日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

韓国法務省 区分建物標準管理規約 (団地型共同住宅) 仮訳

自分で 見ても まだ 微妙なところは あるが, 参考まで。

第1章 総則

第1条(目的) 標準管理規約(以下「規約」という。 )は, 区分建物の所有及び管理に関する法律(以下「法」という。 )の適用を受ける住居用団地の建物並びに土地及び付属施設の管理・使用に必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(定義) 規約において使用する用語の定義は, 次のとおりとする。

  1. 「団地建物所有者」とは, 法第51条による建物所有者をいう。
  2. 「占有者」とは, 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者をいう。
  3. 「団地建物所有者等」とは, 第1号の団地建物所有者及び第2号の占有者をいう。
  4. 「専有部分」とは, 法第2条第3号の専有部分をいう。
  5. 「共用部分」とは, 法第2条第4号の共用部分(以下「棟の共用部分」という。 )及び第51条による共用部分(以下「団地共用部分」という。 )をいう。
  6. 「共用部分等」とは, 第5号の共用部分及び付属施設をいう。
  7. 「一部共用部分」とは, 法第10条第1項ただし書により一部の区分所有者のみの共用に供されたものであることが明白な共用部分をいう。
  8. 「土地」とは, 法第51条の団地内の土地をいう。
  9. 「専用使用権」とは, 土地及び共用部分等の一部を特定の団地建物所有者が排他的に使用することのできる権利をいう。
  10. 「専用仕様部分」とは, 専用使用権の対象となる土地及び共用部分等の一部をいう。
  11. 「管理組合」は, 法第23条第1項により設立された棟別管理組合をいう。
  12. 「団地管理組合」は, 法第51条により設立された団地管理組合をいう。
  13. 「団地管理人」は, 法第51条により選出された管理人をいう。
  14. 「団地管理委員会」は, 法第52条・第26条の2により設置された団地管理委員会をいう。
  15. 「団地管理委員」は, 法第52条・第26条の3第1項により選出された団地管理委員会の委員をいう。
  16. その他用語は, 法において使用する用語の定義と同じとする。

第3条(適用範囲) この規約は, 別表1記載された土地, 建物及び付属施設(以下「対象物件」という。 )の管理及び使用に関して適用する。

 

第4条(規約等の効力) ① 規約及び団地総会の決議は, 団地建物所有者の地位を承継した者に対しても効力を有する。

② 占有者は, 団地建物所有者が対象物件の使用に関して規約及び団地総会の決議に従い負担する義務と同一の義務を負う。

第5条(規約の設定・変更・廃止) ① 規約の設定・変更及び廃止は, 団地総会で団地建物所有者の4分の3以上及び議決権の4分の3以上の賛成を得なければならない。

② 規約の設定・変更及び廃止のための案件は, 団地建物所有者の5分の1以上又は団地管理委員会の決議で団地総会に発議することができる。

第6条(土地及び共用部分等の帰属) ① 対象物件のうち, 土地及び付属施設, 団地共用部分は全団地建物所有者の共有とし, 棟の共用部分はその棟の団地建物所有者の共有とする。

② 一部共用部分は, これを共用する団地建物所有者の共有とする。

③ 団地建物所有者の共有持分は, 別表2のとおりとする。

第7条(地方公共団体等との協定の遵守) 団地建物所有者等は, 団地管理組合が地方公共団体又は他の住民と締結した協定を誠実に遵守しなければならない。

第8条(規約の補充) 団地管理組合は, 団地総会の決議で団地総会の運営, 団地管理委員会が設置されている場合においては団地管理委員会の運営, 会計管理及び駐車場利用・喫煙・動物の管理その他の対象物件の使用に関する細則等を定めることができる。

第9条(法令による規約の変更) 関係法令が改正され, 規約を変更すべき場合において, 団地総会で規約を変更しなくとも規約の内容が関係法令の内容のように変更されたものとみなす。

第2章 区分建物の使用・収益

第10条(専有部分の使用) 団地建物所有者等は, 専有部分を住居用として使用しなければならず, 他の用途に使用してはならない。

第11条(専有部分の内部工事) ① 専有部分を修繕しようとする場合において, 団地建物所有者は, 団地管理人に書面で通知しなければならない。

② 第1項の工事のため, 共用部分について工事が伴うときは, 法第15条及び第16条に従い, 団地総会の決議を経なければならない。

③ 第1項の通知をし, 又は第2項の決議を受けようとする場合において, 団地建物所有者は, 団地管理人又は団地総会に設計図, 仕様書又は工事日程表その他の工事内訳を提出しなければならない。

④ 第1項及び第2項の工事を行う場合において, 団地建物所有者は, 他の団地建物所有者等に負わせる被害を最小化しうる方法を選択しなければならない。

⑤ 第1項により通知を受け, 又は第2項により決議した内容のとおりに工事が行われているか否かを確認するため必要な場合において, 団地管理人(団地管理人の委任を受けた者を含む。 )は, 専有部分に立ち入ることができる。 この場合において, 団地建物所有者は, 正当な理由がない限り, 立ち入りを拒否することができず, 正当な理由がなく立ち入りを拒否した場合において, それによる損害を賠償しなければならない。

第12条(専有部分の賃貸) 団地建物所有者は, 他人に専有部分を賃貸する場合において, 対象物件の使用に関する規約及び細則を遵守する旨の内容の賃借人の義務規定を賃貸借契約の内容として含めなければならず, 賃借人に団地管理組合に対象物件の使用に関する規約及び細則を遵守する旨の誓約書を提出させなければならない。

第13条(土地及び共用部分等の使用) 団地建物所有者等は, 土地及び共用部分等をその用途に従って使用しなければならず, 他の団地建物所有者等の使用を妨害してはならない。

第14条(専用使用権) ① 団地建物所有者は, 別表3に定めるところに従い, バルコニー, ベランダ, 玄関扉, 窓枠, 窓, 住居用建物前の土地及び屋上その他の専用使用部分に対して専用使用権を有する。

