韓国法制処*1 『法令立案・審査基準』(2022年12月版)第3編第2章(法令の改正方式と廃止方式)より、「3.全部改正方式」を 訳出する。
3.全部改正方式
イ.改正法令の題名
改正される既存法令の題名の題名を書き、その題名に続いて「全部改正法律案」又は「全部改正令案」と書く*2。
【法律】
所得税法全部改正法律案
【大統領令・総理令・部令】
所得税法施行令全部改正令案
所得税法施行規則全部改正令案
ロ.全部改正法令案の形式
題名の次に行を変えて「○○法(令)の全部を次のように改正する。」という改正指示文を付し、また行を変えて改正された後の題名を書き、それ以下は、制定の場合と同様に、本則及び附則の条文を順に書く。
法律第○○号
○○○法全部改正法律案
○○○法の全部を次のように改正する。
○○○法
第1条(○○)---------------。
第2条(○○)---------------。
附 則
---------------。
ハ.制定法令案の形式
法律第○○号
○○○法案
第1条(○○)---------------。
第2条(○○)---------------。
附 則
---------------。
制定法令案は、全部改正法律案の「○○○法全部改正法律案」のような改正法令の題名を付さず、「○○法の全部を次のように改正する」という改正指示文に代替する「○○法を次のように制定する」という表現もせず、そのまま制定される法令の題名を書いた後、本則及び附則の条文を順に書く。