日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

改正規定(本則)

総論

  1. 本則は,法令に 1つだけ,そして 必ず 存在するものであるから,これを 削り,又は 加えることはない。
  2. また,本則の 全部を 改正しようとする場合,法令の 全部を 改める 方式による場合が ほとんどで, 本則の 全部改正を 行う場合は,多くない。

改正

  • 本則の 全部を 改めるには,次のような 方法による。

 本則を次のように改める。

 (目的)

第1条 この法律は,・・・。*1

본칙을 다음과 같이 한다.

제1조(목적) 이 법은 ・・・.*2

いわゆる 廃止

  • 総論で 述べたように,本則を 削ることは 基本的に 認められない。
  • 他方で,場合によっては,本則中の 規定を 全部 廃止し,附則中の 規定の 一部のみを 存続させる 必要が 生じることも ある。
  • この場合であっても 「本則を削り、附則を本則とする」や 「本則を削り、附則第2条を本則第1条とし、附則第3条を本則第2条とする。↵附則第1条の見出し及び条名を削る。」といった 方式に よることは できない。
  • 従って,このような 場合には,「本則を次のように改める。」として,附則の規定中 本則に 移動すべき 条項を 全て 書き下ろし,続いて,附則中 当該条項を 削る 方式に よる。

*1:関税定率法の一部を改正する法律(昭和29年法律第42号)参照。

*2:법률 제12209호 연호에관한법률 일부개정법률