② 住居用建物前の土地及び屋上に対し, 専用使用権を有する者は, 使用細則が定めるところにより, 団地管理組合に使用料を納付しなければならない。

③ 占有者は, 団地建物所有者の専用使用部分を専用使用することができる。

第15条(駐車場の使用) ① 団地建物所有者等は, 分譲契約及び規約で別途定めない限り, 住居生活に必要な範囲内で駐車場を使用することができる。

② 第1項の規定に関わらず, 団地管理組合は, 特定の団地建物所有者等と駐車場使用に関して, 別途の契約を締結することができ, 契約により駐車場を使用する団地建物所有者等は, 団地管理組合に使用料を納付しなければならない。 ただし, 団地管理委員会が設置さている場合には, 団地管理委員会の決議を経なければならない。

③ 団地建物所有者等が専有部分を譲渡又は賃貸した場合において, 特別の約定がない限り, 従前の駐車場使用に関する契約は, 効力を失う。

④ 団地管理組合は, 駐車場使用の程度を考慮して, 団地建物所有者等の駐車場使用料を別に定めることができる。

⑤ 団地建物所有者等でない者が駐車場を利用する場合において, 団地管理組合は, 駐車場使用料を徴収することができる。

第16条(土地及び共用部分等の賃貸) ① 団地管理組合は, 団地建物所有者等の使用を妨害しない範囲内において, 特定の団地建物所有者等又は第3者に対し, 土地及び共用部分等を賃貸することができる。 ただし, 団地管理委員会が設置されている場合には, 団地管理委員会の決議を経なければならない。

② 土地及び共用部分等の賃借人は, 規約による使用方法を遵守しなければならない。

第17条(層間騒音) ① 団地建物所有者等は, 層間騒音(騒音のうち当該専有部分の上階で発生したものをいう。 )により近隣に被害を及ぼさないように努めなければならない。

② 団地管理組合は, 層間騒音の予防及び紛争の調停等のため団地総会の決議で「層間騒音の防止及び紛争の解決に関する細則」を定めなければならない。

第3章 区分建物の管理

第18条(団地建物所有者等の責任) 団地建物所有者等は, 常に適正に対象物件を管理し, その価値及び機能が維持, 増進されうるよう努めなければならない。

第19条(土地及び共用部分等の管理) ① 土地及び共用部分等の管理は, 団地管理組合の責任及び負担でする。 ただし, 専用使用部分の通常の使用による管理は, 専用使用権を有する団地建物所有者の責任と負担でする。

② 専有部分に属する施設のうち, 土地又は共用部分等と附合し, 毀損せずに分離することができず, 又は分離に過多の費用を要し, 土地又は共用部分等と一体として管理すべき必要のある施設は, 団地管理組合が管理することができる。

第20条(専有部分に付属する共用部分の改良) 玄関扉, 窓枠, 窓その他の専有部分に付属する共用部分の性能(防災, 防犯, 衛生, 防音, 断熱等)の向上のための改良工事は, 団地管理組合の責任及び負担において, 工事計画を樹立し, 行わなければならない。

第21条(専有部分の立入り) ① 第19条第2項の施設管理のために必要な場合又は第20条の改良工事のために必要な場合において, 団地管理人(団地管理人の委任を受けた者を含む。 )は, 専有部分に立ち入ることができる。

② 第1項の場合において, 団地建物所有者等は, 正当な理由がない限り, 立入りを拒否することができず, 正当な理由なくして立入りを拒否した場合において, それにより発生した損害を賠償しなければならない。

③ 第1項による立入りを終えた場合において, 団地管理人(団地管理人の委任を受けた者を含む。 )は, 遅滞なく専有部分を原状に復旧しなければならない。

第22条(保険契約の締結) ① 団地管理組合は, 法令において義務的に加入するものとされた保険その他対象物件で発生する安全事故に備え, 団地建物所有者等の被害補償のための保険に加入しなければならない。

② 団地管理人は, 第1項による保険契約の締結及び保険金の請求・受領について, 各団地建物所有者等を代理する。

③ 団地管理組合は, 危険施設を設置しようとする団地建物所有者等に対し, 個別保険の加入を要求することができ, 正当な理由がなくして個別保険の加入拒否した団地建物所有者等に対し, 危険施設の設置の中断及び除去を請求することができる。

④ 団地管理組合は, 危険施設を設置した団地建物所有者等に対し, 危険施設を設置することにより増加した保険料を求償することができる。

第4章 団地管理組合

第23条(団地管理組合の構成) ① 団地建物所有者は, 共同住宅の管理及び使用に関する共同の利益のため, 団地建物所有者全員を構成員とする団地管理組合を構成する。

② 団地建物所有者の地位は, 専有部分の所有権移転登記をしたときに取得する。 ただし, 最初に専有部分の分譲を受けた者は, 所有権移転登記をする前であっても, 分譲代金を完納し, 専有部分の引渡しを受けた場合には, 団地建物所有者の地位を取得したものとみなす。

第24条(届出義務) ① 団地建物所有者の地位を取得し, 又は喪失した者は, 別表4の様式の届出書を作成し, 団地管理組合に提出しなければならない。

② 占有者の地位を取得し, 又は喪失した者は, 別表4-1の様式の届出書を作成し, 団地管理組合に提出しなければならない。 ただし, 占有者の地位を喪失した者が届出書を作成して提出しない場合において, 団地建物所有者がこれを代わりに行うことができる。

第25条(一部管理組合) ① 一部共用部分を共用する団地建物所有者は, 法第51条第2項, 第28条第2項により, 別途の規約を有する管理組合(以下「一部管理組合」という。 )を構成することができる。

② 第1項の一部管理組合は, 団地管理組合に一部管理組合の規約, 管理人及び構成員である団地建物所有者を届け出なければならない。

第26条(団地管理組合と一部管理組合の関係) 一部管理組合は, 団地管理組合の規約及び団地総会の決議に反しない範囲内において, 一部共用部分を管理することができる。

第27条(団地管理組合の事務所) ① 団地管理組合の事務所は, 対象物件内におく。 ただし, 団地総会の決議により, たの場所におくことができる。

② 団地管理組合の事務所が2個以上である場合において, 主たる事務所の所在地を団地管理組合の住所とみなす。

③ 団地管理人は, 団地建物所有者等が容易に識別することのできる団地内の適当な場所に団地管理組合の事務所の所在地を掲示しなければならない。 団地管理組合のインターネットホームページがある場合において, インターネットホームページにもこれを掲示しなければならない。

