はじめに
- 以下は、本人が、各種文献から集めた表現を(民事執行に係るものは、自治体の債権差押通知書に記載するのに適合するように適宜変更して)収録したものである。
- 「滞納者」又は「債権者」は「滞納者」に、(滞納者から見た)「債務者」又は「第三債務者」は「第三債務者」に統一している。
- 「(上記)滞納金額」・「(上記)滞納国税」・「頭書金額」等は、仮に「(上記)滞納金額」に統一している。
総論
- 国税徴収法第63条本文では、原則「債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない」旨定める。このことは、債権の額が徴収すべき滞納金額を超える場合においても同様である。
- 一方、同条ただし書では、「その全額を差し押さえる必要がないと認めるときは、その一部を差し押さえることができる」旨定めるが、国税徴収法基本通達によれば、ここにいう「その全額を差し押さえる必要がないと認めるとき」とは、(1) 第三債務者の資力が十分で履行が確実と認められ、(2) 弁済期日が明確であり、かつ、(3)① 差し押さえる債権が国税に優先する質権等の目的となっておらず、また、②その支払につき抗弁事由がないときをいうものとされる。