日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

韓国の改め文について(議法編)

韓国 国会法制室(日本の 議院法制局に 相当)の 『法制理論と実務』(2019年7月版)の 第1編第5章(法律の改正・廃止方式)を 訳出する。

なお、韓国 法制処(日本の 内閣法制局に 相当)では、『法令立案・審査基準』(2019年12月版)の 第3編第2章(法令の改正方式と廃止方式)を 作成しているところである。

第1節 法律案の立案方式

法律案の立案類型は、① 制定法律案、② 全部改正法律案、③ 一部改正法律案、④ 廃止法律案の4種類の類型があり、各々の立案類型に従い、法律案の題名、改正文の作成方法、新旧条文対比表の作成与否等の立案方式が異なることとなる。

1.法律案の立案方式の類型

イ.制定、全部改正、一部改正、廃止

「制定法律案」は、規律しようとする立法事項が既存の法律の全部又は一部を改正する方法では規律しがたく、別途の法律で規律することが適切な場合に採られる方式である。既存の法律を改正する方式である「改正法律案」は、その改正対象の範囲によって、改正対象の法律の全部を改正する「全部改正法律案」と「一部改正法律案」に分けられる。既存の法律を廃止する「廃止法律案」は、当該法律の目的が達成されたり、その目的を達成することができない場合に採られ、既存法律の廃止と同時に当該法律に類する法律を新たに制定する場合(廃止・制定立法方式)もある。

ロ.増補方式、吸収改正方式

法律の改正方式としては、増補方式(Additional Amendment)と吸収改正方式(Revision)がある。増補方式は、既存法律の条項をそのままおいた状態で、改正された条項全体を追加する方式で、米国憲法の改正方式を代表的事例として挙げることができる。吸収改正方式は、従前の法律の内容のうち、変化した部分のみを公布してこれを再編集し、既存条項を修正し、若しくは削除し、又は新たな条項を挿入する方式であり、現存する法律を前提として改正する部分を指定して改めるものとする「改正文」を作成しなければならない。

わが国〔訳註:=韓国〕では、本則の場合には、吸収改正方式*1により改正しているから、変化した部分がはっきりと現れるよう改正文を通じて改正対象を明確に特定することが必要である。吸収改正方式のもとでは、受範者が改正された部分を簡単に早く認識することができるという頂点が存在する。特に、法律の数が多くなく改正される事例があまり多くなかった過去とは異なり、現在の法律の数は1,400件を超え、改正も頻繁な状況で、1単語のみを修正しても当該条文全体を新たに作らなければならない増補方式よりは、改正される部分のみを改正する吸収改正方式が立法経済に符合する面がある。

吸収改正方式によって、わが国の法令集編纂は、改正内容を既存法令に吸収する形式で収録し「現行」法令の内容が簡単に認識することができるようにしている。ただし、改正沿革の把握のため、<改正 0000. 0. 00.>、<削除 0000. 0.00.>、<本条新設 0000. 0. 00.>、<全文改正 0000. 0. 00.>等の改正日付を条文に表記している。

2.立案方式の選択基準

イ.一部改正方式と全部改正方式

法律を改正する際の「一部改正方式」と「全部改正方式」の選択基準に関し、一律的な基準が確立されているのではなく、改正する部分の分量、重要度、整備の必要性等を総合的に考慮して決定する。一部改正方式は、改正された事項の前と後を簡単に比較することができ、他の法律で当該法律の条文を引用している場合、他の法律に対する影響を最小化することにより、法的安定性を図ることができるという長所がある。ただし、一般的に次のような場合には、全部改正方式で改正することが望ましい。

  1. 改正しようとする条文の数が既存の条文の数の3分の2以上を占める場合(ただし、用語や表現を統一的に整理すべき事項が多い場合には、一部改正方式を活用)
  2. 制定された後、長期間が経過し、法文に表された用語や内容が全体的に現実と合わない場合
  3. 数次の改正により、既存法律のうち、削除された条項と枝番号の条や号が多く、新たな体制に整備する必要がある場合
  4. 法律の核心的内容を変更する場合であって、当該法律の相当の部分が変更内容と関連しており、これを全般的に整備する必要があるとき
ロ.全部改正方式と廃止・制定方式

法律を全体的に改変する方式としては、「全部改正方式」と「廃止・制定方式」がある。「全部改正方式」は当該法律の大部分を改正する方式で、「廃止・制定方式」は既存法律を代替する新たな法律を制定するとともに既存法律を廃止する方式をいう。通常、① 立案しようとする法律案が既存法律で規定している制度等の主要内容と同質的であることを強調する必要があるときは「全部改正方式」で、② 新たな法律案が既存の法律の制度を全面的又は本質的に変更しようとしている場合には「廃止・制定方式」で改正することが望ましい。

[立法例]廃止・制定方式を使用した場合

個人情報保護法

附  則

第2条(他の法律の廃止)公共機関の個人情報保護に関する法律を廃止する。

※ 既存の「公共機関の個人情報保護に関する法律」を廃止し、既存の法律よりも保護範囲を拡大する内容等で「個人情報保護法」を制定した。

 