第28条(団地管理組合の権限) ① 団地管理組合は, 次の各号の事務を行う。

  1. 第5条による規約の設定・変更・廃止
  2. 第8条, 第17条及び第83条による細則, 使用細則及び会計細則の設定・変更・廃止
  3. 第14条第2項による専用使用部分の使用料の徴収
  4. 第15条第2項, 第4項及び第5項による駐車場使用契約の締結及び駐車場の管理費・使用料の徴収
  5. 第16条による土地及び共用部分等の賃貸
  6. 第19条による土地及び共用部分等の管理
  7. 第20条による専有部分に付属する共用部分の改良工事
  8. 第22条による保険契約の締結
  9. 第24条による団地建物所有者等の届出の受領
  10. 第25条第2項による一部管理組合の届出の受領
  11. 第29条第2項による共用部分等の保存行為に関する必要な措置
  12. 第31条による共同の利益に反する行為に対する是正勧告及び必要な措置
  13. 32条による資料の保管並びに閲覧及び謄本の交付
  14. 第34条による職員の雇用及び第35条による職務教育の支援
  15. 第36条及び第37条による団地管理組合の事務の委託及び管理委託契約の締結
  16. 第51条による団地管理人の選任又は解任
  17. 第75条第2項, 第76条第1項及び第77条による管理費, 修繕積立金及び使用料の徴収・支払い・積立て
  18. 第81条による予算案及び決算結果報告書の検討
  19. その他団地建物の管理のため必要な事項

② 団地管理組合は, 法第52条及び第23条の2に従い, 善良なる管理者の注意をもって第1項の事務を行わなければならない。

第29条(共用部分等の保存行為) ① 団地建物所有者等は, 共用部分等の保存行為を行う場合において, 団地管理人にあらかじめ保存行為の内容及び方法を通知しなければならない。 ただし, 緊急を要するときは, 保存行為を行った後遅滞なくこれを知らせなければならない。

② 団地管理組合は, 団地建物所有者等から第1項の通知を受けた後, 直接保存行為を行う等必要な措置をとることができる。

第30条(共用部分等の変更) ① 法第15条又は第19条により共用部分等を変更する場合において, 団地管理人は, あらかじめ共用部分等の変更のための計画書を作成しなければならず, 団地管理委員会が設置されている場合には, 団地管理委員会の承認を得なければならない。

② 第1項の計画書には, 工事予定額, 団地建物所有者の費用負担, 工事業者の選定方法, 工事期間, 工事手続き等が含まれなければならない。

③ 団地管理組合は, 団地建物所有者に適正な方法で第1項の計画書をあらかじめ公知しなければならない。

④ 団地管理組合は, 第1項の計画書に従い, ○圓以上の工事を発注する場合において, 公開競争入札の手続及び方式に従い工事計画を締結しなければならない。

※ 公開競争入札により契約を締結すべき工事金額は, 自治体において具体的な事情により決定。

第31条(団地管理組合の是正勧告等) 団地建物所有者等が, 建物の保存に有害な行為その他建物の管理及び使用に関して団地建物所有者等の共同の利益に反する行為を行う場合において, 団地管理組合は, 団地建物所有者等に是正を勧告し, 必要な措置をとることができる。

32条(資料の保管及び閲覧等) ① 団地管理組合が保管すべき資料は, 次のとおりとする。

  1. 規約及び各種細則
  2. 団地総会の議事録(第50条第4項の録画物又は録音物を含む。 )
  3. 第74条の管理費, 修繕積立金, 使用料及び雑収入の徴収, 支出, 積立ての現況に関する会計書類
  4. 管理委託契約その他の団地管理組合の締結した契約の契約書
  5. 第30条による共用部分等の変更のための計画書
  6. 団地建物所有者の名簿
  7. その他団地管理組合の事務に必要な資料

② 団地建物所有者等は, 書面で第1項に記載する資料の閲覧を請求し, 又は自己の費用で謄本の交付を請求することができる。

③ 利害関係人は, 書面で規約, 各種細則又は団地総会の議事録等の閲覧を請求し, 又は自己の費用で謄本の交付を請求することができる。

第33条(機関及び役員) ① 団地管理組合は, 団地総会及び団地管理人以外に次の各号の機関又は役員をおくことができる。

  1. 団地管理委員会
  2. 副団地管理人その他の団地管理組合の役員
  3. 監事

② 団地管理組合は, 各棟の区分所有者全員で構成された棟別総会を開催することができる。

 

第34条(職員及び施設等) ① 団地管理組合は, 関係法令により資格を有する人材を職員として雇用することができ, 必要な施設及び装備を備えなければならない。

② 団地管理人, 団地管理委員並びに団地管理組合の役員及び監事本人又はその配偶者, 直系尊・卑属は, 団地管理組合の職員として雇用することができない。

③ 団地管理組合は, 必要な場合において, 外部の専門人材の相談, 助言, 指導その他支援を受けることができる。

第35条(職務教育等) 団地管理組合は, 団地管理人, 団地管理委員又は団地管理組合の役員若しくは監事及び団地管理組合の職員が法令に定める教育又は専門機関が実施する職務教育を受けられるよう支援することができる。

第36条(事務の委託) 団地管理組合は, 団地総会の決議に従い, 第3者に対し, 団地管理組合の事務を委託することができる。 ただし, 団地管理委員会が設置されている場合には, 団地管理委員会の議決を経て, 団地総会で議決しなければならない。

第37条(管理委託契約の締結) ① 第36条により団地管理組合の事務を委託することとした場合において, 団地管理組合は, 委託管理会社等と管理委託契約を締結しなければならない。

② 第1項の契約金額が○圓以上である場合において, 公開競争入札の手続及び方式により管理委託契約を締結しなければならない。

※ 公開競争入札により契約を締結すべき工事金額は, 自治体において具体的な事情により決定。

第5章 団地総会

第38条(団地総会の権限) 団地管理組合の事務は, 法又は規約において団地管理人又は団地管理委員会に委任する事項のほかは, 団地総会の決議に従って行う。

第39条(招集権者等) ① 団地管理人は, 毎年会計年度終了後3ヶ月以内に定期団地総会を招集しなければならない。

② 団地管理人は, 必要と認めるときは, 臨時団地総会を招集することができる。 ただし, 団地管理委員会が設置されている場合には, 団地管理委員会の議決を経なければならない。

