総論
- 日本の 道路交通法 独特のものとして,付記があり,見出しなどと 同様に 条を 構成する。
- 付記は,条の 末尾に 付され,当該 条の 規定(禁止規定・義務規定)に 違反した場合に 適用のある 罰則規定を 示す。
- 付記自体が 道路交通法 独自のものであるから,当然,付記の 改正規定は,「道路交通法の一部を改正する法律」にしか 出てこない。
- なお,付記の 記載方法については,次のとおりである。
- 1項から なる 条:
「 (罰則 第_条第_項)」のように,適用のある 罰則規定を 直接に 表示する。 - 2項以上から なる 条:
「 (罰則 第1項,第2項及び第5項については第_条第_項 第4項については第_条第_項,第_条第_項第_号)」のように 表示し,対応する 罰則規定のない 項については,特に 表示をしない。
また,上記例示から 明らかなように,読替え規定の 場合と 同様に,中途の 項を 飛ばして,項を まとめることが できる。
追加
付記を 加えるには,次のような 方式による。
第1条に付記として次のように加える。
(罰則 第2条第3項)*1
改正
付記を 改めるには,次のような 方式による。
[全部を改める場合]
第1条の付記を次のように改める。
(罰則 第2条第3項)*2
[一部を改める場合]
第1条の付記中「及び第2項」を「,第2項及び第4項」に改める。*3
第1条の付記中「第_条第_項」を「第_条第_項 第○項については第_条第_項,第_条第_項第_号」に改める。*4
削去
付記を 削るには,次のような 方式による。
第1条の付記を削る。*5