[知っておこう]制定・改正法律案の立法段階別の留意事項

  • 制定法律案の立案
  1. 法律案の制定目的を検討し、既存の法律でその目的を達成することができ、又は既存の法律の改正を通じて制定目的を達成することができるものではないか検討する。
  2. 新たな法律の制定が必要な場合、立法目的や意図・内容等を検討した後、もっとも類似した立法例(外国の立法例を含む。)を探してみる。
  3. 類似した立法例が見つかった場合、具体的に制定しようとする内容を含めて、立法基準による条文化の作業を行う。このとき、制定法律案には、別途の制定文を作成しないという点に留意する。
  4. 条文化を経た法律案の草案を、既存の類似の法律の全体の体系及び内容と比較しながら、総括的に検討する。特に、制定法律案の附則には、他の法律の廃止、準備行為、適用例、経過措置等に関する事項を明確に規定する。
  • 改正法律案の立案
  1. 既存の法律の内容を熟知し、改正しようとする理由と改正方法を検討する。
  2. 具体的に条文化作業を行う。条文化作業の場合にも、まず類似の立法例を探し、可及的同一の体系及び用語を使用するようにし、その条文の内容や位置により、各種立案基準が適用されうるようにする(例えば、改正内容を本則におくのか附則におくのか、各号で処理するのか、本文・ただし書の関係にするのか、前段・後段の関係にするのか等)。
  3. 条文化の作業の後に、改正されない他の条文又は法律との関係、条文化の作業の後に追加的に変更すべき内容がないか等を検討する(例えば、経過措置又は適用例をおくべきか否か等)。全部改正方式を選択する場合、既存の附則が全て失効するという点に特に留意し、既存の法律で保護していた法益を漏れなく経過措置で規定するようにする。

 

[知っておこう]改正文の作成の基準としての官報

  • 改正対象の法律は、改正対象の法律の公布日に発行された紙官報又は電子官報(gwanbo.mois.go.kr)を通じて確認することができる。憲法及び「法令等の公布に関する法律」によれば、法律は、官報を通じて公布するよう規定されており、これに従い、裁判所も官報に掲載される公布文のみが改正文作成の基準となると解釈しているためである。
  • 国会又は法制処で提供する「インターネット法律情報」は、参考資料に過ぎず法的効力がなく、更に裁判所の判例によれば、法制処長の指定により韓国法制研究院*2が発刊した「大韓民国現行法令集」も法的効力を担保しないとする(ソウル高等裁判所2006. 4.13.言渡2005ナ57198判決)。

第2節 一部改正方式

1.一部改正方式の構造

わが国の法律改正は、本則の場合「吸収改正方式」を採っている。これに伴い、一部改正法律は、それ自体が一つの法律として独自的な公布番号を持っているが、その法律の公布後、施行日が到来すれば、その時点に改正文の内容に従い、既存の法律の条項を改正・削除し、又は新たな条項を新設する。その結果、一部改正法律の本則(実体的部分)は、その施行と同時に現行法律に吸収される。官報に公布される法律を見ると、全文が掲載される制定又は全部改正法律と異なり、一部改正法律は「第2条中「○○」を「△△」にする」という改正文が掲載される。

一方、附則は本則と異なり「増補方式」を取るから、その改正法律の施行日や経過措置等を定めた附則は、既存の附則に吸収されず、そのまま残ることとなる。ただし、既存の附則全体を改正する場合には、既存の附則に吸収される「吸収改正方式」により改正する。

このように、一部改正法律案を立案する場合、一部改正法律の内容は、既存の法律の内容に吸収されて効力を生ずるから、改正内容を含んだ改正文が、誤解の素地なく明確に改正内容を反映しているか注意深く検討し、法律の一貫性の維持のため、改正規定が既存法律の用語と条文配列構造に反しないようにしなければならない。

2.一部改正法律案の題名及び改正文

既存の法律の題名に「一部改正法律案」を付け、題名の次に行を改めて「○○法(律)の一部を次のように改正する」という冒頭改正文*3を付けて、再び行を改めて改正すべき事項を書く。

[例示]一部改正法律案の題名及び改正文

国会法一部改正法律案

国会法の一部を次のように改正する。

第57条第6項前段〈←改正対象条文〉中「書類〈←改正事項〉」を「書類及び当該機関が保有する写真・映像物」にする。

3.題名の改正方式

法律の題名を改正するときは、題名全体を全部改正する。法律の題名の改正部分は、法律案の冒頭改正文のすぐ次におく。

[例示]題名を改正する場合

測量・水路調査及び地籍に冠する法律一部改正法律案

測量・水路調査及び地籍に冠する法律の一部を次のように改正する。

題名「測量・水路調査及び地籍に冠する法律」を「空間情報の構築及び管理等に関する法律」にする。

4.章・節の改正方式

イ.章・節の見出しを改正する場合

章や節の見出しを改正するときは、見出しの全体を全部改正する。ただし、見出しが長い場合において、字句の一部のみを改正すべき必要があるときは、その一部を改正する。

[例示]章・節の見出しを改正する場合

〈章(節の見出しの全部を改正する場合〉

第△章(節)の見出し「△△△」を「▽▽▽」にする。

〈章(節)の見出しの一部を改正する場合〉

第△章(節)の見出し中「△△」を「▽▽」にする。

〈章(節)の番号及び見出しを同時に改正する場合〉

第△章(節)の章(節)番号及び見出しを次のようにする。

第△章(節) ▽▽▽

※訳註:最後の方式は、漢字で書かれた章名等(=章番号等及び見出し)をハングルに改正する場合などに取られる。

ロ.章・節を新設・全部改正又は削除する場合

章や節を新設し、又は削除するときは当該章又は節内に新設・削除される条項が分かるようにし、章・節の見出しのみを新設・改正する場合と区分するため、章又は節の次に新設・削除される条文を「(第△条から第▽条まで)」と表示して改正文を作成する。章を新設するとき、追加される章が編の境界に入る場合には、混同を避けるため「第○編に第□章(第△条から第▽条まで)」と表示し、新設される章の位置が何編に位置するのか正確に指定するようにする。

[例示]章を新設・全部改正又は削除する場合

〈章を新設する場合〉

第2編に第7章(第59条から第61条まで)を次のように新設する。

第7章 ▽▽▽

第59条(  )---------------。

第60条(  )---------------。

第61条(  )---------------。

 

〈章を全部改正する場合〉

第6章(第50条から第58条まで)を次のようにする。

第6章 ▽▽▽

第50条(  )---------------。

(…)

第58条(  )---------------。

 