③ 団地管理人は, 次の各号の請求があった後1週間内に請求日から2週間以内の日を団地総会日とする招集通知の手続をとらなければならない。

  1. 団地建物所有者の5分の1以上が, 会議の目的を具体的に明らかにして団地総会の招集を請求する場合
  2. 団地管理委員会が設置されている場合において, 団地管理委員の過半数が, 会議の目的を具体的に明らかにして団地総会の招集を請求する場合
  3. 監事をおく場合において, 監事が団地管理組合の事務を監査した後, 法令又は規約の違反事項に関する報告を会議の目的として明らかにし, 団地総会の招集を請求する場合

④ 第3項にかかわらず, 1週間内に団地管理人が団地総会の招集通知の手続をとらないときは, 招集を請求した団地建物所有者, 団地管理委員又は監事は, 裁判所の許可を得て, 団地総会を招集することができる。

⑤ 第3項及び第4項により団地総会を開催する場合において, 団地管理委員会は, 団地総会の目的に関してあらかじめ検討し, 団地総会でその結果を報告することができる。

第40条(招集手続) ① 団地管理人は, 団地総会を招集しようとするときは, 団地総会日の1週間前に各団地建物所有者に対し, 次の各号の事項が含まれた通知書を発送し, 団地建物所有者が容易に識別しうる団地内の適当な場所に掲示しなければならない。 団地管理組合のインターネットホームページがある場合において, インターネットホームページにもこれを掲示しなければならない。

  1. 会議の日時, 場所及び目的
  2. 会議の目的が共用部分の変更(法第15条第1項), 規約の設定・変更・廃止(法第29条第1項), 建物の建替え(法第47条第1項)又は建物の復旧(法第50条第4項)である場合
    (1) 議決が必要な理由
    (2) 工事計画, 各団地建物所有者の費用負担内訳及び財源調達計画(共用部分の変更, 建物の建替え又は建物の復旧の場合)
    (3) 規約案 (規約の設定・変更・廃止の場合)
  3. 書面で議決権を行使する場合において, 書面の提出の場所, 提出の期間, 書面の様式その他書面議決権行使に必要な資料
  4. 電子的方法により議決権を行使する場合において, 電子投票を行うインターネットアドレス, 電子投票を行う期間, その他団地建物所有者の電子投票に必要な技術的事項
  5. 議決権を代理行使する場合において, 代理権を証明する書面の提出の方法, その他代理行使に必要な事項
  6. 会議結果の公告の方法

② 第1項の通知書は, 団地建物所有者の専有部分に発送する。 ただし, 団地建物所有者が団地管理組合に対し, 第24条第2項に従い他の住所地を届け出た場合においては, 届け出た住所地に発送する。

③ 共用部分の管理(法第16条第2項), 団地管理人の選任又は解任(法第24条第4項), 団地管理委員会を設置している場合において団地管理委員の選任又は解任(法第26条の3第2項)に関して, 占有者が議決権を行使することができる場合において, 団地管理人は, 占有者に対しても, 第1項の通知書を発送しなければならない。

④ 団地総会は, 団地建物所有者の全員が同意するときは, 招集手続を経ずに招集することができる。

⑤ 団地総会は, 団地建物所有者等に通知した事項に関してのみ決議することができる。 ただし, 第4項による団地総会においては, この限りでない。

第41条(開議及び議決の定足数) ① 次の各号の場合において, 団地総会は, 団地建物所有者の4分の3以上及び議決権の4分の3以上で議決する。

  1. 法第15条第1項本文による共用部分の変更
  2. 法第29条第1項による規約の設定・変更・廃止
  3. 法第44条第1項及び第2項による使用禁止の請求
  4. 法第45条第1項及び第2項による区分所有権の競売の請求
  5. 法第46条第1項及び第2項による契約の解除及び専有部分の引渡しの請求
  6. その他団地総会で定めた事項

② 次の各号の場合において, 団地総会は, 団地建物所有者の5分の4以上及び議決権の5分の4以上で決議する。 

  1. 法第47条第1項による建替えの決議
  2. 法第50条第4項による滅失した共用部分の復旧
  3. その他団地総会で定めた事項

③ 第1項及び第2項各号以外の場合において, 団地総会は, 団地建物所有者の過半数及び議決権の過半数で議決する。

④ 団地総会を招集した結果, 団地総会に出席した団地建物所有者の数が議決定足数に達しない場合には, 団地総会を再招集しなければならない。

⑤ 団地総会を再招集した結果, 団地総会に出席した団地建物所有者の数が議決定足数に達しない場合には, 団地管理委員会の決議で団地総会の決議に代えることができる。 ただし, 第1項及び第2項の場合には, この限りでない。

⑥ 法第41条により書面若しくは電子的方法又は書面及び電子的方法(以下「書面・電子的方法等」という。 )による決議と団地総会の決議を並行することとした場合において, 書面・電子的方法により議決権を行使した者も出席したものとみなす。

第42条(議決権) ① 各団地建物所有者の議決権は, 別表5のとおりとする。

② 1人の団地建物所有者が2個以上の専有部分を所有する場合において, 議決権の行使については, その団地建物所有者を1人とみなす。

③ 1個の専有部分が2人以上の団地建物所有者の共有に属する場合において, 議決権の行使については, その共有者を1人の団地建物所有者とみなす。

④ 団地建物所有者は, 書面若しくは電子的方法又は代理人を通じて議決権を行使することができる。

第43条(占有者の議決権行使) ① 占有者は, 共用部分の管理(法第16条第2項), 団地管理人の選任又は解任(法第24条第4項)及び団地管理委員会を設置している場合においては団地管理委員の選任又は解任(法第26条の3第2項)に関して, 団地建物所有者の議決権を行使することができる。 ただし, 次の各号の場合には, この限りでない。

  1. 団地建物所有者及び占有者の合意により, 団地建物所有者が議決権を行使するものと定め, 団地管理組合に通知した場合
  2. 団地建物所有者の権利・義務に特別の影響を及ぼす共用部分の管理行為に関して, 占有者が事前に団地建物所有者の同意を得られなかった場合
  3. 団地管理人の選任又は解任, 団地管理委員会を設置している場合においては団地管理委員の選任又は解任に関して, 団地建物所有者が, 団地総会以前に直接議決権を行使すべき旨を団地管理組合に通知した場合

