順序と表現の方式
  • 2) 改正文の条単位での作成の原則
  • 3) 改正文の条単位での作成の例外
  • 4) 改正文の連結

ヘ. 題名及び条・項・号の改正の方式

1) 題名の改正
2) 条・項・号等の一部改正の方式
  • イ) 条文の見出しを改正する方式
  • ロ) 既存の条・項・号中の一部字句を改正する方式
     (1) 改正すべき部分が1つの場合
     (2) 改正すべき部分が2つ以上の場合
     (3) 項・号を異にして,改正すべき部分のある場合
     (4) 1つの条中で,同一の事項を改正する場合
     (5) 条(項)に各号がある場合において,各号以外の部分を改正する場合
     (6) 各号以外の部分が,本文・ただし書,前段・後段等で構成されている場合
3) 条・項・号等の新設の方式
  • イ) 項のない条に第2項以下を新設する方式
     (1) 現行条文を改正せずに項等を新設する場合
     (2) 現行条文の一部を改正しつつ,第2項を新設する場合
  • ロ) 各号のない条・項に各号を新設する方式
  • ハ) 条・項・号にただし書又は後段を新設する方式
  • ニ) 既存の条・項・号の一番後に条・項・号を新設する方式
  • ホ) 既存の条・項・号の間に条・項・号を新設する方式
     (1) 改正方式
     (2) 現行の条項を移動する方式
     (3) 枝番号方式
     (4) 追加される条が章・節等の境界に入る場合の改正方式
4) 条・項・号等の全部改正方式
5) 条・項・号等の削除方式
6) 条・項・号の複合的改正方式
  • イ) ある条を3つの条に分ける場合
  • ロ) 条文の内容を一部修正した後,条文の順序を変更する場合
  • ハ) 2つの項からなる条の各項に字句を修正すべき部分があり,第2項を1項繰り下げ,その位置に第2項を追加する場合
  • ニ) 3つ以上の項からなる条の各項に字句を修正すべき部分があり,第1項及び第2項の項番号は,そのままとするが,第2項にただし書を新設し,第3項を1項繰り下げ,その位置に第3項を追加する場合
  • ホ) 2つの項からなる条で,第2項を全部改正して,これを第4項とし,新たな第2項及び第3項を追加する場合
  • ヘ) 2つの項からなる条から,1項を削除し,1項のみが残ることとなる場合
  • ト) 第○条が5つの号からなっている場合において,第3号を全部改正して第4号及び第5号を1号ずつ繰り下げ,第4号を追加する場合の改正方式
  • チ) ある条(項)の各号を全部改正するとともに,各号の数が変わる場合
  • リ) 条(項)の中間にある,ある項(号) を削除し,別の項(号)を移動する方式
7) 特殊な改正方式
  • イ) 条になっていない法令に条を追加する改正方式
  • ロ) 条・項・号の順序を入れ替えて改正する方式

ト. 章・節等の関連する場合の改正方式

1) 章・節等の見出しを改正する方式
2) 章・節等を追加する方式
3) 章・節等を全部改正する方式
4) 章・節等を削除する改正方式
5) 既存の条文には変動がなく,章・節の見出しのみを追加し,又は削除する方式
  • イ) 章・節の見出しを追加する場合
  • ロ) 章・節の見出しを削除する場合

チ. 附則改正の方式

1) 既存法令の附則の改正
2) 改正の方式
  • イ) 附則ではなく,本則に改正文を付けて改正する
  • ロ) 改正文では,改正対象となる条項の前に「附則」という字句を付して,一部改正法令の附則には,法令公布番号と被改正法令の題名を併記する。
  • ハ) 法令の附則を改正する場合には,次のように表現する
3) 2条からなる附則(又は本則)中第2条を削除する改正方式
4) 附則及び別表(又は別紙書式)を同時に改正する方式
5) 既存法令の附則を再改正する方式

リ. 表と書式の改正方式

1) 一般的な留意事項
2) 別表の一部改正の方式

[別表1]

  • イ) 대구청欄を全部改正する方式
  • ロ) 대구청欄の一部欄を全部改正する方式
  • ハ) 대구청欄の一部を改正する方式
  • ニ) 대구청欄の次に부산청欄を追加する改正方式
  • ホ) 대구청欄を削除する改正方式

[別表2]

  • イ) ロ目欄を全部改正する方式
  • ロ) ロ目欄の一部欄を全部改正する方式
  • ハ) ロ目欄の一部を改正する方式
  • ニ) 第2号に目を新設する方式
  • ホ) 第2号ロ目を削除する改正方式
3) 別表の全部改正の方式
4) 別表を別表2にする方式
5) 別表2を別表1に統合する改正方式
6) 書式の改正方式

3. 全部改正の方式

  • イ. 改正法令の題名
  • ロ. 全部改正法令案の形式
  • ハ. 制定法令案の形式

4. 公布後施行前の条文の改正文作成の方式

イ. 公布後施行前の条文の判断基準

ロ. 公布後施行前の条文のみを改正する場合

ハ. 現行条文と公布後施行前の条文をともに改正する場合

ニ. 公布後施行前の法律として処理せずに,現行の法律として処理する場合

  • 1) 法律の主たる施行日は既に到来しているが,一部の「条」や「項」のみがまだ施行されていない場合
  • 2) 附則の「他の法律の改正」規定により改正された条項が,まだ施行されていない場合
  • 3) 改正している法律の施行日が「公布後施行前の条文」の施行日よりも遅く到来することが明らかである場合

5. 関連性のある法令をともに改正する方式

イ. 必要性

ロ. 改正の方式

ハ. 法令の題名

ニ. 改正文の表現方法

ホ. 改正の限界

1) 改正法令間の関連性
  • イ) 附則改正方式による場合
  • ロ) 本則改正方式による場合
2) 改正法令の種類の同質性

6. 共同省令の改正方式

  • イ. 共同省令の形式
  • ロ. 共同省令の改正方式

7. 廃止の方式

イ. 廃止方法の類型

ロ. 廃止方式の類型による規定例

  • 1) 附則で廃止する方式
  • 2) 廃止法令の形式

第3章 法令用語と表現

第1節 法令用語

1. 法令用語の使用基準

2. 漢字語,外来語等の用語の整備 

第2節 略称と準用等特殊な法令表現

1. 略称の使用

2. 準用

第4章 法令文章作成の原則

1. 法令文章の重要性

2. 法令文章を正しく書くこと

*1:韓国と日本では,「発給」・「交付」の境界が異なり,日本で「交付」を用いるような場面でも,韓国では,「発給」を用いることが少なくない。

*2:韓国で 「申告」は,わが国の 「申告」(警察等)や 「届出」(戸籍等)にあたる場面で 用いられる。

*3:韓国で「申請」は,日本での「申請」と「申立て」の両方に該当する。