〈章を削除する場合〉

第7章(第59条から第61条まで)を削除する。

 

[知っておこう]章・節の全部改正と関連した法制留意事項

・ 「章」又は「節」内の全ての条文を改正するが、現行の「章」又は「節」の条文の順序や体系を維持すべき必要がある場合には、条文単位で改正する方式を採る。

☞ 「章」又は「節」の全部改正をしつつ「(第△条から第▽条まで)」という文句を追加することも、現行の条単位の体系を前提として改正することを明確に表すためのものである。

 

例1) 第10条から第20条までの条文で構成されている第3章のうち、既に削除されている第11条を削除された状態そのままに維持しようとする場合

―正しい例:

第3章の見出し「△△」を「▽▽」にする。

第10条を次のようにする。

第12条から第20条までを各々次のようにする。

―誤った例:

第3章(第10条から第20条まで)を次のようにする。(×)

 

例2) 第10条から第20条までの条文で構成されている第3章を全部改正するとともに第10条の2を追加する場合

―正しい例:

第3章の見出し「△△」を「▽▽」にする。

第10条を次のようにする。

第10条の2を次のように新設する。

第11条から第20条までを各々次のようにする。

―誤った例:

第3章(第10条及び第10条の2、第11条から第20条まで)を次のようにする。(×)

 

※ ただし、例1)及び例2)において、第3章が「第3章」のように漢字で表記されている場合

―例示:

第3章の章番号及び見出しを次のようにする。

だい3しょう ▽▽

 

※ 訳註:「第3章 △△」(章番号が漢字表記)から「제3장 ▽▽」(章番号がハングル表記)に改めるものである。

ハ.既存条文の中間に章・節の見出しのみを新設又は削除する場合

法律の体系上条文の内容的な流れが変わる場面で、章・節の番号及び見出しのみを挿入したり、削除する場合又は既存の別途の章に区分されていた条文を一つの流れに連結しようとする場合がある。この場合、「第○条の次に(前に)章(節)番号及び見出しを次のように新設する」と表示し、当該章・節の前又は後の条文を明示して新設・削除しようとする章ㆍ節の見出しを明示する。

[例示]既存条文の中間に章・節の見出しのみを新設・削除・変更する場合

〈章の見出しのみを新設する場合〉

第△条の次に(前に)章番号及び見出しを次のように新設する。

第△章 ▽▽▽

 

〈章の見出しのみを削除する場合〉

第△条の次の(前の)「第△章 ▽▽▽」を削除する。

 

〈章番号のみを改正する場合〉

第△条の次の(前の)「第3章 ▽▽▽」を「第4章 ▽▽▽」にする。

5.条・項・号等の改正方式

イ.改正対象条文の明示

改正・削除又は追加される字句が入る場所がどこであるかを明確に指定しなければならない。特に、条が数個の項・号・目で構成されていたり、法文が前段・後段、本文・ただし書等に分かれている場合には、可能ならば最小単位まで引用して改正される部分を明確に指定しなければならない。同一の条の数個の項を改正する場合にも、各々の項・号・目、本文・ただし書、前段・後段等を明示しなければならない。

また、項の区分のない条文に項を新設しようとする場合には、既存の項の区分のない条文を特定するため「見出し以外の部分」と称する。条に号が場合には、改正しようとする部分が号でない部分であれば、「各号以外の部分」と特定する。この場合において、「各号以外の部分」が本文・ただし書、前段・後段で構成されていれば、その部分まで特定する。

[例示]改正対象条文の具体的明示方法

  1. 第3条中「△△」を「▽▽」にする。
  2. 第3条見出し以外の部分を第1項にし、(…)(☞ p.142 項がない条において第2項以下を新設する場合参照)
  3. 第3条第2項第1号ただし書中「△△」を「▽▽」にする。
  4. 第3条第2項各号以外の部分中「△△」を「▽▽」にする。
  5. 第3条第2項各号以外の部分本文中「△△」を「▽▽」にする。
  6. 第3条第2項本文(前段)中「△△」を「▽▽」にする。
  7. 第3条第1項及び第2項ただし書中「女性部長官」を各々「女性家族部長官」にする。

※ 訳註:原文は、1字空けを表す「∨」を伴って「第3条∨見出し∨以外の∨部分を∨第1項に∨し」のように表記されているが、省いて訳すこととした。以下の例示でも、同様である。

枝条文が含まれた多数の条文を全部改正する場合には、枝番号が含まれていることを明確にするため「第○条、第○条の○、第○条」のように、枝条文を別途特定しなければならない。ただし、互いに連続する多数の枝条文のみを全部改正するときには、「第○条の○から第○条の○まで」のように改正対象条文を特定することができる。

[例示]枝条文が含まれた多数の条文を全部改正する場合

〈枝条文を含め、多数の条文を全部改正する場合〉

第7条、第7条の2及び第8条を各々次のようにする。

第7条(  )---------------。

第7条の2(  )---------------。

第8条(  )---------------。

〈それぞれ連続する枝条文のみを全部改正する場合〉

第7条の2から第7条の4までを各々次のようにする。

第7条の2(  )---------------。

第7条の3(  )---------------。

第7条の4(  )---------------。

条の見出しの全部又は一部を改正する場合にも、条の見出しを改正するものであることを特定して改正しなければならない。条の見出し及び条文の内容のうち、同一の字句を改正する場合には、改正対象となる条の見出し及び条文の内容を各々表示する。

[例示]条の見出しの改正

〈条の見出しを全部改正する場合〉

第△条の見出し「(△△)」を「(▽▽)」にする。

 

〈条の見出しを一部改正する場合〉

第△条の見出し中「△△」を「▽▽」にする。

 

