日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

一部改正(総論)

総論

  1. わが国において,一部改正法令は,いわゆる改正文方式(改め文方式)*1で行われる。
  2. 日本での 改正文作成の 原則は,次のとおりである。
    • 前から 後へ 行う。
      (例外1)本来 条の あった 位置に 新設しようとする場合には,先に 繰下げ・繰上げを行う。
      (例外2)繰下げは,後から 前へ 行う*2
    • 改正文は,条以上の 単位ごとに 記述する。
      (例外1)連続する 2以上の 単位を 全部 改める場合や 同一の 操作のみを 複数の 単位に わたって 行う場合は,一の 改正文で行う。
      (例外2)途中に 項以下の 単位を 加え,又は 全部 改める 改正の 含まれるときは,その部分で 一度 改正文を 区切る。
    • 単位の全部を改める場合,改正前・後で,当該単位の数が変化してはならない。
    • 追加の 位置の 特定は,その直前の 単位を 特定してする(「第_条の次に次の1条を加える。」など)。
      (例外)これに 依りがたいときは,その直後の 単位を 特定してする(「第1条の前に次の1条を加える。」など)。
    • 文章操作の 後に 移動を 行う。
  3. 韓国での 改正文作成の 原則は,次のとおりである。
    • 前から 後ろへ 行う。
      (例外)本来 条の あった 位置に 新設しようとする場合には,先に 繰下げ・繰上げを行う。
    • 改正文は,条以上の 単位ごとに 記述する。
      (例外)連続する 2以上の 単位を 全部 改める場合や 同一の 操作のみを 複数の 単位に わたって 行う場合は,一の 改正文で行う。
    • 単位の 全部を 改める場合,改正前・後で,当該単位の 数が 変化してはならない。
      (例外)全部改正と 追加を 同一の 形式改正規定*3で 行うことを 妨げない。
    • 追加の 位置の 特定は,追加される 位置を 特定してする(「第_条を次のように新設する。」など)。
    • 1の 形式改正規定内では,同一の 操作は,まとめて行う。
    • 文章操作の 後に 移動を 行う。
      (例外)これに 依りがたいときは,移動後 文章操作を行うことができる*4

改正規定の区切り

  1. 日本では,法令の 改正は,題名,本則・附則,編・章・節・・・,条・項・号・・・,見出し・付記,本文・ただし書,段*5,字句 等の 単位で 行われる。
  2.  韓国でも,同様である*6

改正の態様

  1. 日本では,各 単位の 改正には,(1)改正,(2)追加 及び (3)削去の 3態様がある。なお,改正文上の 文言としては,(1)改める・とする,(2)加える・付する,(3)削る など 複数の 語が 用いられる。
  2. 韓国も 同様であるが,字句については,分かりやすさの 観点から 改正のみに 統一され,追加・削去は,用いないことと されている。

一部改正法令同士の関係

執筆予定(多段ロケット,同一法令を改正する複数法令,一部改正法令の一部改正)

*1:いわゆる新旧対照表方式(新旧対照表自体を改正法令とする方式)に対して,このように称する。

*2:これは,各改正規定は,同一 改正規定内の 改正は 同時に,異なる 改正規定の 改正は その 並び順に 行われるとの 考えから,繰下げの 場合には,先に 後のものを 繰り下げ,前のものを 繰り下げる 場所を 確保して おいてから,前の 条を 繰り下げるためである。

*3:1の 文によって 表現される 改正の 規定をいう。以下,同じ。なお,「特定改正規定」とは,経過措置や 改正文の 改正における 改正文の 特定の 単位を いい,原則として 本来 1の 文を もって 規定すべき 単位が これに 該当し,基本的に 1の 条に 係る 改正の 規定となる。形式改正規定は,2以上の 条に 係る 改正が 便宜上 1の 形式改正規定によって 表現されたり,1の条に 係る 改正が やむを得ず 2以上の 形式改正規定によって 表現されることがある。

*4:この場合において 条文の特定は「제ㅇ조(종전의 제ㅇ조)」のようにする。

*5:2・3段の場合には前段・中段・後段,4段以上の場合には第1段,第2段・・・という。なお,俗に 1の 文からなる 本文 又は ただし書の 前・後半部分を 前・後段と いうことがあるが,法制執務上の 用語としては,適切でないと 考えられる。

*6:なお,韓国では,号の細分を 目と 称する。