日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

共通見出しについて(法令整備会議関係)

共通見出しの改正について(昭和44年6月11日)

  • 改正前を 次のように 仮定する。

 (○○○)

第3条 ・・・。

第4条 ・・・。

第5条 ・・・。

第6条 ・・・。

  • 共通見出しの 直後の 条のみを 全文改正する 場合には,従来の 方式を 維持するが,入念的方式も 許容する。

[原則]

 第3条を次のように改める。

第3条 ・・・。

 

[許容]

 第3条(同条の前の見出しを含まないものとする。)を次のように改める。

第3条 ・・・。

  • 共通見出しの 属する 全ての 条を 全文改正する 場合には,従来の 方式を 維持する。

 第3条から第6条までを次のように改める。

 (○○○)

第3条 ・・・。

第4条 ・・・。

第5条 ・・・。

第6条 ・・・。

  • その他 共通見出しの 直後の 条 又は 共通見出しの 属する 全ての 条を 「削除」に 改め,又は 削る 場合(3~6)についても 議題に 上がったが,特段の 結論は 出されていない。

共通見出しのある数条を改正する場合の方式について(昭和57年7月12日)

  • 議題提出者は,単独見出し 及び 共通見出しの 性格と,条との 関係を 次のように 整理した。
    1. 単独見出しは,その条の 一部を なすものである。従って,
      1. 「第3条」と 引用すれば,当然 見出しも 含めて 引用されたことに なる。
      2. 見出しのみを 引用する 場合には,「第3条の見出し」とする。
    2. 共通見出しは,共通見出しの 付されている 条文の グループ全体に 属するものであって,共通見出しの 直後の 条だけの 一部を なすものでは ない。従って,
      1. 「第4条から第6条まで」と グループ全体を 引用すれば,共通見出しも 含めて 引用されたことに なる。
      2. 共通見出しのみを 引用する 場合には,「第4条の前の見出し」と する。
      3. 「第4条」と 引用した 場合には,共通見出しは 引用されたことに ならない。
      4. 共通見出しと 第4条を 一括して 引用する 場合には,「第4条の前の見出し及び同条」とする。
  • 改正前(後)を 次のように 仮定する。

 (○○○)

第3条 ・・・。

 (○○○)

第4条 ・・・。

第5条 ・・・。

第6条 ・・・。

 (○○○)

第7条 ・・・。

  • 共通見出しの 直後の 条のみを 全文改正する 場合には,①の 方式が 原則であることは 否定しないが,法令編集者が 全く 誤解しないかについては 不安なので,②のように 入念的方式を 取ることも 許容すべきとの 意見が あった。
    一方で,入念的方式を 大幅に 認めると,それが 原則的方式のように 理解されて,本来の 原則的方式によると 逆の 意味に 解されることにも なりかねないので,1つの 方式を 原則とすることを 是認するのであれば,なるべく 入念的方式は 用いないように すべきであるという 意見があった。

 第4条を次のように改める。

第4条 ・・・。

 第4条(同条の前の見出しを含まないものとする。)を次のように改める。

第4条 ・・・。

  • 共通見出し 及び 共通見出しの 直後の 条を 全文改正する 場合には,①を 原則とするが,②の 方式でも 差し支えないのでは ないかという 意見が かなり あった。

 第4条の前の見出し及び同条を次のように改める。

 (○○○)

第4条 ・・・。

 第4条の前の見出しを「(○○○)」に改め、同条を次のように改める。

第4条 ・・・。

  • 共通見出しの 直後の 条を 「削除」に 改める 場合には,次のような 方式を 取ることに 特に 異論は なかった。

 第4条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

第4条 削除

 第5条の前に見出しとして「(○○○)」を付する。

  • 共通見出しの 直後の 条を 削る 場合には,法令編集者の 誤解の おそれが ないという 点で ②の 方式の 方が 心配なく,今 にわかに ①の 方式を 原則としてしまうことには 消極的であるという 意見が 多かった。
    一方で,入念的方式を 大幅に 認めると,それが 原則的方式のように 理解されて,本来の 原則的方式によると 逆の 意味に 解されることにも なりかねないので,1つの 方式を 原則とすることを 是認するのであれば,なるべく 入念的方式は 用いないように すべきであるという 意見があった。

 第4条を削り、第5条を第4条とし、・・・

 第4条の前の見出し及び同条を削り、第5条を第4条とし、同条の前に見出しとして「(○○○)」を付し、・・・

  • 共通見出しと その 直後の 条との 間に 条を 加える 場合には,法令編集者の 誤解の おそれが ないという 点で ②の 方式の 方が 心配なく,今 にわかに ①の 方式を 原則としてしまうことには 消極的であるという 意見が 多かった。
    一方で,入念的方式を 大幅に 認めると,それが 原則的方式のように 理解されて,本来の 原則的方式によると 逆の 意味に 解されることにも なりかねないので,1つの 方式を 原則とすることを 是認するのであれば,なるべく 入念的方式は 用いないように すべきであるという 意見があった。

 第7条を第8条とし、第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条を第5条とし、同条の前に次の1条を加える。

第4条 ・・・。

※ なお,「 第7条を第8条とし、第4条から第6条までを1条ずつ繰り下げ、第3条の次に次の1条を加える。↵第4条 ・・・。」と すれば,第3条の 見出しは,第3条 及び (新)第4条の 共通見出しと なるものとする。

 第7条を第8条とし、第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条の前の見出しを削り、同条を第5条とし、第3条の次に次の見出し及び1条を加える。

 (○○○)

第4条 ・・・。

  • 共通見出しの 属する 全ての 条を 全文改正する 場合には,次の 方式を 原則とすることに 特に 異論は なかった。

 第4条から第6条までを次のように改める。

  (○○○)

第4条 ・・・。

第5条 ・・・。

第6条 ・・・。

  • 共通見出しの 属する 全ての 条を 「削除」に 改める 場合には,法令編集者の 誤解を 生じないように ②の 方式でも 差し支えないものと すべきであるという 意見が あった。
    一方で,入念的方式を 大幅に 認めると,それが 原則的方式のように 理解されて,本来の 原則的方式によると 逆の 意味に 解されることにも なりかねないので,1つの 方式を 原則とすることを 是認するのであれば,なるべく 入念的方式は 用いないように すべきであるという 意見があった。

 第4条から第6条までを次のように改める。

第4条から第6条まで 削除

 第4条の前の見出しを削り、同条から第6条までを次のように改める。

第4条から第6条まで 削除

  • 共通見出しの 属する 全ての 条を 削る 場合には,次の 方式を 原則とすることに 特に 異論は なかった。

 第4条から第6条までを削り、第7条を第4条とし、・・・

  • 共通見出し 及び その属することと なる 全ての 条を 同時に 加える 場合には,①・②のような 方式を 原則とすることに 特に 異論は なかった。

 第3条の次に次の3条を加える。

  (○○○)

第4条 ・・・。

第5条 ・・・。

第6条 ・・・。

 第2条の次に次の5条を加える。

 (○○○)

第3条 ・・・。

 (○○○)

第4条 ・・・。

第5条 ・・・。

第6条 ・・・。

 (○○○)

第7条 ・・・。