〈条の見出し及び条の内容中同一の字句を改正する場合〉

第△条の見出し及び同条中「△△」を各々「▽▽」にする。

ロ.改正対象の引用

改正対象の字句は、改正内容と関連のある最小限の名詞や複合名詞を単位として引用する。この場合において、条項を引用するときは条項(「第○条第○項」)を名詞とみなして引用し、引用される条項が他の法律の条項であるときにはその「法律の題名」もともに引用する。助詞や文章符号は、助詞又は文章符号自体を改正する必要がある場合や改正対象でない同一の名詞がある場合に限り引用する。

句及び節を引用する場合には、その内容をよく理解することができるように、可能な限り、前後の句及び節全体(読点を含む)を引用する。ただし、句及び節のうち、名詞のみを改正する場合には当該名詞のみを引用し、助詞や文章符号はやはり助詞又は文章符号自体を改正する必要があるか、改正対象でない同一の名詞がある場合を除いては引用しない。

[例示]改正事項を引用する場合

  1. 憲法裁判所事務処長」を「憲法裁判所事務総長」にする。(○)
    ※ 「憲法裁判所事務処長は」を「憲法裁判所事務総長は」にする。(X)
  2. 「「刑法」第1条第1項」を「「刑法」第1条第2項」にする。(○)
    ※ 「第1条第1項」を「第1条第2項」にする。(X)
    ※ 「第1項」を「第2項」にする。(X)
  3. 「長官は総理令で定めるところに依り」を「長官は行政自治部令で定めるところにより」にする。(○)
    ※ 「総理令」を「行政自治部令」に、「依り」を「より」にする。(X) 

若干の字句を追加又は削除する場合には、前後の文句をともに引用して代替する方式を採る。

[例示]若干の字句を追加又は削除する場合

〈一部字句を削除する場合〉

「行政安全部長官、女性家族部長官」を「行政安全部長官」にする。

 

〈一部字句を追加する場合〉

「行政安全部長官」を「行政安全部長官、女性家族部長官」にする。

 

[知っておこう]改正対象の引用関連

― 名詞又は複合名詞単位で改正事項を引用する場合、改正の意図と異なり改正すべきでない名詞又は複合名詞を改正する結果をもたらすことがあるから、当該改正対象条項の見出しからただし書に至るまで改正事項として引用しようとする名詞又は複合名詞の混同与否を確認しなければならない。

☞ 確認の結果、改正事項として引用しようとする名詞又は複合名詞が重複的に使用されており、そのうち一部の内容は現行どおりに維持すべき必要がある場合、改正の意図を明確にするため、例外的に助詞等を含めたり、前後の文句をともに引用することができる。

例)

現行 改正意図

第38条(産学協力関連協議会等)産学協力団、 産学協力に参与する団体及び産業体等は(以下省略)

第38条(産学連協力関連協議会等)産学協力団, 産学連協力に参与する団体及び産業体等は(以下省略)

―正しい例:

第38条の見出し中「産学協力」を「産学連協力」にし、同条中「産学協力に」を「産学連協力に」にする。(○)

―誤った例:
第38条中「産学協力」を各々「産学連協力」にする。(×)

☞ 改正の意図と異なり、「産学協力団」も「産学連協力団」に改正される。

 

[知っておこう]改正文作成の誤りにより国家賠償責任が認められた事例

  • 改正対象規定

旧 国家有功者の礼遇等に関する法律

(1994.12.31.法律第4857号により改正される前のもの)

第42条(加療)③ 第1項及び第2項の規定による加療に要する費用は、国がこれを負担する。ただし、地方自治団体の医療施設で加療を行った場合には、大統領令で定めるところにより、国がその一部を負担することができる。

  • 改正意図

地方自治団体の医療施設の場合、地方自治団体が費用を負担するようただし書の「国」を「地方自治団体」に改正しようとする。

  • 改正文

第42条第1項中(…)同条第3項中「国が」を「地方自治団体が」にする。

  • 裁判所の解釈

法制処及び国会の所属公務員としては、本文及びただし書にある「国が」を全て「地方自治団体がに改正するものであるかのように誤解される素地を残し、その本当の改正意図を明確にすることができない結果をもたらしたと言えるから、法律の内容が正確に公布されるようすべき注意義務を尽くさなかった過失がある(ソウル高等裁判所2006年4月13日言渡2005ナ57198判決)。

※ 大韓民国が上告したが、上告棄却された(最高裁判所2007年7月12日言渡2006ダ28089判決)。

  • 示唆点

本文とただし書で構成された条文を改正する場合には、改正文でその改正される部分が誤解の素地なく明確に指定されているか「新旧条文対比表」及び改正対象の法律の「官報公布文」と注意深く比較しなければならない。本事例では、本文ではなく、ただし書での「国」のみを「地方自治団体」に変えようとしたもので、訴訟を遂行していた政府は「各々」という表現がないという点と論理的な側面から第42条第3項ただし書のみが改正されたものと解するのが正しいと抗弁したが、裁判所は受け入れなかった。

ハ.作成の順序及び条単位作成の原則

改正文は、条文の順序どおりに作成する。同一の法律中多数の条・項・号で数回現れる一定の単語を改正する場合にも、不必要な混乱を防止するため、条文の順序に従って一々改正文を書かなければならない*4

また、改正文は、条単位で作成する。法律は、見出しが併記されている「条」を中心として編成された体形であるから、どの部分がどのように改正されるかが分かるように細分化する単位としては、「条」が最も適切である。

[例示]条文の順序による条単位の改正文作成

第3条中「----」を「----」にする。

第4条を次のようにする。

제4조(  )---------------。

第5条第1項中「----」を「----」にし、同条第3項中「----」を「----」にする。

※ 上記の場合、「第3条中「----」を「----」にし、第4条を次のようにして、第5条第1項中「----」を「----」にし、同条第3項中「----」を「----」にする」のように、条単位で文章を分けずに1つの文章で改正文を作成すると、理解がしづらい。

