はじめに
原則
大原則
- 日本での 方式を 先に 示す。
- 韓国の 用語が わが国と 異なる場合には,わが国の 用語を 使用し,次いで 山括弧(〈〉)内に 韓国での 用語を 示す。
- 理屈として あり得るものは,一応 提示し,法令に 用例が 見つからないことを 示すため,「用例なし」又は「法令に 用例なし」との 註釈を 振る。
- 用例は,法律,政令,省令の 順に 引用し,法令に 用例の 見つからない場合などには 必要に 応じて 条例などの 用例も 引用する。
- ミス等は,随時 修正するが,特に 修正した旨を 記載することは しない。
用語
- 「改める」の名詞形は,基本的に「改正」とする*1。
- 「削る」の名詞形は,基本的に「削去」とし*2,単に 当該 条文の 効力を 廃しせしめることを 意味する 廃止と 区別する*3。
- 「加える」の名詞形は 「追加」とし,「付する」の 名詞形は 「付加」とする。
但し,追加のうち 章・節等,見出しや ただし書・段 及び 号などの 単位を 新たに 設ける場合については「新設」と いうことが ある。 - 韓国の 用語と わが国の 用語とが 異なるときは,なるべく わが国の 用語・語法等に 沿うように 翻訳する*4。
- 「図画的改正方式」とは 表や 目次での 追加・削除のように 改正部分を 図画的に 捉えて 改正する 方法*5を いい,「概念的改正方式」とは 条等の 移動のように 改正部分を 概念的に 捉えて 改正する 方法を いう。
横書き
横書きを 前提として,次のように 原文を 改変する。
- 「「○○」の下に」は「「○○」の次に」とする。
- 句読点は,原則「,。」(全角)とし,数を 表す 数字は,1桁は 全角算用数字,2桁以上は 半角算用数字とする。
- 対句となってない 主語の 後であっても 分け書きで 足りると 判断するときは 読点を 付さないことがある。
分け書き(分かち書き)
個人の 嗜好として,日本語についても 分け書きを 行っている。その 原則は,次の とおりである。
- 本文(ブログを 構成する 文のうち,本人の 著によるものであって,例示等でないものをいう。)について,分かち書きを行う。
- 改め文の 例示等は,分かち書きを しない。
- 基本的に 文脈を 単位として 行う。
- を+[する・行う],が+[ある・ない]の ように 動詞が 2字以下に なるときは,前の 分節を 続け書く。
- 全角約物の 前後では,分け書きをしないことがある。
その他
- 「ただし」は,最初,本人の 著による 部分においては,本人の 嗜好により,「但し」を用いることと していたが,その後「ただし」に 統一することとしたため,それ以前に 執筆した 部分については,「但し」を 用いている場合がある。
参考文献
現時点での 本人の 参考文献を 定番を含めて 列挙しておこうと 思う。
特徴として,日本では あくまで 個人 又は 団体名義で 出版されているのに対し,韓国では 政府機関等(法制処*6や国会法制室*7など。)の 名義で 出版されている。
日本のもの
書籍等
- 内閣法制局関係
- 議院法制局関係
- 石毛正純『法制執務詳解 新版II』(令和2年12月):石毛Ⅱ
- 礒崎陽輔『分かりやすい法律・条例の書き方[改訂版(増補2)]』(令和2年12月):書き方
- 原田『改正対照表方式について 5稿』(解説編・事例編・参考編)(平成30年):原規解・原規例・原規参
- 大阪市総務局行政部行政課『「新旧対照表方式」による規程の一部改正事務の手引(本編・文例編)』(令和3年2月):大総本・大総文
論文等
- 内閣法制局「改正対照表を用いた改正方式について」:方式書
- 同「内閣法制局-司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律[新改正方式のイメージサンプル]」:新イメ・イメージサンプル
- 鳥取県総務課「一部改正の文例」:文例書
- 新潟県文書私学課「一部改正の基本形式」:形式書
- 榊原志俊「立法技術に関する研究Ⅲ 新旧対照表に関する諸問題」:榊原Ⅲ
韓国のもの
- 법제처『알기 쉬운 법령 정비기준』(최신은 제9판): 정비기준
- 법제처『법령 입안ㆍ심사 기준』(최신은 2019년 12월): 입심기준
- 한국법제연구원『立法理論硏究(V) 立法技術의 理論과 實際』(1997년)*8: 입법이론
- 국회 법제실『법제이론과 실제』(최신은 2019년7월): 법제이론
その他
- 望む 順番で 記事を 表示するため,日付を 操作してある。
*1:法令全体を 指示する場合には「改正する」,各 単位の 指示する場合には 「改める」を 用いることを 反映して,改変とか 変改とかといった 改正以外の 用語を 用いることも 考えたが,ワークブック法制執務等でも 両者を 区別せずに 改正と しているため,これによることとした。
*2:「第_条 削除」などと 区別するため。
*3:なお,暫定的に 廃止の 動詞形は 「廃する」と しておく。
*4:従って,例えば,中央省庁の「〇〇部」は「〇〇省」と,その長である「〇〇部長官」は 「〇〇大臣」と訳し,「〇〇法一部(全部)改正法律」は 「〇〇法の一部(全部)を改正する法律」のように 訳することとなる。
*5:現在では用いられない改正方法(1) - 自治体法制執務雑感,現在では用いられない改正方法(2) - 自治体法制執務雑感,現在では用いられない改正方法(3) - 自治体法制執務雑感ほか 参照。
*8:この頃までは まだ 法律が 漢字