② 同一の専有部分の占有者が数人である場合には, 当該団地建物所有者の議決権を行使する1名を定め, 団地管理組合に通知しなければならない。

③ 数個の専有部分を所有する団地建物所有者が, 1以上の専有部分を占有している場合において, 団地建物所有者のみが議決権を行使することができる。

④ 数個の専有部分を所有する団地建物所有者が, 専有部分を全て占有していない場合において, 占有者は, 議決権を行使する1名を定め, 団地管理組合に通知しなければならない。

第44条(占有者の意見陳述等) ① 占有者は, 総会の目的に関して, 利害関係を有する場合には, 総会に出席して意見を陳述することができる。

② 団地管理人又は第39条第4項の団地建物所有者, 団地管理委員若しくは監事は, 必要と認める場合において, 団地総会の議決権がない者に, 総会に参席して意見を陳述することを許すことができる。

第45条(書面による議決権の行使) 書面による議決権の行使は, 団地総会の決議前まで行うことができる。

第46条(電子的方法による議決権の行使) ① 法第38条第2項に従い, 議決権を電子的方法により行使(以下「電子投票」という。 )する場合において, 団地建物所有者は, 「電子署名法」第2条第3号による公認電子署名又は「電子署名法」第2条第8号による公認認証書を通じ, 本人確認を経て電子投票を行わなければならない。

電子投票は, 団地管理組合の総会の日の前日までに行わなければならない。

③ 団地管理組合は, 電子投票を管理する機関を指定し, 本人確認その他の議決権行使の手続きの運営を委託することができる。

第47条(代理人による議決権の行使) ① 代理人は, 議決権を行使する前に, 議長に対し, 代理権を証明する書面を提出しなければならない。

代理人1人が, 数人の団地建物所有者を代理する場合には, 団地建物所有者の過半数又は議決権の過半数以上を代理することができない。

第48条(書面又は電子的方法による決議) 法又は規約により, 団地総会で決議すべきものと定めた事項に関して, 団地建物所有者の5分の4以上及び議決権の5分の4以上が, 書面若しくは電子的方法又は書面及び電子的方法により合意したときは, 団地総会で決議したものとみなす。

第49条(総会の運営) ① 団地管理人は, 団地総会の議長になる。 ただし, 第39条第4項により団地総会が招集された場合において, 裁判所の許可を得た団地建物所有者又は団地管理委員若しくは監事が団地総会の議長になる。

② 第1項に該当する者が2人以上である場合において, 団地総会の議長は, 相互の合意により決定し, 相互の合意がなされないときは, 年長者が団地総会の議長になる。

③ 団地総会の議長は, 総会の秩序を維持して議事を整理し, 故意に議事進行を妨げ, その他総会の秩序を乱す者に対し, 発言の制限, 退場その他必要な措置をとることができる。

第50条(議事録) ① 団地総会の議長は, 総会の終了後, 団地総会の維持に関して書面(電子文書を含む。 )で議事録を作成しなければならない。

② 議事録には, 次の各号の事項を記載しなければならない。

  1. 会議の日時, 場所及び目的
  2. 参加者名簿(書面若しくは電子的方法又は代理人により議決権を行使した場合を含む。 )
  3. 上程案件及び上程案件に対する発言内容及び議決結果
  4. その他団地総会の議長が必要と認めた事項

③ 議事録は, 団地総会の議長及び議決権を行使した団地建物所有者2人以上が署名捺印をしなければならない。

④ 団地総会の議長が必要と認める場合において, 議長は, 団地総会の録画若しくは録音をし, 団地建物所有者等に対し, 実時間で中継することができる。

⑤ 団地管理人は, 団地総会を招集した際に明示した方法に従い, 団地総会の結果を遅滞なく公告しなければならない。

第6章 団地管理人及び団地管理組合役員

第51条(団地管理人の選任等) ① 団地管理人は, 団地総会の決議で選任し, 又は解任する。

② 団地管理人の任期は2年とし, 連任することができる。

③ 団地管理人は, 団地管理組合の役員及び監事並びに団地管理委員会が設置されている場合においては団地管理委員を兼職することができない。

第52条(団地管理人の解任請求) 次の各号の場合において, 団地建物所有者は, 法第24条第5項に従い, 団地管理人の解任を裁判所に請求することができる。

  1. 故意又は重大な過失により, 対象物件の滅失又は毀損をし, 団地建物所有者等に対し損害を加えた場合
  2. 管理費, 修繕積立金その他の団地管理組合の収入を横領した場合
  3. 委託管理会社等の選定過程において, 入札情報を漏洩し, その他入札の工程を毀損し, 又は金品を収受した場合
  4. その他団地管理人に対し, 不正の行為又は職務を行うに適しない事情がある場合

第53条(団地管理人の資格)次の各号のいずれか一に該当する者は, 団地管理人になることができない。

  1. 未成年者, 成年被後見人
  2. 破産手続開始決定を受けた者であって, 復権していないもの
  3. 禁錮以上の刑の言渡しを受け, その執行が終了し, 又はその執行を受けないものと確定した後5年が経過しない者(過失犯は除く。 )
  4. 禁錮以上の刑の言渡しを受け, その執行猶予期間が終了した日から2年が経過しない者(過失犯は, 除く。 )
  5. 団地建物の管理に関して, 罰金100万圓以上の刑の言渡しを受けた後5年が経過しない者
  6. 管理委託契約その他団地管理組合の事務に関して, 団地管理組合と契約を締結した者又はその役職員
  7. 団地管理組合に毎月納付すべき分担金を3ヶ月連続して滞納した者

※ 副団地管理人がいない場合

第54条(団地管理人の職務代行) 団地管理人がやむを得ない事由により, 一時的に職務を行うことができない場合において, 団地総会の決議で職務代行者を選任することができる。 ただし, 団地管理委員会が設置されている場合には, 団地管理委員会の決議で団地総会の決議に代えることができる。

※ 副団地管理人がいる場合

第54条(団地管理人の職務代行) ① 団地管理人がやむを得ない事由により, 一時的に職務を行うことができない場合において, 副団地管理人が団地管理人の職務を代行する。

② 副団地管理人が職務を代行することができない場合において, 団地総会の決議で職務代行者を選任することができる。 ただし, 団地管理委員会が設置されている場合には, 団地管理委員会の決議で団地総会の決議に代えることができる。