ただし、連続する多数の条文や隣接した多数の条文を全部改正する場合には、各条文ごとに改正文をおく必要はなく、一つの改正文をおく。

[例示]連続又は隣接した多数の条文を全部改正する場合

〈連続する多数の条文を全部改正する場合〉

第3条から第5条までを各々次のようにする。

第3条(  )---------------。

第4条(  )---------------。

第5条(  )---------------。

 

〈連続しない多数の条文を全部改正する場合〉

第3条、第5条及び第7条を各々次のようにする。

第3条(  )---------------。

第5条(  )---------------。

第7条(  )---------------。

 또한, 여러 개의 항ㆍ호가 있는 조문의 개정사항을 하나의 개정문으로 작성하는
경우 개정문이 복잡해져 이해하기 어려울 가능성이 있으면, 예외적으로 같은 조라
도 적절히 분리하여 다수의 개정문으로 작성한다. 별표를 개정할 때에도 마찬가지
이다.

[例示]同一の条の改正事項を多数の改正文で作成する場合

第3条の見出し「(○○)」を「(△△)」にし、同条第1項中「----」を「----」にして、同条第2項を次のようにする。
 ② ---------------。
第3条第3項中「----」を「----」にし、同条第4項中「----」を「----」にする。

 

[例示]同じ別表の改正事項を多数の改正文で作成する場合

個別消費税法一部改正法律案

個別消費税法の一部を次のように改正する。

別表の喫煙用のたばこ欄中第5種電子たばこの税率欄*5を次のようにする。

ニコチン溶液1ミリリットルあたり370ウォン

煙草及び煙草固形物を使用する場合

1. 紙巻型L20個あたり529ウォン

2. その他の類型:1グラムあたり51ウォン

別表第5号中「ニコチンが含まれた溶液」を「ニコチンが含まれた溶液又は煙草及び煙草固形物」にする。 

ニ.表現方式
1)新設・削除・変更の表現

기존 조항에 없던 조ㆍ항ㆍ호를 신설하는 경우에는 “제○조를 다음과 같이 신설한다”, “제○조에 제○항을 다음과 같이 신설한다”, “제○조제○항에 제○호를 다음과 같이 신설한다”라고 표현한다. 추가되는 조가 장ㆍ절 등의 경계에 들어가는 경우 혼동을 피하기 위하여 “제○장(절)에 제○조를 다음과 같이 신설한다”의 방식으로 반드시 들어갈 장ㆍ절을 표시하여야 한다.(☞ p.147 추가되는 가지 번호 조가 장ㆍ절의 경계에 들어가는 경우 참조)

기존 조항에 있던 조ㆍ항ㆍ호를 삭제하는 경우에는 “제○조(제○항, 제○호)를 삭제한다”로 표현한다.

기존 조항의 내용을 일부 변경하는 경우에는 “제○조(제○항, 제○호) 중 “A”를 “B”로 한다”로 표현한다. 기존 조항의 전부를 개정하는 경우에는 “제○조(제○항, 제○호)를 다음과 같이 한다”로 표현한다.

2)複数の同一事項の改正の表現

하나의 개정대상조문 안에서 복수의 같은 사항을 개정하는 경우, 연속되는 다수 조문을 하나의 개정문으로 개정하는 경우 또는 복수의 조문을 신설하거나 삭제하는 경우에는 “각각”의 용어를 사용하여 불필요한 혼란을 방지하도록 한다.

[예시] 하나의 개정문으로 복수사항을 개정하는 경우

<하나의 조 안에서 동일 단어를 복수로 개정하는 경우>

제3조제1항 및 제2항 중 “△△”을 각각 “▽▽”로 한다.

 

<연속되는 다수 조문을 하나의 개정문으로 개정하는 경우>

제2조부터 제5조까지를 각각 다음과 같이 한다.

 

<복수의 조문을 신설하거나 삭제하는 경우>

제7조의2 및 제7조의3을 각각 다음과 같이 신설한다.

제8조부터 제10조까지를 각각 삭제한다. 

3)多数の改正事項の連結の表現

하나의 개정문에 다수의 개정사항이 있는 경우에는 각 개정사항마다 “…하고, …하며,”로 연결하고, 맨 마지막은 “…(으)로 한다”로 하여 문장을 마친다.

동일 조ㆍ항ㆍ호, 본문/단서 등에 서로 다른 개정사항이 둘 이상인 경우에는 그 개정부분은 “…(으)로, …(으)로”와 같이 연결한다.

 [예시] 하나의 개정문에 다수의 개정사항이 있는 경우

제3조제1항∨본문∨중∨“----”을∨“----”로∨하고,∨같은∨항∨단서∨중∨“----”을∨“----”로∨하며,∨같은∨조∨제2항∨본문∨중∨“A”를∨“B”로,∨“C”를∨“D”로,∨“E”를∨“F”로∨하고,∨같은∨조∨제3항∨중∨“----”를∨“----”로∨한다.

하나의 조ㆍ항ㆍ호ㆍ목 중 여러 곳을 개정ㆍ추가 또는 삭제하는 경우 개정규정이 매우 복잡해져 이해하기 어려울 가능성이 있다. 이러한 경우에는 해당 조ㆍ항ㆍ호ㆍ목 전부를 개정하는 방식을 고려해 볼 수 있다.(☞ p.147 조ㆍ항ㆍ호 또는 단서 등을 전부개정하는 경우 참조) 그러나 이 방식은 심사 및 공포과정에서 기존 조문 중 개정되는 부분이 어느 부분인지 파악하기 어렵다는 단점이 있으므로, 단순히 개정문 작성의 편의를 위하여 이 방식을 채택하여서는 안 된다.

