題名
一部改正のみを 行う 場合
- 一部改正法令の 題名は,次の 形式に よることが 基本である。
[2以内の 法令を 改正する 場合]
__法(及び__法)の一部を改正する法律
[3以上の 法令を 改正する 場合]
__法等の一部を改正する法律
- しかし,ある法令と その 一部を 改正する 法令の附則とを 改正するような 場合には,3以上の 法令を 改正する 場合と 同様の 方式に よる。
- 蓋し,法令集を 見れば 分かるように,ある法令と その 一部を 改正する 法令の附則とは,実質的に 1つの 法令と みなしうるのであって,わざわざ 両方の 題名を 明示するほどの 必要が ないからである。
一部改正と 廃止とを 行う 場合
一部改正と 廃止とを 行う 法令の 題名は,次の 形式に よる。
[2以内の 法令の 改正と,廃止とを 行う 場合]
__法(及び__法)の一部を改正する等の法律
[3以上の 法令の 改正と,廃止とを 行う 場合]
__法等の一部を改正する等の法律
改正の 目的を 示す 場合
- 上記によるほか,題名において その法令による 改廃の 目的を 明示することで,改正対象となる 法令の 範囲等を 示そうと する 場合が ある。
__のための__法等の一部を改正する法律
__するための__法等の一部を改正する法律
- また,上位法令の 施行に 伴う 法令の 改廃を 目的とした 一部改正等法令においては,次のような 題名を 付けることと されている。下記では,「政令」を 例に 取っているが,省令等においても 同様である。
[当然に 必要となる 改廃のみを 行う 場合]
[実質的な 政策判断に 基づく 改正を 伴う 場合]
[整理の 範囲を 多少 はみ出す 場合]
- なお,ある法令の 施行に 伴い 必要となる 同種の 法令の 一部改正等は,その法令の 附則において 行うことが 普通であるが,その 範囲が 多岐に わたるような 場合には,別途の 法令で 行うことが ある。
- この場合の 題名は,次のように なる。
__法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
目次・条建て
- 一部改正法令には,目次を 付さないことが 一般的である。
- これは,一部改正法令の 本則は,他法令に 溶け込むまでの 間 必要なだけで,溶け込んでしまった後には,これを 直接 参照するということは,通常 考えられないからである。
- しかし,多くの法令を同時に 改廃するような 法令の 場合には,目次を 付して,各条文の 内容を 明らかにすることにより,検索の 便を 図ることが ある。
- この場合,関係省庁ごとに 章建てにし,章ごとに 目次を 示すのが 一般的であるが,昭和20年代には,章建てには せず 条ごとに 目次を 付した 事例も ある。
[章建ての例]
目次
第1章 法務省関係(第1条-第○条)
第2章 内閣官房関係(第○条-第×条)
・・・*1
[条建ての例]
目次
第1条 ○○法の一部改正
第2条 ××法の一部改正
・・・*2
- 言うまでも ないことであるが,この場合には,建制順に 章を 建てることと なる。
改正文〈改正指示文〉
- 改正文とは,一部改正法令の 改正規定の前に おかれる 柱書のことである。
- 改正文は,次の形式による。
__法(平成__年法律第__号)の一部を次のように改正する。
[戦前]
(題名の ある 法令)
__法中左の通改正す
(題名の ない 法令)
明治__年法律第__号中左の通改正す
ㅇㅇ법 일부를 다음과 같이 개정한다.
なお,いくつかの法令を 同時に 改正したり,同一の法令を 数次に 渡って 改正する(多段ロケット方式)場合には,条建てとする場合もあり,次のような形式による。
(__法の一部改正)
第1条 __法(平成__年法律第__号)の一部を次のように改正する。
第1条中「__」を「__」に改める。
第2条 __法(昭和__年法律第__号)の一部を次のように改正する。
第2条中「__」を「__」に改める。