 

第55条(団地管理人の注意義務等) ① 団地管理人は, 団地建物の管理及び使用に関する共同の利益のため, 善良な管理者の注意をもって団地管理組合の事務を執行しなければならない。

② 団地管理人は, 団地総会の決議により, 必要な経費及び報酬の支払いを受けることができる。

第56条(団地管理人の権限及び義務) ① 団地管理人は, 第28条第1項の団地管理組合の事務を執行する権限及び義務を有する。

② 団地管理人は, 第1項による団地管理組合の事務執行について, 団地管理組合を代表して裁判上又は裁判外の行為を行うことができる。 ただし, 団地管理人の代表権は, 団地総会の決議で制限することができる。

③ 団地管理人の権限及び義務について, 規約に定めのない事項については, 民法上の委任に関する規定を準用する。

第57条(諮問委員会の設置) ① 団地管理人は, 必要と認めるときは, 第28条第1項の団地管理組合の事務を行うための範囲内において, 特定の問題を諮問するため, 次の各号の諮問委員会をおくことができる。

  1. 会計諮問委員会
  2. 法務諮問委員会
  3. その他団地管理人が必要と認める諮問委員会

② 団地管理人は, 団地総会に第1項による諮問結果を報告しなければならない。 ただし, 団地管理委員会が設置されている場合においては, 団地管理委員会に対する報告により, 団地総会に対する報告を代えることができる。

第58条(団地管理人の報告義務) ① 法第26条第1項により, 団地管理人が報告すべき事務は, 次の各号のとおりとする。

  1. 団地管理組合の事務執行のための分担金額, 費用の算定方法及び徴収・支出・積立の内訳に関する事項
  2. 第1号のほか, 団地管理組合が得た収入及び使用の内訳に関する事項
  3. 管理委託契約その他の団地管理組合が締結する契約の当事者の選定過程及び契約条件に関する事項
  4. 規約及び規約に基づき作成した規定の設定‧変更‧廃止に関する事項
  5. 団地管理組合の役職員の変動に関する事項
  6. 土地, 共用部分及び付属施設の保存, 管理及び変更に関する事項
  7. 団地管理組合を代表した裁判上の行為に関する事項
  8. その他規約又は規約に基づき作成した規定又は団地総会の決議において定める事項

② 団地管理人は, 右第1項の報告事項を団地建物所有者等が容易に識別しうる団地内の適当な場所に掲示しなければならない。 団地管理組合のインターネットホームページがある場合において, インターネットホームページにもこれを掲示しなければならない。

③ 団地管理人は, 毎月1回団地建物所有者に対し, 団地管理組合の事務執行のための分担金額及び費用の算定方法を書面で報告しなければならない。

④ 団地管理人は, 法第32条による定期団地総会に出席し, 団地管理組合が行った事務の主要内容及び予・決算内訳を報告しなければならない。

第59条(団地管理組合の事務の引受け・引継ぎ) ① 団地管理人が変更された場合において, 前任団地管理人は, 後任の団地管理人に対し, 第32条第1項の資料その他団地管理組合の事務に必要な物を全部交付する等後任の団地管理人が団地管理組合の事務を円滑に行うことができるよう協力しなければならない。

※ 副団地管理人等の団地管理組合役員及び監事をおく場合に限る

第60条(団地管理組合役員及び監事の選任等) ① 副団地管理人その他団地管理組合役員及び監事は, 団地総会の決議で選任し, 又は解任する。

② 監事は, 団地建物所有者のうちから選任する。

③ 副団地管理人その他団地管理組合役員及び監事の任期は, 2年とし, 連任することができる。

④ 副団地管理人その他団地管理組合役員及び監事の注意義務及び報酬については, 第55条を準用する。

※ 監事をおく場合に限る

第61条(監事の権限及び義務) ① 監事は, 団地管理組合の事務及び会計を監査し, 団地総会に監査結果報告書を提出しなければならない。 団地管理委員会が設置されている場合においては, 団地管理委員会にも監査結果報告書を提出しなければならない。

② 監事は, 団地管理人に対し, 第1項の監査のため必要な資料の提供を要求することができる。

③ 団地管理組合の事務執行又は会計管理が法令又は規約に違反していることを発見した場合において, 監事は, 団地管理人に第39条第3項第3号に従い, 団地総会の招集を請求することができる。 団地管理委員会が設置されている場合においては, 団地管理委員会の招集を請求することができる。

④ 監事は, 団地総会に出席して, 意見を陳述することができる。 団地管理委員会が設置されている場合においては, 団地管理委員会に出席して, 意見を陳述することができる。

⑤ 団地建物所有者の10分の1以上が, 団地管理組合の事務執行又は会計管理を特定して監査を要請した場合において, 監事は, これについての監査を実施した後, 監査を要請した団地建物所有者に対し, 監査結果を通知しなければならない。

第7章 団地管理委員会 (団地管理委員会をおく場合に限る。 )

第62条(団地管理委員会の構成) ① 団地管理委員会は, 団地総会で選出された3名以上の団地管理委員で構成する。

② 団地管理委員会の委員は, 選出と同一の方法により, 解任される。

③ 団地管理委員会の委員の任期は2年とし, 連任することができる。

④ 団地管理委員会の議長が団地総会で選出されなかったときは, 団地管理委員会の委員の投票で選出する。

第63条(団地管理委員会の委員の資格等) ① 団地管理委員会の委員の資格に関しては, 第53条を準用する。

② 団地管理委員会の委員は, 団地管理人, 団地管理組合の役員, 監事を兼職することができない。

第64条(団地管理委員会の権限) 団地管理委員会は, この規約で別途定める事項のほか, 次の各号の職務を行う。

  1. 法第26条の2第2項の規定による団地管理人の事務執行の監督
  2. 第5条第2項の規定による規約の設定・変更・廃止のための案の発議
  3. 第16条第1項の規定による土地及び共用部分等の賃貸に関する決議
  4. 第30条第1項の規定による共用部分等の変更計画書についての承認
  5. 第36条の規定による団地管理組合の事務の委託に関する決議
  6. 第39条第2項の規定による臨時団地総会の招集に関する決議
  7. 第39条第3項第2号の規定による臨時団地総会の招集の請求
  8. 第39条第5項の規定による臨時団地総会の目的の検討及び結果報告
  9. 第41条第5項の規定による団地総会の決議に代える決議
  10. 第54条の規定による団地総会の決議に代える団地管理人の職務代行者の選任
  11. その他団地総会で委任された事項