ホ.条・項・号の新設
1)項のない条で項を新設する場合

現行条文を改正しない場合、見出し以外の部分を第1項にし、残りの条項を新設する。

[例示]現行条文を改正せず、第2項以下を新設する場合

第△条見出し以外の部分を第1項にし、同条に第2項から第4項までを各々次のように新設する。

 ② ---------------。

 ③ ---------------。

 ④ ---------------。

※ 第○条に第2項から第4項までを次のように新設する。(×)

또한, 현행 조문을 개정하지 아니하고 제1항을 신설하고자 하는 경우 먼저 제목 외의 부분을 제2항으로 하고 제1항을 신설한다.

[예시] 현행 조문을 개정하지 않고 제1항을 신설하는 경우

제△조∨제목∨외의∨부분을∨제2항으로∨하고,∨같은∨조에∨제1항을∨다음과∨같이∨신설한다.

 ① ---------------。

[知っておこう] 項のない条で第1項を新設する場合の新旧条文対比表の表現方式

項のない条で現行条文を改正せずに第1項を新設しようとする場合に関する上記改正文を新旧条文対比表に写すと次のようである。

現行 改正案

第△条(▪▪)〈新設〉

第△条(▪▪)① ---------------。

 (省略)

  (現行の見出し以外の部分と同じ。)

현행 조문의 내용을 일부 개정하면서 제2항 이하를 신설하는 경우 먼저 제목 외의 부분을 제1항으로 하고 제1항(종전의 제목 외의 부분)을 개정한 뒤 나머지 조항들을 신설한다. 다만, 현행 조문의 개정내용이 간단할 경우 현행 조문의 개정사항을 반영하고 제목 외의 부분을 제1항으로 한 후 제2항을 신설하는 방식도 취할 수 있다.

[例示]現行条文の一部のみを改正するとともに、第2項を新設する場合

第△条見出し以外の部分を第1項にし、同条第1項(従前の見出し以外の部分)中「△△」を「▽▽」にして、同条第2項を次のように新設する。

 ② ---------------。

第△条中「△△」を「▽▽」にして同条見出し以外の部分を第1項にし、同条に第2項を次のように新設する。

 ② ---------------。

2) 号のない条(項)に号を新設する場合

호가 없는 조(항)에 호를 신설하는 경우 해당 조(항)에 바로 각 호를 신설하면 된다.

[例示]各号のない条(項)に各号を新設する場合

第△条(第△項)に各号を次のように新設する。

 1. ---------------。

 2. ---------------。

 3. ---------------。

3)既存の条・項・号の最後に条・項・号を新設する場合

기존의 조ㆍ항ㆍ호의 끝부분에 조ㆍ항ㆍ호를 신설하려는 때에는 조의 경우 “제◯조를 다음과 같이 신설한다”와 같이 조를 바로 신설하고, 항이나 호의 경우에는 “제◯조에 제◯항(호)을 다음과 같이 신설한다”로 표현하여 조나 항에 새로운 항이나 호를 신설한다.

[例示]既存の条・項・号の一番最後の部分に条・項・号を新設する場合

第6条を次のように新設する。

第6条(△△)---------------。

第△条に第6項を次のように新設する。

 ⑥ ---------------。

第△条(第△項)に第6号を次のように新設する。
 6. ---------------。

4)条・項・号・目にただし書又は後段を新設する場合

조ㆍ항에 단서 또는 후단을 신설하는 경우 그 단서 또는 후단은 해당 조ㆍ항에 신설하되, 단서나 후단을 신설하려는 조 또는 항에 호가 있는 경우에는 각 호 외의 부분에 신설한다는 사실을 표시해 주어야 한다.

[例示]条・項・号にただし書又は後段を新設する場合

〈ただし書を新設する場合〉

第△条(第△項)にただし書を次のように新設する。

 ただし、---------------。

〈後段を新設する場合〉

第▽条(第▽項)に後段を次のように新設する。

 この場合において、---------------。

〈ただし書や後段を新設しようとする条(項)に各号がある場合〉

第○条(第▽項)各号以外の部分にただし書(又は後段)を次のように新設する。

 ただし(この場合において)、---------------。

한편, 호ㆍ목에 단서 또는 후단을 신설하고자 하는 경우, 호ㆍ목에서는 마침
표 없이 명사나 “…할 것”의 형식으로 끝나기 때문에 “단서(또는 후단)를 신설
한다.”는 개정방식을 사용할 경우 기존의 호ㆍ목의 끝에 마침표가 생기지 않는
문제가 발생한다. 따라서 이 경우에는 “할 것”을 “…할 것. 다만,(이 경우) …으
로 한다.”로 하는 개정방식을 사용하여야 한다.

[예시] 호ㆍ목에 단서 또는 후단을 신설하는 경우

제△조제△항제△호(제△목) 중 “할 것”을 “할 것. 다만,(이 경우) ---.”로 한다.(○)

제△조제△항제△호(제△목)에 단서(또는 후단)를 다음과 같이 신설한다.(×) 

5)既存の削除された条・項・号と同じ位置に条・項・号を新設する場合

既存の条・項・号が削除された場所に新たな条・項・号を新設することは、改正沿革を表示する必要性及び法的安定性のの側面から、原則的には望ましくなく、別途の条・項・号として新設しなければならないが、例外的に既存の条・項・号を引用する場合がなく、改正沿革を残す必要がないとすれば、同じ場所に条・項・号を新設することができる。

[例示]第6条が削除されている法律に第6条を再度新設する場合

第6条を次のように新設する。

第6条(△△)---------------。

 

[知っておこう]既存に削除された第3項が「③ 削除」の形態で残っている場合の改正方式

―既存に第1項から第3項まで規定されていたものが、第3項が削除され「③ 削除」の形態で残っている場合において、2個の項を再度新設するとき、第3項。第4項を新設するのか、第4項、第5項を新設するのかが問題となる。

―この場合、既に第3項は、削除されているから、際3項、第4項を新設する方法も考慮することができるが、改正の沿革を表すことができ、他法に引用条項がありうるという点を勘案して第4項、第5項を新設する方法を採ることが望ましい。ただし、「削除」の形態で残っている場合が著しく多いときには、全部改正する方法を採る。

