日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

債権の表示例(総論)

はじめに

  1. 以下は、本人が、各種文献から集めた表現を(民事執行に係るものは、自治体の債権差押通知書に記載するのに適合するように適宜変更して)収録したものである。
  2. 「滞納者」又は「債権者」は「滞納者」に、(滞納者から見た)「債務者」又は「第三債務者」は「第三債務者」に統一している。
  3. 「(上記)滞納金額」・「(上記)滞納国税」・「頭書金額」等は、仮に「(上記)滞納金額」に統一している。

総論

  1. 国税徴収法第63条本文では、原則「債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない」旨定める。このことは、債権の額が徴収すべき滞納金額を超える場合においても同様である。
  2. 一方、同条ただし書では、「その全額を差し押さえる必要がないと認めるときは、その一部を差し押さえることができる」旨定めるが、国税徴収法基本通達によれば、ここにいう「その全額を差し押さえる必要がないと認めるとき」とは、(1) 第三債務者の資力が十分で履行が確実と認められ、(2) 弁済期日が明確であり、かつ、(3)① 差し押さえる債権が国税に優先する質権等の目的となっておらず、また、②その支払につき抗弁事由がないときをいうものとされる。
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某府令(備忘)

正誤前

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和三年内閣府令第五十三号)

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正)

第一条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

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