第65条(団地管理委員会の招集) ① 団地管理委員会の議長は, 必要と認めるときは, 団地管理委員会を招集することができる。

② 次の各号の場合において, 団地管理委員会の議長は, 団地管理委員会を招集しなければならない。

  1. 団地管理委員会の委員の5分の1以上が請求する場合
  2. 団地管理人が請求する場合
  3. 団地建物所有者の10分の1以上が, 会議の目的を明らかにして請求する場合
  4. 監事が第61条第1項の監査結果報告書の提出, 第61条第3項の法令又は規約違反の事実の報告のため請求する場合

③ 第2項の請求があった後, 団地管理委員会の議長が請求日から2週間以内の日を会議日とする招集通知手続を1週間以内にとらなかったときは, 招集を請求した者が団地管理委員会を招集することができる。

④ 団地管理委員会を招集しようとするときは, 会議日の1週間前に会議の日時, 場所及び目的を具体的に明らかにして, 各団地管理委員会の委員に通知しなければならない。

⑤ 団地管理委員会は, 団地管理委員会の委員全員が同意するときは, 招集手続を経ずに招集することができる。

第66条(団地管理委員会の議決方法) ① 団地管理委員会の議事は, 団地管理委員会の委員の過半数の同意で議決する。

② 団地管理委員会の委員は, 海外在留その他のやむを得ない事由がある場合のほかは, 書面又は代理人を通じて議決権を行使することができない。

③ 団地管理委員会は, 第65条第4項により通知した事項についてのみ, 決議することができる。 ただし, 第65条第5項による団地管理委員会においては, この限りでない。

第67条(団地管理委員会の運営) ① 次の各号の順序により, 団地管理委員会の会議を主宰する。

  1. 団地管理委員会の議長
  2. 団地管理委員会の議長の指定する団地管理委員会の委員
  3. 団地管理委員会の委員のうち, 年長者

② 団地管理委員会の会議を主宰した者は, 団地管理委員会の議事に関して議事録を作成・保管しなければならない。

③ 利害関係人は, 第2項により団地管理委員会の議事録を保管する者に対し, 団地管理委員会の議事録の閲覧を請求し, 又は自己の費用で謄本の交付を請求することができる。

第68条(団地管理委員会の会議規則) 団地管理委員会は, 効率的な会議の進行のため, 議事進行, 傍聴, 意見陳述等関する会議規則を定めることができる。

第8章 選挙管理委員会

第69条 (選挙管理委員会の構成) ① 選挙管理委員会は, 団地建物所有者のうちから選出された3人以上7人以内で構成する。

選挙管理委員会の委員は, 次の各号の者のうちから, 総会の議決(管理委員会の設置されている場合においては管理委員会の議決)で選出する。

  1. 団地管理人が推薦した者
  2. 団地管理委員会の委員の3分の1以上が推薦した者
  3. 団地建物所有者の20分の1以上(少なくとも5人以上)が推薦した者

③ 第2項各号による推薦権者が, 団地管理人から選挙管理委員の推薦の通知を受けた日から7日以内に推薦をせず, 推薦した者が選挙管理委員の定員の2倍を超えなかったときは, 団地管理人は, 団地建物所有者等のうちから, 希望する者を公開募集し, 推薦することができる。

④ 第2項にかかわらず, 選挙管理委員会が構成されていない場合には, 市長・郡長又は区長は, 団地建物所有者のうちから, 学識及び社会経験が豊富な者を委員に委嘱することができる。

⑤ 委員長は, 選挙管理委員会の委員のうちから, 委員の投票で選出する。

第70条(任期及び資格喪失等)① 委員の任期は選出又は委嘱を受けた日から2年とするが, 連任することができ, 委員長の任期はその委員の任期が満了する日までとする。

② 選挙管理委員は, 団地建物所有者の地位を喪失したときは, その資格を失う。

③ 次の各号のいずれかに該当する者は, 選挙管理委員会の委員になることができない。

  1. 第53条各号に該当する者
  2. 団地管理人, 団地管理組合の役員, 並びに団地管理委員会の委員及び監事の候補者の配偶者又は直系尊・卑属である者

選挙管理委員会の委員は, 団地管理人, 団地管理組合の役員及び監事並びに団地管理委員会の委員を兼職することができない。

第71条 (業務) 選挙管理委員会は, 次の各号の業務を行う。

  1. 選挙管理規定の制定・改正(ただし, 団地総会(団地管理委員会が設置されている場合においては団地管理委員会)の承認を要する。 )
  2. 団地管理人, 団地管理組合の役員及び監事, 団地管理委員会の議長並びに団地管理委員会の委員の選出及び解任に関する選挙管理
  3. 団地管理人, 団地管理組合の役員及び監事, 団地管理委員会の議長並びに団地管理委員会の委員等の法又は規約で定める欠格事由の有無の確認
  4. 団地総会の決議を投票の方式とする場合において, その投・開票の業務
  5. 団地管理人, 団地管理組合の役員及び監事, 団地管理委員会の議長並びに団地管理委員会の委員等に対する当選確認及び当選証の交付
  6. 団地管理人, 団地管理組合の役員及び監事, 団地管理委員会の議長並びに団地管理委員会の委員等の辞退の受領・処理
  7. その他選挙管理に関する業務

第72条(運営等) ① 委員長は, 選挙管理委員会を代表し, その業務を総括する。

② 委員長がやむを得ない事由により職務を行うことができない場合には, 委員のうちから, 過半数の決議でその職務を代行する者を選出する。

③ 委員が欠位した場合には, 60日以内に再度選出又は委嘱する。 補欠委員の任期は, 前任者の残任期間とする。

④ 委員長は, 選挙管理委員会の会議に関して議事録を作成し, 委員長及び委員2名以上が署名捺印をした後, 団地管理人が保管するようにしなければならない。

⑤ 利害関係人は, 団地管理人に対し, 選挙管理委員会の議事録の閲覧を請求し, 又は自己の費用で謄本の交付を請求することができる。

第73条(選挙管理委員の解任等) ① 選挙管理委員が職務を遺棄し, 又は法令及び規約に違反した場合において, 団地建物所有者の10分の1以上が発議し, 総会の決議(管理委員会が設置されている場合においては管理委員会の議決)で解任することができる。

