総論
- 見出しは,その条(項建ての 本則 又は 附則に あっては 項。以下同じ。)の 内容を 簡潔に 示す 目的で 付される。
- 日本の 法令では,現在,見出しを 条名(項建ての 本則 又は 附則に あっては 項番号。以下同じ。)の 前に 括弧書きで 付すことを 例と している(いわゆる「外見出し」)*1。
- また,見出しには,単一の 条に 付される いわゆる「単独見出し」のほかに,連続する 複数の 条 全体に 付する いわゆる「共通見出し」が ある。
- 韓国では,見出しは,条名の 右に 付される(いわゆる「内見出し」)。
- このように,見出しが 条名の 右に 付される 関係上 いわゆる「共通見出し」の 手法を 用いることが できないので,「(同前)」とか「(同前-○○)」という 見出しを 用いることがある*2。
- また,韓国では,建国初期から 基本的に 全ての 法令で 見出しが 付されているため,見出しを 新たに 付すのは,基本的には,1項のみからなる 本則や 附則を 条建てに 改める 場合などに 限られる。
単独見出し
付加
- 見出しを 付するには,次のような 方式による。
- なお,法律では,戦後初期には,「加える」が 用いられたが,昭和29年頃から 「附する」が 用いられ 始め,「加える」は,昭和39年頃以後 用いられていないようである*3。
第1条に見出しとして「(見出し)」を付する。*4
[戦後初期]
第1条に「(見出し1)」を,第2条に「(見出し2)」をそれぞれ見出しとして加える。*5
第1条に次の見出しを加える。
(見出し)*6
第1条に次の見出しを附する。
(見出し)*7
제1조의 제목으로 "(제목)"을 삽입한다.*8
改正
- 条文の 内容を要約するという 見出しの 性質上,通常 見出しの 改正は,当該 条の 改正に 伴って 行われる。
- 日本では,「第1条を」と いったときには 第1条の 見出しを 含むのに 対し,「第1条第○項」や 「第1条中」と いったときには 第1条の 見出しを 含まない 取扱いと なっている。
- これに 対し,韓国では,内見出しと なっていることも あり,単に 「第○条」と いったときには,原則として 第○条の 見出しを 含む 取扱いと なっている。しかし,字句の 改正の 際は,入念的に 「第○条の見出し及び見出し以外の部分中」(1項のみから なる 条の 場合)や 「第○条の見出し及び第1項から第×項までの規定中」(数項から なる 条の 場合)などと する。
- 条の 見出しを 改正するには,次のような 方式による。
[全部を 改める 場合]
(見出しのみを 改める 場合)
第1条の見出しを「(見出し)」に改める。*9
(見出しを 含む 条全体を 改める 場合)
第1条を次のように改める。
(見出し)
第1条 ・・・。
[一部を 改める 場合]
(見出し中の 字句のみを 改める 場合)
第1条の見出し中「 」の下に「 」を加える。*10
第1条の見出し中「 」を削る。*11
第1条の見出し中「 」を「 」に改める。*12
(見出しを 除く 条中の 字句のみを 改める 場合)
第1条中「 」を「 」に改める。
(見出し 及び 条中の 字句を 改める 場合)
第1条(見出しを含む。)中「 」を「 」に改める。*13
[戦後初期]
第1条の見出しを次のように改める。
(見出し)*14
[전부 개정할 경우]
(조의 제목만을 개정할 경우)
제1조의 제목 "(제목)"을 "(제목)"으로 한다.
(제목을 포함한 조 전체를 개정할 경우)
제1조를 다음과 같이 한다.
제1조(제목) ---.
[일부 개정할 경우]
(제목 중의 자구만을 개정할 경우)
제1조의 제목 중 " "을 " "으로 한다.
(제목을 제외한 조 중의 자구만을 개정할 경우)
조에 항이 하나만 있는 경우
제1조 제목 외의 부분 중 " "을 " "으로 한다.
조에 항이 여러 개 있는 경우
제1조 제2항 중 " "을 " "으로 한다.
