日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

改正規定(号名〈号番号〉)

 

総論

  • 日・韓とも 枝番号は 第○号のから 振り始めることに なっている。
  • 条の 号の ほか,別表の 号も ある。

追加

  • 普通しない。

 改正

  1. 号名の 改正には,多くの場合,前後の 号の 追加・改正・削除が 伴う。
  2. 日本では,純粋に 号名の 文字列を 改めるだけの 操作が 発生することは ない。
  3. また,「 第1条中第6号を第5号とし,第5号を第6号とする。」や 「 第1条第5号及び第6号を同条第6号及び第5号とする。」のように 号名を 交換したり,中間の 号名を 飛ばすような 号名の 改正は しないことと されている。
  4. 韓国では,条名の 交換や 中間 飛ばしは,特に 問題視されない。
  5. また,複数の 条名を 同時に 改正する場合,「各々」の 語を 用いる。
  6. 号名を 改めるには,次の 操作による。

[原則]

第1条第2号を同条第3号とする。

第1条中第2号を第3号とする。

 

[3以上の 連続する 号名] * 中間に 字句の 改正を 挟まずに 4号以上の 号名を 連続して 改める 場合に 限る。

第1条中第5号を第7号とし,第1号から第4号までを1号ずつ繰り下げる。

第1条第5号を同条第7号とし,同条第1号から第4号までを1号ずつ繰り下げる。

 

[戦前]

第1条第1号を第2号とす

第1条中第1号を第2号とし以下順次繰り下ぐ*1

[원칙]

제1조제2호를 제3호로 한다. 

 

[2 이상의 호 번호를 개정하는 경우]

제1조제2호부터 제4호까지를 각각 제5호부터 제7호까지로 한다.

 

[2개 호를 맞바꾸는 경우]

제1조제2호 및 제5호를 각각 제5호 및 제2호로 한다.

 削去

  • 普通しない。日本では,別表の 号名を 削った 例が ある。

 別表第一第二号を削り、同表第一号中「次の表に掲げる法人」*2を削・・・る。

 ・・・別表第一第一号の号名を削る。*3

*1:衆議院議員選挙法中改正法律(昭和20年法律第34号)参照。

*2:柱書き

*3:所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)第1条参照。