共通見出しの改正について(昭和44年6月11日)
- 改正前を 次のように 仮定する。
(○○○)
第3条 ・・・。
第4条 ・・・。
第5条 ・・・。
第6条 ・・・。
- 共通見出しの 直後の 条のみを 全文改正する 場合には,従来の 方式を 維持するが,入念的方式も 許容する。
[原則]
第3条を次のように改める。
第3条 ・・・。
[許容]
第3条(同条の前の見出しを含まないものとする。)を次のように改める。
第3条 ・・・。
- 共通見出しの 属する 全ての 条を 全文改正する 場合には,従来の 方式を 維持する。
第3条から第6条までを次のように改める。
(○○○)
第3条 ・・・。
第4条 ・・・。
第5条 ・・・。
第6条 ・・・。
- その他 共通見出しの 直後の 条 又は 共通見出しの 属する 全ての 条を 「削除」に 改め,又は 削る 場合(3~6)についても 議題に 上がったが,特段の 結論は 出されていない。
共通見出しのある数条を改正する場合の方式について(昭和57年7月12日)
- 議題提出者は,単独見出し 及び 共通見出しの 性格と,条との 関係を 次のように 整理した。
- 単独見出しは,その条の 一部を なすものである。従って,
- 「第3条」と 引用すれば,当然 見出しも 含めて 引用されたことに なる。
- 見出しのみを 引用する 場合には,「第3条の見出し」とする。
- 共通見出しは,共通見出しの 付されている 条文の グループ全体に 属するものであって,共通見出しの 直後の 条だけの 一部を なすものでは ない。従って,
- 「第4条から第6条まで」と グループ全体を 引用すれば,共通見出しも 含めて 引用されたことに なる。
- 共通見出しのみを 引用する 場合には,「第4条の前の見出し」と する。
- 「第4条」と 引用した 場合には,共通見出しは 引用されたことに ならない。
- 共通見出しと 第4条を 一括して 引用する 場合には,「第4条の前の見出し及び同条」とする。
- 改正前(後)を 次のように 仮定する。
(○○○)
第3条 ・・・。
(○○○)
第4条 ・・・。
第5条 ・・・。
第6条 ・・・。
(○○○)
第7条 ・・・。
- 共通見出しの 直後の 条のみを 全文改正する 場合には,①の 方式が 原則であることは 否定しないが,法令編集者が 全く 誤解しないかについては 不安なので,②のように 入念的方式を 取ることも 許容すべきとの 意見が あった。
一方で,入念的方式を 大幅に 認めると,それが 原則的方式のように 理解されて,本来の 原則的方式によると 逆の 意味に 解されることにも なりかねないので,1つの 方式を 原則とすることを 是認するのであれば,なるべく 入念的方式は 用いないように すべきであるという 意見があった。
①
第4条を次のように改める。
第4条 ・・・。
②
第4条(同条の前の見出しを含まないものとする。)を次のように改める。
第4条 ・・・。
- 共通見出し 及び 共通見出しの 直後の 条を 全文改正する 場合には,①を 原則とするが,②の 方式でも 差し支えないのでは ないかという 意見が かなり あった。
①
第4条の前の見出し及び同条を次のように改める。
(○○○)
第4条 ・・・。
②
第4条の前の見出しを「(○○○)」に改め、同条を次のように改める。
第4条 ・・・。
- 共通見出しの 直後の 条を 「削除」に 改める 場合には,次のような 方式を 取ることに 特に 異論は なかった。
第4条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
第4条 削除
第5条の前に見出しとして「(○○○)」を付する。
- 共通見出しの 直後の 条を 削る 場合には,法令編集者の 誤解の おそれが ないという 点で ②の 方式の 方が 心配なく,今 にわかに ①の 方式を 原則としてしまうことには 消極的であるという 意見が 多かった。
一方で,入念的方式を 大幅に 認めると,それが 原則的方式のように 理解されて,本来の 原則的方式によると 逆の 意味に 解されることにも なりかねないので,1つの 方式を 原則とすることを 是認するのであれば,なるべく 入念的方式は 用いないように すべきであるという 意見があった。
①
第4条を削り、第5条を第4条とし、・・・
②
第4条の前の見出し及び同条を削り、第5条を第4条とし、同条の前に見出しとして「(○○○)」を付し、・・・
- 共通見出しと その 直後の 条との 間に 条を 加える 場合には,法令編集者の 誤解の おそれが ないという 点で ②の 方式の 方が 心配なく,今 にわかに ①の 方式を 原則としてしまうことには 消極的であるという 意見が 多かった。
一方で,入念的方式を 大幅に 認めると,それが 原則的方式のように 理解されて,本来の 原則的方式によると 逆の 意味に 解されることにも なりかねないので,1つの 方式を 原則とすることを 是認するのであれば,なるべく 入念的方式は 用いないように すべきであるという 意見があった。
①
第7条を第8条とし、第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条を第5条とし、同条の前に次の1条を加える。
第4条 ・・・。
※ なお,「 第7条を第8条とし、第4条から第6条までを1条ずつ繰り下げ、第3条の次に次の1条を加える。↵第4条 ・・・。」と すれば,第3条の 見出しは,第3条 及び (新)第4条の 共通見出しと なるものとする。
②
第7条を第8条とし、第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条の前の見出しを削り、同条を第5条とし、第3条の次に次の見出し及び1条を加える。
(○○○)
第4条 ・・・。
- 共通見出しの 属する 全ての 条を 全文改正する 場合には,次の 方式を 原則とすることに 特に 異論は なかった。
第4条から第6条までを次のように改める。
(○○○)
第4条 ・・・。
第5条 ・・・。
第6条 ・・・。
- 共通見出しの 属する 全ての 条を 「削除」に 改める 場合には,法令編集者の 誤解を 生じないように ②の 方式でも 差し支えないものと すべきであるという 意見が あった。
一方で,入念的方式を 大幅に 認めると,それが 原則的方式のように 理解されて,本来の 原則的方式によると 逆の 意味に 解されることにも なりかねないので,1つの 方式を 原則とすることを 是認するのであれば,なるべく 入念的方式は 用いないように すべきであるという 意見があった。
①
第4条から第6条までを次のように改める。
第4条から第6条まで 削除
②
第4条の前の見出しを削り、同条から第6条までを次のように改める。
第4条から第6条まで 削除
- 共通見出しの 属する 全ての 条を 削る 場合には,次の 方式を 原則とすることに 特に 異論は なかった。
第4条から第6条までを削り、第7条を第4条とし、・・・
- 共通見出し 及び その属することと なる 全ての 条を 同時に 加える 場合には,①・②のような 方式を 原則とすることに 特に 異論は なかった。
①
第3条の次に次の3条を加える。
(○○○)
第4条 ・・・。
第5条 ・・・。
第6条 ・・・。
②
第2条の次に次の5条を加える。
(○○○)
第3条 ・・・。
(○○○)
第4条 ・・・。
第5条 ・・・。
第6条 ・・・。
(○○○)
第7条 ・・・。