総論
総論
- 算式〈計算式〉は,法令において 計算内容を 規定するのに 用いられる。
- 「=」で 算式の 値を 定義する場合と,そうでない場合がある。
- 算式自体の 表現方式にせよ,その改正規定の 表現方式にせよ,正直,はっきりとした 型は,定まっておらず,割と フリーダムな 印象である。
- なお,日本でも 算式が 爆発している 地方交付税法の 下位法(普通交付税に関する省令 9条の表等)であるが,韓国でも 同様に 炸裂している(地方交付税法施行規則 各別表)。
- 算式や 算式の符号の 一部を 改正する場合については,改正規定(字句)(今後執筆予定。)を参照。
日本
- 日本では,算式は,「特に算式を用いなければ、規定がいたずらに複雑になり、あるいは正確に規定することが難しいときにのみ算式を用いることとされて」おり,実際に「計算内容を文章で表現することが多い」ようである。*1。
- 算式は,語句で 表現される場合*2と,符号を 用いて 算式を 表示し 次いで 算式の符号を 定義する場合*3とがある。この場合,「算式」と 「算式の符号」は,同水準となる。また,算式の符号において,更に 別の 算式が 定義される場合もある。
[地方交付税法10条2項]
[法人番号の指定等に関する省令2条]
- 算式・算式の符号(の定義)とも,標題を 付する場合と,付さない場合がある。
- また,算式の符号の定義は,(符号の定義)や (注)などと表示されることもある。この場合,(符号の定義)や (注)は,算式の 下の 水準となる。
- また,算式を 「式」と 言うこともある。
韓国
- 韓国では,算式が 比較的 よく 用いられているが,簡単なものは,文章で 表現されることもある。
- 韓国では,算式を,符号を 用いず,語句で 表現する場合*4が 多いように 感じられる。この場合,式の 一部を 更に 定義しようとするときは,その次以後の項で 「第〇項の計算式において「〇〇〇」とは,△△△をいい,△△△は,次の算式によって計算した金額とする。」などのように 表現する。
[「소득세법 시행령」제202조의2]
- 符号を 用いる場合には,次のように 算式の 直後に 符号の定義を 示す場合*5と,次項以後で 定義する場合*6とがある。
[「소득세법 시행령」제159조] - 右例示のように,算式に 枠を 表示する場合*7と,表示しない場合がある。
算式
追加
算式を 加えるには,次のような方式による。
第1条第2項に次の算式を加える。
算式
X=A+B*8第1条第2項に算式として次のように加える。
算式
A+B*9
제1조 제2항에 계산식을 다음과 같이 신설한다.
*10
X=A+B
改正
算式の 全部を 改めるには,次のような方式による。
第1条第2項の算式を次のように改める。
算式
X=A+B*11第1条第2項の式を次のように改める。
1 +0.25×(当該年度におけるすべての特定事業に係る当該市町村の負担額のうち、当該市町村の標準負担額を超え、その2倍に至までの額)/(当該市町村の標準負担額)×調整率*12
제1조 제2항의 계산식을 다음과 같이 한다.
X=A+B
削去
算式を 削るには,次のような方式による。
第1条第2項の算式を削る。*14
제1조 제2항의 계산식을 삭제한다.*15
算式の符号
- 算式の符号の 追加等も 基本的に 算式の 追加等と 変わるところはない。
- ただし,(算式の符号)や (注)の場合には,表の 注や 備考と 同様となる。
- 基本的には,算式の符号は,算式の 削去 又は 全部改正に 伴って 削去 又は 全部改正されることとなる。
追加
「算式の符号」自体を 新たに 加えるには,次のような方式によることとなると 考えられる。
第1条第2項に算式の符号として次のように加える。
算式の符号
A 〇〇
B 〇〇*16第1条第2項の算式を次のように改める。
算式
X=A+B
算式の符号
A 〇〇
B 〇〇*17
「算式の符号」に 符号を 加えるには,次のような方式による。
第1条第2項算式の符号Bの次に次の算式の符号を加える。
C 〇〇*18第1条第2項算式の符号Bの次に次のように加える。
C 〇〇*19
改正
「算式の符号」の 全部を 改めるには,次のような方式による。
第1条第2項算式の符号を次のように改める。
算式の符号
A 〇〇
B 〇〇*20
個々の 算式の 符号を 改めるには,次のような方式による。
第1条第2項算式の符号Aを次のように改める。
A 〇〇*21
削去
算式の符号を 削るには,次のような方式による。
第1条第2項算式の符号を削る。*22
*1:計算内容の規定方法 - 参議院法制局(下野久欣/「立法と調査」NO.293・2009年6月)より。
*2:地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第二項等。
*3:法人番号の指定等に関する省令(平成二十六年財務省令第七十号)第二条等。
*4:「소득세법 시행령」제202조의2等。
*5:「소득세법 시행령」제159조等。
*6:「신용협동조합법 시행령」제19조의11等。
*7:正に 別窓表示である。。
*8:学校保健法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年文部科学省令第三十二号。)参照。
*9:地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年自治省令第二十四号)参照。
*10:대통령령 제25111호 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법 시행령 일부개정령 참조.
*11:輸出向け金属洋食器調整規則の一部を改正する省令(昭和四十八年通商産業省令第五十七号)参照。
*12:地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和六十一年政令第四十八号)参照。
*13:대통령령 제24506호 공무원연금법 시행령 일부개정령
*14:普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第六十四号)参照。
*15:용례 없음.
*16:用例なし。
*17:用例なし。
*18:地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税の額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十三年自治省令第二十四号)参照。
*19:普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成二十八年総務省令第七十四号)参照。
*20:地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令(平成二十六年総務省令第六十五号)参照。