- ふと 思い立って 条文中に 逆接を 含む 法律を 調べてみた。ざっと,次のようなものが 出てきたほか,3.に 類似の 文章は,数十の 法律で 見られた。
- また,前文中に 「しかし,」を 含むものも いくつか 見つかったが、前文の 文章は,もともと 少し ラフな 感じで あり,特筆することも ないだろう。
-
(国の職員の派遣)
第二十五条 1~6 (略)
7 第一項の規定により派遣された国の職員(以下「派遣職員」という。)は,その派遣の期間中,国の職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
8 (略)*1 -
(指図証券の債務者の調査の権利等)
第520条の10 指図証券の債務者は,その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが,その義務を負わない。ただし,債務者に悪意又は重大な過失があるときは,その弁済は,無効とする。*2 -
警察法目次
第一章 総則
第二章 国家地方警察
第一節 国定公安委員会
・・・
附則
別表
警察法
・・・する観点から,国会は・・・する目的を以て,ここにこの警察法を制定する。
第一章 総則
・・・
第46条 ・・・。
・・・。
市町村警察吏員の定員は,地方的要求に応じてその市町村が条例でこれを決定するが,95,000人を超えてはならない。但し,地方自治財政が確立するまでは,市町村の警察吏員の定員は,政令の定める基準によるものとする。この基準は,市町村の人口に応じ並びに有効な警察事務の執行及び警察の管理、監督に必要な警察吏員の階級に応じて定める。この基準は,又市町村の人口に応じ,有効に警察事務を行うに必要な専門家,技術者,書記及び雇傭人の数及び種類を明示する。95,000人の全員の配分の調整は,地方自治財政が確立した後においては,国会の定める法律によつてのみ行う。*3 - なお,最後の 警察法は,目次の 標記部分が 「法令名+目次」と なっているが,これを 改正する場合,例規によれば,「目次」 又は 「○○法目次」の いずれによって 引用しても 構わないことと されている。