日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

一個の法令で数個の法令を同時に改正する方法等

韓国法制処(日本の内閣法制局に相当)の月刊『法制』2003年6月号から翻訳

  • 区分:法律立案常識
  • 著者:イム・ソンハク

一個の法令で数個の法令を同時に改正する方法があるというのですが、もう少し具体的に知りたいです。

法令を改正するときには、改正対象の法令別に改正法令の立法を別々に推進することが原則なのですが、質問されたように、一個の法令で他の数個の法令を一括改正する方式も、極めて制限された要件下で例外的に使用されています。

このような一括改正方式には、一個の法令の附則で他の法令を一括改正する方式と、数個の法令の一括改正のための一括改正立法推進方式があります。このうち、一個の法令の附則で他の法令を一括改正する方式とは、一個の法令の改正により関連法令で使用されている用語等の軽微な事項の整理的改正が必要な場合(例:教育部長官→教育人的資源部長官)に改正法令の附則で関連法令を一括改正する方式をいい、数個の法令の一括改正のための一括改正立法推進方式とは、先に説明した附則による他の法令の改正が時間上の制約等により困難な場合(例:--法の施行に伴う-法等の整備に関する法律)又は政策の一括実施のために関連法律の一括改正が必要な場合(例:A法等中改正法律)に数個の法令の一括改正のための一括改正立法を推進する方式をいいます。

一括改正条例は、議会議決時1件として議決されるのか、そして、公布後条例集に一括改正条例を別個の条例として収録しなければならないのか教えてください。

政策の一括実施のために関連法律の一括整備が必要な場合(例:--の施行に伴うA条例等の整備に関する条例案)には、数個の条例の一括改正のための一括改正条例の立法を推進することもあります。

一括改正条例は、例え数個の条例を改正する内容で本則が構成されるとしても、議会議決又は公布時には、1件として処理されなければならず、公布番号も一個の特定番号のみを付与されることとなる。一方、条例集への収録の問題は、一括改正条例は、基本的に改正条例の性格を有しているから、他の改正条例の場合と同様に、関連条例の部分のみを編集加除すれば、その目的が達成されるから、条例集に別個の条例として収録する必要はないと思います。

条例第   号

――の施行に伴うA条例等の整備に関する条例案

第1条(A条例の改正)A条例中次のように改正する。

第--条中「――」を「――」に改める。

第2条(B条例の改正)B条例中次のように改正する。

第--条中「――」を「――」に改める。

第3条(C条例の改正)C条例中次のように改正する。

第--条中「――」を「――」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

A条例及びB条例を各々改正しようと思います。しかし、A条例の改正によりA条例を引用しているB条例の改正が必要な場合に、その内容をA条例の附則で改正するのが良いのか、そうでなければ、B条例で改正するのが良いのか良いのか気になります。

A条例とB条例を各々改正しようとする場合に、A条例の改正によりA条例を引用しているB条例の改正が必要であるならば、その内容は、改正の原因を提供したA条例の附則で改正することが適当であり、立法実務上でも便利な点が多いです。

なぜならば、同じ内容をB条例で改正しようとするならば、まだ改正施行されてもいない他の条例を引用しなければならない時間的矛盾があるのみならず、時期的矛盾を克服し、B条例で改正しようとするときには、同一条例を地方議会に提出する際、同一条例は、A条例と同時に地方議会で処理される必要があることを記録通知しなければならず、もしA条例が地方議会で処理されない場合には、B条例案の内容を議会で修正して通過させなければならない実務上の不便が伴うためです。

改正条例(又は規則)の附則で関連する他の条例(規則)の用語を整備する規定をおく場合、訓令・例規に現れている用語も同時に整備することができますか。

一個の法令が改正されることにより、他の法令で使用される用語も改正する必要が生じたときには、改正法令の附則で他の法令を改正する方式が時折使用されている。しかし、この場合に改正対象となる法令は、改正法令と法形式が同一な法令でなければならないという点に留意される必要があります。

すなわち、法律の附則では、法律のみを改正することができ、大統領令又は総理令でも同一の法形式である大統領令又は総理令のみを改正することができ、部令の場合にも、仮に「行政自治部令」では、「行政自治部令」のみを改正することができます。したがって、「A市(道)条例(又は規則)」の場合には、当該「A市(道)条例(規則)」のみを附則で改正されることができ、訓令、例規等の下位行政命令は、改正対象に含めることができません。