削去
第1条の見出しを削る。*15
제1조의 제목을 삭제한다.*16
共通見出し
- 共通見出しのある数条を改正する場合の方式について(昭和57年7月21日法令整備会議)を参照のこと。
付加
- 共通見出しを 付するには,次のような 方式による。
- なお,法律では,戦後初期には,「加える」が 用いられた。
(共通見出しのみを 付する 場合)
第1条の前に見出しとして「(見出し)」を付する。 *17
(条とともに 共通見出しを 加える 場合)
共通見出しの 属することと なる 条全部とともに 加える 場合
※ 第4条には 見出しが 付されている(あるいは 同条の 前に 見出しが 付されている)ものと する。
第1条の次に次の2条を加える。
(共通見出し)
第2条 ・・・。
第3条 ・・・。
共通見出しの 属することと なる 条の 一部とともに 加える 場合
※ 第4条には 見出しが ない(あるいは 削られた)ものと する。
第1条の次に次の見出し及び2条を加える。
(共通見出し)
第2条 ・・・。
第3条 ・・・。
[戦後初期]
第1条の前に見出しとして「(共通見出し)」を加える。*18
改正
- 条文の 内容を要約するという 見出しの 性質上,通常 見出しの 改正は,当該 条の 改正に 伴って 行われる。
- 共通見出しを 改正するには,次のような 方式による。
[全部を改める場合]
(共通見出しのみを 改める 場合)
第1条の前の見出しを「(見出し)」に改める。*19
(共通見出し 及び 共通見出しの 属する 条を 改める 場合)
共通見出しの 属する 条全部とともに 改める 場合
※ 第4条には 見出しが 付されている(あるいは 同条の 前に 見出しが 付されている)ものと する。
第1条から第3条までを次のように改める。
(共通見出し)
第1条 ・・・。
第2条 ・・・。
第3条 ・・・。
共通見出しの 属する 条の 一部とともに 改める 場合
※ 第4条には 見出しが ないものと する。
第1条の前の見出し及び同条から第3条までを次のように改める。
(共通見出し)
第1条 ・・・。
第2条 ・・・。
第3条 ・・・。
[一部を改める場合]
第1条の前の見出し中「 」の下に「 」を加える。*20
第1条の前の見出し中「 」を削る。*21
第1条の前の見出し中「 」を「 」に改める。*22
[戦後初期]
第1条及び同条の前の見出しを次のように改める。
(見出し)
第1条 ・・・。*23
削去
第1条の前の見出しを削る。 *24
その他
- 共通見出しの 内容に 変更が ない 場合も 下記に よる。
[共通見出しの 直後の 条を 削り,又は 加える 場合]
原則的方式
第2条の前に次の1条を加える。
第1条の2 ・・・。
入念的方式
第2条の前の見出しを削り、第1条の次に次の見出し及び1条を加える。
(共通見出し)
第1条の2 ・・・。
原則的方式(通常用いられない。)
第1条の2を削る。
入念的方式
第1条の2の前の見出し及び同条を削り、第2条の前に見出しとして「(共通見出し)」を付する。*25
[共通見出しの 直後の 条を 改める 場合]
原則的方式
第1条を次のように改める。
第1条 ・・・。*26
入念的方式
第1条(同条の前の見出しを含まないものとする。)を次のように改める。
第1条 ・・・。*27
[共通見出しの 直後の 条を 移動する 場合]
原則的方式(通常 用いられない。)
・・・第2条を第3条とし、第1条を第2条とする。
入念的方式
・・・第2条を第3条とし、第1条の前の見出しを削り、同条を第2条とし、同条の前に見出しとして「(共通見出し)」を付する。
*1:戦後初期には,条名の右(下)に 付した 例も ある(郵便法,裁判所法 等)。平野敏彦「憲法の条文見出し-法令用語釈義 その2-」(広島法科大学院論集第10号65頁,2014年)参照。
*2:例えば,商法では 4条「(商人-当然商人)」→5条「(同前-擬制商人)」,174条「(会社の合併)」→175条「(同前-設立委員)」などの 例が ある。
*3:おそらく,戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第159号)が 最後と 思われる。
*4:独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律(平成29年法律第43号)参照。
*5:地方財政法施行令の一部を改正する政令(昭和28年政令第191号)参照。
なお,同政令では,第1条から 第8条までへの 見出しの 追加 及び 第5条第3項の 字句の 改正を 行った 後,「第1条を第12条とし,以下11条ずつ繰り下げ,同条の前に」11条を加える 改正を 行っている。
*6:輸出品取締法の一部を改正する法律(昭和26年法律第118号)参照。
*7:船舶職員法の一部を改正する法律(昭和32年法律第125号)参照。
*8:행정안전부령 제225호 지방교부세법 시행규칙 일부개정령 참조.
*9:農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成29年法律第48号)参照
*10:都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第72号)参照
*11:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成28年法律34号)参照。
*12:中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第58号)参照
*13:都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)第1条参照
*14:水路業務法の一部を改正する法律(昭和26年法律第16号)参照。
*15:卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)附則第十八条参照。
*16:용례 없음.
*17:流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第36号)参照。
*18:行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)第109条
*19:電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)第1条参照。
*20:自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成7年法律第137号)参照。
*21:地域雇用開発等促進法(昭和62年法律第23号)参照。
*22:独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律(平成29年法律第9号)参照。
*23:船舶職員法の一部を改正する法律(昭和32年法律第125号)参照。
*24:国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第四十二号)参照。
*25:関税定率法等の一部を改正する法律(平成18年法律第17号)第9条参照
*26:審議会等の整理等に関する法律(昭和53年法律第55号第65条参照
*27:銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(昭和46年法律第48号)参照