日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

改正規定(付記)

総論

  1. 日本の 道路交通法 独特のものとして,付記があり,見出しなどと 同様に 条を 構成する。
  2. 付記は,条の 末尾に 付され,当該 条の 規定(禁止規定・義務規定)に 違反した場合に 適用のある 罰則規定を 示す。
  3. 付記自体が 道路交通法 独自のものであるから,当然,付記の 改正規定は,「道路交通法の一部を改正する法律」にしか 出てこない。
  4. なお,付記の 記載方法については,次のとおりである。
    1. 1項から なる 条:
      「  (罰則 第_条第_項)」のように,適用のある 罰則規定を 直接に 表示する。
    2. 2項以上から なる 条:
      「  (罰則 第1項,第2項及び第5項については第_条第_項 第4項については第_条第_項,第_条第_項第_号)」のように 表示し,対応する 罰則規定のない 項については,特に 表示をしない。
      また,上記例示から 明らかなように,読替え規定の 場合と 同様に,中途の 項を 飛ばして,項を まとめることが できる。

追加

付記を 加えるには,次のような 方式による。

 第1条に付記として次のように加える。

  (罰則 第2条第3項)*1

改正

付記を 改めるには,次のような 方式による。

 [全部を改める場合]

 第1条の付記を次のように改める。

  (罰則 第2条第3項)*2

[一部を改める場合]

 第1条の付記中「及び第2項」を「,第2項及び第4項」に改める。*3

 第1条の付記中「第_条第_項」を「第_条第_項 第○項については第_条第_項,第_条第_項第_号」に改める。*4

削去

付記を 削るには,次のような 方式による。

 第1条の付記を削る。*5

 

*1:道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)参照。

*2:道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)参照。

*3:道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)参照。

*4:道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)参照。

*5:道路交通法の一部を改正する法律(平成5年法律第43号)参照。