日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

改正規定(条名〈条番号〉)

総論

  1. 附則の 条名〈条番号〉は,通常 本則とは 別個の 条名となっている。
  2. しかし,古い 法令では,本則と 通し条名に なっている場合がある。
  3. 韓国では,通し条名の 法令は,非常に ごく初期に 限られるため,ほぼ 考慮の 必要はない。
  4. なお, 日・韓とも 枝番号は 第○条の2から 振り始めることに なっているが, わが国の 戦前の 立法例では, 既存の 第○条を 第○条の2とし 同条の 前に 第○条の1を 加えたり,   既存の 第○条を 第○条の1とし 同条の 後に 第○条の2を 加えたり した 事例が ある。

追加

  1. 条名を 付する 操作が 発生するのは 附則が 主であるが,省令等では,本則で 条名を 付する操作が 発生することも ある。
  2. また,条名を 付する 際には,見出しを 付する 操作が 伴うことが 多い。
  3. なお,本則に 条名を 付す場合,日本では 単に「第1条とする」と 表現するが,韓国では 「本則第1条とする」と 表現する。
  4. 条名を 付するには,次の 操作による。

 本則を第1条とする。*1

 附則を附則第1条とする。*2

본칙을 본칙 제1조로 한다.*3

부칙을 부칙 제1조로 한다.*4

〈訳〉

 本則を本則第1条とする。

 附則を附則第1条とする。

 改正

  1. 条名の 改正には,多くの場合,前後の条の 追加・改正・削除が 伴う。
  2. 日本では,純粋に 条名の 文字列を 改めるだけの 操作が 発生することは ない。
  3. また,条名を 交換したり*5,中間の 条名を 飛ばす 形での 条名の 改正*6は しないことと されている。
  4. 従って,この場合には,前者では 「 第6条を削り,第5条を第6条とし,第4条の次に次の1条を加える。」や 「 第5条を削り,第6条を第5条とし,同条の次に次の1条を加える。」などとし,後者では 「 第5条を次のように改める。・・・第10条の次に次の1条を加える。」などとする。
  5. 韓国では,条文の 一括韓㐎ハングル化の際に,漢字による 条名を 韓㐎による 条名に 改正することがある。
  6. また,条名の 交換や 中間 飛ばしは,特に 問題視されない。
  7. また,複数の 条名を 同時に 改正する場合,「各々」の 語を 用いる。
  8. 条名を 改めるには,次の 操作による。

[原則]

第1条を第2条とする。

 

[3以上の 連続する 条名] * 中間に 字句の 改正を 挟まずに 4条以上の 条名を 連続して 改める 場合に 限る。

第5条を第7条とし,第1条から第4条までを1条ずつ繰り下げる。

 

[戦後初期]

第8条から第10条までを5条ずつ繰り下げる。*7

 

[戦前]

第1条を第2条とす*8

「第一条」ヲ「第二条」ニ改ム

[원칙]

제1조를 제2조로 한다. 

 

[2 이상의 조 번호를 개정하는 경우]

제1조부터 제5조까지를 각각 제5조부터 제9조까지로 한다.

 

[2개 조를 맞바꾸는 경우]

제1조 및 제3조를 각각 제3조 및 제1조로 한다.

〈訳〉

[原則]

第1条を第2条とする。

 

[2以上の条番号を改める場合]

제1조부터 제5조까지를 각각 제5조부터 제9조까지로 한다.

 

[2条の条名を交換する場合]

第1条及び第3条を各々第3条及び第1条とする。

 削去

  1. 日本では,数条からなる 本則 又は 附則の 条を 削り,1条だけが 残る場合,当該条の 見出し 及び 条名を 削ることとされる。*9
  2. 韓国では,従前は 日本と 同様の 取扱いとなっていたが,国民の 理解・利便性の 向上の 観点から,現在では,1条だけが 残る場合でも,特別の 手当は しないこととなった。曰く,これにより,削除された 条についても,改正履歴が 表示できると。

第1条の見出し及び条名を削る。 

*1:畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成29年政令第271号)参照。

*2:天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)参照。

*3:보건복지부 고시 제2009-203호 「장기요양인정점수 산정 방법」 등 개정 고시 참조.

*4:법률 제15050호 군인연금법 일부개정법률 참조.

*5:例えば,「 第6条を第5条とし,第5条を第6条とする。」,「 第5条及び第6条を第6条及び第5条とする。」など。

*6:例えば,第6条から第10条までが 存在する 状態で 「 第5条を第11条とし,第4条の次に次の1条を加える。」とするなど。

*7:地方交付税法の一部を改正する法律(昭和45年法律第51号)参照。

*8:衆議院議員選挙法中改正法律(昭和20年法律第42号)参照。

*9:なお,内見出しの 場合に 「条名及び見出し」になるのか 気になるところであるが,探した 範囲では,内見出しの 法令の 見出しを 削った例は 見つからなかった。