総論
- 本則は,法令に 1つだけ,そして 必ず 存在するものであるから,これを 削り,又は 加えることはない。
- また,本則の 全部を 改正しようとする場合,法令の 全部を 改める 方式による場合が ほとんどで, 本則の 全部改正を 行う場合は,多くない。
改正
- 本則の 全部を 改めるには,次のような 方法による。
本則を次のように改める。
(目的)
第1条 この法律は,・・・。*1
본칙을 다음과 같이 한다.
제1조(목적) 이 법은 ・・・.*2
いわゆる 廃止
- 総論で 述べたように,本則を 削ることは 基本的に 認められない。
- 他方で,場合によっては,本則中の 規定を 全部 廃止し,附則中の 規定の 一部のみを 存続させる 必要が 生じることも ある。
- この場合であっても 「本則を削り、附則を本則とする」や 「本則を削り、附則第2条を本則第1条とし、附則第3条を本則第2条とする。↵附則第1条の見出し及び条名を削る。」といった 方式に よることは できない。
- 従って,このような 場合には,「本則を次のように改める。」として,附則の規定中 本則に 移動すべき 条項を 全て 書き下ろし,続いて,附則中 当該条項を 削る 方式に よる。