※ 訳註:韓国でも、わが国と同様に「項は段落であるから枝番号を認めない」という建前を採っていることからして、この説明には、違和感を覚えるところである。

6)既存の条・項・号の中間条・項・号を新設する場合

イ)現行条項を移動して新設する場合

追加される位置の次にある条・項・号などを順次後に繰り下げて場所を空けておき、その空いた場所に条・項・号を新設する。ただし、追加される位置の前の条・項・号が空いている場合には、逆に条・項・号を繰り上げて空いた場所を作ることができる。

[例示]本則が10個の条で構成される法律において、既存の第9条の次に第10条及び第11条を新設する場合

第10条を第12条にし、第10条及び第11条を各々次のように新設する。

第10条(△△)---------------。

第11条(△△)---------------。

 

[例示]3個の項(号)で構成される条において、既存の第2項(号)の次に第3項(号)及び第4項(号)を新設する場合

第△条第3項(号)を第5項(号)にし、同条(項)に第3項(号)及び第4項(号)を各々次のように新設する。

 ③ ---------------。

 /(号の場合: 3. ---------------)

 ④ ---------------。

 /(号の場合: 4. ---------------)

既存条文に非連続的に複数の条文を追加する場合、移動過程での混同を防ぐため、条・項・号を繰り下げることとなるときは、移動される条・項・号中一番後の条文から、繰り上げることとなる場合には移動される条・項・号中一番前の条文から移動するようにする。

[例示]本則が10個の条で構成された法律において、既存の第7条の次と、第8条の次に各々1個の条を追加する場合(第8条及び第10条新設)

第9条及び第10条を各々第11条及び第12条にし、第8条を第9条にして、第8条及び第10条を各々次のように新設する。

第8条(△△)---------------。

第10条(△△)---------------。

※ もし、第12条まであり、既存の第7条の次と、第9条の次に各々1個の条を追加する場合には、「第10条から第12条までを各々第12条から第14条までにし、第8条及び第9条を各々第9条及び第10条にして、第8条及び第11条を各々次のように新設する。」と改正文を作成する。

 

[知っておこう]新旧条文対比表の表現方式

―본칙이 10개 조로 이루어진 법률에서 제7조 다음과 제8조 다음에 각각 1개 조를 추가하는 경우에 관한 위 개정문을 신ㆍ구조문대비표로 옮기면 다음과 같다.

現行 改正案

〈新設〉

第8条(△△)---------------。

第8条(▪▪)(省略)

第9条(▪▪)(現行の第8条と同じ。)。

〈新設〉

第10条(▽▽)---------------。

第9条(□□) (省略)

第11条(□□)(現行の第9条と同じ。)

第10条(▻▻)(省略)

第12条(▻▻)(現行の第10条と同じ。)

―본칙이 12개 조로 이루어진 법률에서 제7조 다음과 제9조 다음에 각각 1개 조를 추가하는 경우에 관한 개정문을 신ㆍ구조문대비표로 옮기면 다음과 같다.
현 행 개 정 안

現行 改正案

〈新設〉

第8条(△△)---------------。

第8条・第9条(省略)

第9条・第10条(現行の第8条・第9条と同じ。)。

〈新設〉

第11条(▽▽)---------------。

第10条~第12条(省略)

第12条~第14条(現行の第10条から第12条までと同じ。)

 법률상의 조ㆍ항ㆍ호는 해당 법률 및 다수의 다른 법률에서 빈번하게 인용되
고 있으므로 조ㆍ항ㆍ호를 이동하는 경우에는 신중을 기해야 하고, 해당 조ㆍ항
ㆍ호를 인용하고 있는 다른 조ㆍ항ㆍ호 및 다른 법률도 함께 정비하여야 한다.

[예시] 개정문의 다양한 예

<2개 항으로 구성된 조에서 각 항을 일부개정하고 제2항을 신설하는 경우>

제△조제1항∨중∨“△△”을∨“▽▽”으로∨하고,∨같은∨조∨제2항∨중∨“▽▽”을∨“△△”으로∨하여∨같은∨항을∨제3항으로∨하며,∨같은∨조에∨제2항을∨다음과∨같이∨신설한다.

 ② ---------------。

 

<3개 항으로 구성된 조에서 각 항을 일부개정하고 제2항의 단서 및 제3항을 신설하는 경우>

제△조제1항∨중∨“△△”을∨“▽▽”으로∨하고,∨같은∨조∨제2항∨중∨“△△”을∨“▽▽”으로∨하며,∨같은∨항에∨단서를∨다음과∨같이∨신설한다.
 ただし、---------------。

제△조제3항∨중∨“△△”을∨“▽▽”으로∨하여∨같은∨항을∨제4항으로∨하고,∨같은∨조에∨제3항을∨다음과∨같이∨신설한다.
 ③ ---------------。

<2개 항으로 구성된 조에서 기존의 제2항을 전부개정하고, 제2항 및 제3항을 신설하는 경우>

제△조제2항을∨제4항으로∨하고,∨같은∨조에∨제2항∨및∨제3항을∨각각∨다음과∨같이∨신설하며,∨같은∨조∨제4항(종전의 제2항)을∨다음과∨같이∨한다.

 ② ---------------。

 ③ ---------------。

 ④ ---------------。

 

〈5個の号で構成された条で第3号を全部改正し、第4号を新設する場合〉

제△조제3호를∨다음과∨같이∨하고,∨같은∨조∨제4호∨및∨제5호를∨각각∨제5호∨및∨제6호로∨하며,∨같은∨조에∨제4호를∨다음과∨같이∨신설한다.