② 委員長は, 正当な事由なくして3回連続して会議に出席しなかった者を解任することができる。

第9章 会計

第74条(団地管理組合の収入) ① 団地管理組合の収入は, 次の各号のとおりとする。

  1. 管理費
  2. 団地修繕積立金及び各棟修繕積立金
  3. 使用料
  4. 雑収入

② 管理費及び修繕積立金は区分して経理しなければならず, 各棟修繕積立金は団地修繕積立金と別に, 各棟ごと区分して経理しなければならない。

第75条(管理費) ① 管理費は, 次の各号の経費をいう。

  1. 一般管理費
  2. 清掃費
  3. 警備費
  4. 消毒費
  5. 昇降機維持費
  6. インテリジェントホームネットワーク設備維持費
  7. 暖房費
  8. 給湯費
  9. 修繕維持費
  10. 委託管理手数料

② 団地建物所有者は, 団地管理組合に団地建物の維持・管理に必要な管理費を納付しなければならない。

③ 占有者は, 専有部分の占有期間中発生した管理費について, 団地建物所有者と連帯して責任を負う。

④ 団地建物所有者が管理費, 修繕積立金及び使用料(以下「管理費等」という。 )を滞納した場合において, 団地建物所有者の地位を承継した者がこれを負担しなければならない。 ただし, 共用部分の管理費等に限る。

第76条(修繕積立金) ① 団地建物所有者は, 団地管理組合に対象物件の主要施設の交換及び補修に必要な団地修繕積立金と各棟修繕積立金を積み立てなければならない。

② 団地修繕積立金は, 土地, 付属施設及び団地共用部分に対する団地建物所有者の共有持分の比率により算出する。

③ 各棟修繕積立金は, 棟の共用部分に対する団地建物所有者の共有持分の比率により算出する。

④ 団地修繕積立金は, 土地, 付属施設及び団地共用部分に関し, 団地総会の決議を経て, 次の各号の用途に使用することができる。

  1. 団地管理組合が, 自ら樹立した修繕計画による調査及び修繕工事(補修, 交換及び改良の工事)
  2. 自然災害その他予想し得ざる事由により必要となった修繕工事
  3. 第1号及び第2号の用途に使用するため借り入れた金銭の弁済

⑤ 各棟修繕積立金は, 各棟の団地建物所有者の過半数及び議決権の過半数の同意を得て, 各棟共用部分の修繕のため, 第4項各号の用途に使用することができる。

第77条(使用料) 団地管理組合は, 団地建物所有者等の便宜のため, 徴収権者を代行し, 次の各号の使用料を管理費とともに徴収し, 徴収権者に納付することができる。

  1. 電気料金(共同で使用する施設の電気料金を含む。 )
  2. 水道料金(共同で使用する水道料金を含む。 )
  3. ガス使用料

② 占有者は, 専有部分の占有期間中に発生した使用料について, 団地建物所有者と連帯して責任を負う。

第78条(雑収入) ① 専用使用部分の使用料(第14条), 駐車場使用料(第15条), 土地及び共用部分等の賃料(第16条) その他団地建物の管理等により発生した収入は, 雑収入とする。

② 第1項の雑収入は, 管理費予算総額の○%までを管理費に充当し, その余は団地修繕積立金として積み立てる。

第79条(管理費等の徴収) ① 団地管理組合は, 管理費, 修繕積立金及び使用料(以下「管理費等」という。 )を徴収するため, 納期日の10日前までに団地建物所有者等に対し, 次の各号の事項を明示した告知書を交付しなければならない。

  1. 専有部分の表示
  2. 管理費等の算定期間並びに費目別・細部内訳別の金額及び算定方法
  3. 納付期限及び延滞料
  4. 納付方法(納付すべき預金口座番号等)

② 管理費及び修繕積立金の算定期間は, 毎月1日から末日までとする。 ただし, 使用料の算定期間は, 使用料の徴収権者と締結した契約に従う。

③ 管理費等の納付期間は, 翌月末日までとする。 ただし, 納期日が公休日である場合においては, その翌日までとする。

④ 団地建物所有者等が納付期限までに管理費等を納付しない場合において, 団地管理組合は, 団地建物所有者等に対し, 第1項により, 告知した延滞料及び延滞による損害賠償金(訴訟費用, 取立費用等を含む。 )を請求することができる。

⑤ 第4項及び延滞による損害賠償金は, 管理費予算総額の○%までを管理費に充当し, その余は団地修繕積立金として積み立てる。

第80条(会計年度) 団地管理組合の会計年度は, 毎年1月1日から12月31日までとする。

第81条(予算及び決算) ① 団地管理人は, 当該会計年度の予算案を作成し, 定期団地総会に報告しなければならない。

② 団地管理人は, 直前会計年度の決算結果報告書を作成し, 監事の会計監査を経て, 定期団地総会に報告しなければならない。

第82条(会計帳簿等) ① 団地管理人は, 会計帳簿を作成し, 保管しなければならない。

② 団地管理人は, 会計業務の遂行のため, 団地管理組合の名義の予算口座を開設しなければならない。

③ 利害関係人は, 書面で会計帳簿及び団地管理組合名義の預金口座の閲覧を請求し, 又は自己の費用で謄本を交付することを請求することができる。

第83条(会計細則) 団地管理組合は, 必要な場合において, 団地管理組合の会計のための会計細則を定めることがある。

第10章 義務違反者に対する措置

第84条(義務違反者に対する措置) 団地建物所有者等が, 法第5条第1項及び第2項の行為を行った場合又はその行為を行ったおそれがある場合において, 団地管理人又は団地総会の決議で指定された団地建物所有者は, 法第43条から第46条までの規定に従い, 必要な措置をとることができる。

第11章 管轄

第85条(管轄) 法第43条から第46条までの規定による訴訟その他団地管理組合と団地建物所有者との間の訴訟は, 団地建物所在地の管轄裁判所に提起しなければならない。

附則

第1条(規約の効力) この規約は, ○年○月○日から施行する。

第2条(従前の行為の効力) 団地管理組合が, この規約施行前に従前の規約により行った行為は, この規約により行ったものとみなす。