韓国 国会法制室(日本の 議院法制局に 相当)の 『法制理論と実務』(2019年7月版)の 第1編第5章(法律の改正・廃止方式)を 訳出する。
なお、韓国 法制処(日本の 内閣法制局に 相当)では、『法令立案・審査基準』(2019年12月版)の 第3編第2章(法令の改正方式と廃止方式)を 作成しているところである。
- 第1節 法律案の立案方式
- 1.法律案の立案方式の類型
- イ.制定、全部改正、一部改正、廃止
- ロ.増補方式、吸収改正方式
- 2.立案方式の選択基準
- イ.一部改正方式と全部改正方式
- ロ.全部改正方式と廃止・制定方式
- 1.法律案の立案方式の類型
- 第2節 一部改正方式
- 1.一部改正方式の構造
- 2.一部改正法律案の題名及び改正文
- 3.題名の改正方式
- 4.章・節の改正方式
- イ.章・節の見出しを改正する場合
- ハ.既存条文の中間に章・節の見出しのみを新設又は削除する場合
- 5.条・項・号等の改正方式
- イ.改正対象条文の明示
- ロ.改正対象の引用
- ハ.作成の順序及び条単位作成の原則
- ニ.表現方式
- 1)新設・削除・変更の表現
- 2)複数の同一事項の改正の表現
- 3)多数の改正事項の連結の表現
- ホ.条・項・号の新設
- 1)項のない条で項を新設する場合
- 2) 号のない条(項)に号を新設する場合
- 3)既存の条・項・号の最後に条・項・号を新設する場合
- 4)条・項・号・目にただし書又は後段を新設する場合
- 5)既存の削除された条・項・号と同じ位置に条・項・号を新設する場合
- 6)既存の条・項・号の中間条・項・号を新設する場合
- ヘ.条・項・号又はただし書等を全部改正する場合
- ト.조ㆍ항ㆍ호(가지번호 포함) 또는 단서 등을 삭제하는 경우
- 1) 조ㆍ항ㆍ호의 이동 없이 삭제하는 경우