∨∨3.∨---------------。

∨∨4.∨---------------。

ロ)枝番号を使用して新設する場合

끌어 올리거나 내릴 조문의 수가 많아 번잡하거나, 끌어 올리거나 내릴 조문
이 그 법률 중의 다른 조나 다른 법률 중에서 많이 인용되어 있는 경우에는 해
당 조문을 이동하는 대신 가지번호의 조ㆍ호를 사용한다. 다만, 항ㆍ목에는 가
지번호를 사용하지 않는다.

[예시] 가지번호를 사용하여 조(호)를 추가하는 경우
<제△조 다음에 2개의 조를 신설하는 경우>
제△조의2∨및∨제△조의3을∨각각∨다음과∨같이∨신설한다.
제△조의2(▽▽)∨------------------------------------------------------.
제△조의3(▽▽)∨------------------------------------------------------.
<제△호 다음에 3개의 호를 신설하는 경우>
제△조(제△항)에∨제△호의2부터∨제△호의4까지를∨각각∨다음과∨같이∨신설한다.
∨∨△의2.∨---------------------------------------------------------.
∨∨△의3.∨------------------------------------------------------- 

추가되는 조가 장ㆍ절 등의 경계에 들어가는 경우 혼동을 피하기 위하여 반
드시 들어갈 장ㆍ절을 표시하여야 한다.

[예시] 추가되는 가지번호 조가 장ㆍ절의 경계에 들어가는 경우
제△장(절)에∨제△조의2를∨다음과∨같이∨신설한다.
제△조의2(▽▽)∨-----------------------------------------------------.

ヘ.条・項・号又はただし書等を全部改正する場合

조ㆍ항ㆍ호를 전부개정하는 경우 “제△조를 다음과 같이 한다”, “제△조제△
항(호)을 다음과 같이 한다”고 표현한 뒤 개정내용을 표시한다. 연속되는 다수
조문을 전부개정하는 경우 각 조문마다 개정문을 둘 필요 없이 하나의 개정문
을 둔다.

[예시] 조ㆍ항ㆍ호를 전부개정하는 일반적인 방식
<조를 전부개정하는 경우>
제△조를∨다음과∨같이∨한다.
제△조(▽▽)∨---------------------------------------------------------.
<항을 전부개정하는 경우>
제△조제2항을∨다음과∨같이∨한다.
∨∨②∨-------------------------------------------------------------.
<호를 전부개정하는 경우>
제△조제2호를∨다음과∨같이∨한다.
∨∨2.∨-------------------------------------------------------------. 

 

 [예시] 전부개정되는 조ㆍ항ㆍ호의 수가 많은 경우
<연속하는 여러 조를 전부개정하는 경우>
제2조부터∨제4조까지를∨각각∨다음과∨같이∨한다.
제2조( )∨-----------------------------------------------------------.
제3조( )∨-----------------------------------------------------------.
제4조( )∨-----------------------------------------------------------.
<여러 항을 전부개정하는 경우>
제△조제2항부터∨제4항까지를∨각각∨다음과∨같이∨한다.
∨∨②∨-------------------------------------------------------------.
∨∨③∨-------------------------------------------------------------.
∨∨④∨-------------------------------------------------------------.

조ㆍ항 중의 본문ㆍ단서, 전단ㆍ후단, 각 호ㆍ각 호 외의 부분 등을 전부개정
하는 경우도 조ㆍ항ㆍ호의 전부개정에 준하여 “제◯조제◯항 본문을 다음과 같
이 한다”와 같이 개정문을 작성한다.

第◯조제◯항∨본문(단서/전단/후단/각∨호/각∨호∨외의∨부분)을∨다음과∨같이∨한다.
∨∨----------------------------------------------------------------.

ト.조ㆍ항ㆍ호(가지번호 포함) 또는 단서 등을 삭제하는 경우
1) 조ㆍ항ㆍ호의 이동 없이 삭제하는 경우

조ㆍ항ㆍ호를 삭제하는 경우 삭제대상 조ㆍ항ㆍ호를 표시하여 삭제한다. 연
속되는 다수 조문이나 인접한 다수 조문을 삭제하는 경우에는 각 조문마다 개
정문을 둘 필요 없이 하나의 개정문을 둔다.

 

*1:附則では、増補方式を取っている。〔訳註:この点について、訳者としては、新たな附則により従前の附則の規定内容が上書き変更されることはなく、単に新たに必要な事項が定められるに留まる(既存の附則の内容を変更する必要があるときは、別途改め文を書き起こす)のであるから、これは誤りであると考える。〕

*2:現在、法制処長は、「大韓民国現行法令集」の発刊者を非営利法人である韓国法令情報院に指定している。

*3:訳註:法制処では、「改正指示文」としている。

*4:ただし、例外的に政府組織の改編に伴い法律において部署長官の名称を変更する場合のように、改正法律全般にわたって同一に適用される改正事項以外に他の改正部分のない条・項・号は、本則の最後に集めて改正文を作成し、新旧条文対比表ではこれを表示しないこともできる(例示:第5条第2項、第8条及び第9条第1項中「安全行政大臣」を各々「行政自治大臣」にする。)。

*5:同表は、次のようになっている。

区分 種類 税率
喫煙用のたばこ 第1種 紙巻型 20個あたり594ウォン
第2種 パイプたばこ 1グラムあたり21ウォン
第3種 葉巻たばこ 1グラムあたり61ウォン
第4種 刻みたばこ 1グラムあたり21ウォン
第5種 電子たばこ ニコチン溶液1ミリリットルあたり370ウォン

煙草及び煙草固形物を使用する場合

1. 紙巻型L20個あたり529ウォン

2. その他の類型:1グラムあたり51ウォン

第6種 水たばこ 1グラムあたり422ウォン
かみ又は含み用のたばこ   1グラムあたり215ウォン
かぎ用のたばこ   1グラムあたり15ウォン

1. 紙巻き:葉たばこに香料等を添加して一定の幅に・・・もの

2. ・・・