「立法技術の理論と実際」p.402-404
この法律は, 〇年〇月〇日から施行する。ただし,第〇条の(改正)規定は,〇年〇月〇日から施行する。
一の法令は,大体において全体として一つの総合された内容を有するから,全規定が一斉に施行されることが普通であるが,場合によっては,法令中のある規定について,施行日を異にすべき必要のある場合もあり,この方式は,かかる場合に採用される。このような類型による方式を採用する場合には,施行される条項の数が多い方を本文に,数の少ない方をただし書で規定する。仮に,ただし書に規定される条項の施行日が本文の施行日より早いとしても,同一の方式による。また,右において「第〇条の改正規定」というのは,部分改正において,第〇条を改正,削除及び追加〈新設〉する場合を含み,法令の新規制定及び全文改正の場合には,単純に「第〇条の規定」とする。
事例-1から 事例-5まで (略)
※ 下線は,訳者による。
えぇ。。。 人が「第〇条の次に1条を加える改正規定」とか「第〇条を第△条とし,第×条の次に1条を加える改正規定」とかやってるときにぃ。でも,移動は どういう風なんだ?(調査中)
調べてみたけれど,直接に、条等を移動する改正規定の 施行期日を 定めたり、これを 改正する 改正規定は 見つからなかった。
だが,ある条を 一部改正し,次いで 同条を 移動する規定は あり,これは 移動後の 条名を もって,「第○条の改正規定」(第△条→[一部改正]→第○条)と 表現されているようである。
実例
法律 第7186號 政府組織法中改正法律
第33条第1項中「公務員の人事管理及び厚生福祉」を「公務員の服務及び年金管理」に,「行政能率」を「行政改革,行政能率,電子政府」に,「選挙,国民投票,民防衛,災難管理及び消防」を「選挙,国民投票,民防衛・災難管理制度」に改め,同条に第6項及び第7項を各々次のように新設する。
⑥消防,防災,民防衛の運営及び安全管理に関する事務を管掌するため,行政自治大臣所属下に消防防災庁をおく。
⑦消防防災庁に庁長1人及び次長1人をおくが,庁長は政務職又は消防公務員とし,次長は消防公務員又は別定職国家公務員で補する。この場合において,庁長及び次長中,1人は,消防公務員で補さなければならない。・・・
附則第1条(施行日) この法律は,公布の日から施行する。ただし,次の各号の事項は,各号の区分による日から施行する。
1. 第2条第7項,第33条第1項(民防衛・災難管理制度に関する事項に限る)・第6項及び第7項の改正規定並びに附則第2条第1項(民防衛・災難管理及び消防に関する事項に限る。)・第2項,附則第4条(第9項を除く)及び附則第5条第2項の規定は,この法律の公布後3月以内に第33条第6項の改正規定による消防防災庁の組織に関する大統領令が施行される日
大統領令第24910号 住宅建設基準等に関する規定一部改正令
第1条(施行日)この令は,2013年12月5日から施行する。ただし,第1条の改正規定は2013年12月18日から施行し,大統領令第24529号住宅建設基準等に関する規定一部改正令第65条の改正規定は,2014年5月7日から施行する。