日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

韓国の改め文について(議法編)

韓国 国会法制室(日本の 議院法制局に 相当)の 『法制理論と実務』(2019年7月版)の 第1編第5章(法律の改正・廃止方式)を 訳出する。

なお、韓国 法制処(日本の 内閣法制局に 相当)では、『法令立案・審査基準』(2019年12月版)の 第3編第2章(法令の改正方式と廃止方式)を 作成しているところである。

  • 第1節 法律案の立案方式
    • 1.法律案の立案方式の類型
      • イ.制定、全部改正、一部改正、廃止
      • ロ.増補方式、吸収改正方式
    • 2.立案方式の選択基準
      • イ.一部改正方式と全部改正方式
      • ロ.全部改正方式と廃止・制定方式
  • 第2節 一部改正方式
    • 1.一部改正方式の構造
    • 2.一部改正法律案の題名及び改正文
    • 3.題名の改正方式
    • 4.章・節の改正方式
      • イ.章・節の見出しを改正する場合
      • ハ.既存条文の中間に章・節の見出しのみを新設又は削除する場合
    • 5.条・項・号等の改正方式
      • イ.改正対象条文の明示
      • ロ.改正対象の引用
      • ハ.作成の順序及び条単位作成の原則
      • ニ.表現方式
        • 1)新設・削除・変更の表現
        • 2)複数の同一事項の改正の表現
        • 3)多数の改正事項の連結の表現
      • ホ.条・項・号の新設
        • 1)項のない条で項を新設する場合
        • 2) 号のない条(項)に号を新設する場合
        • 3)既存の条・項・号の最後に条・項・号を新設する場合
        • 4)条・項・号・目にただし書又は後段を新設する場合
        • 5)既存の削除された条・項・号と同じ位置に条・項・号を新設する場合
        • 6)既存の条・項・号の中間条・項・号を新設する場合
      • ヘ.条・項・号又はただし書等を全部改正する場合
      • ト.조ㆍ항ㆍ호(가지번호 포함) 또는 단서 등을 삭제하는 경우
        • 1) 조ㆍ항ㆍ호의 이동 없이 삭제하는 경우
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韓国の 改正規定の 改め文について

韓国 国会法制室(日本の 議院法制局に 相当)の 『法制理論と実務』(2019年7月版)の 第1編第5章第5節(公布後施行前法律の改正方式)を 訳出する。

なお、以前 訳出した 韓国 法制処(日本の 内閣法制局に 相当)の 『法令立案・審査基準』(2019年12月版)の 第3編第2章(法令の改正方式と廃止方式)にも 該当する 記載が ある。

 

韓国の場合、改め文自体を改正するのではなく、当該一部改正法令による改正後の被改正法令を改正するイメージである。

わが国の法制執務で一番近いのは、なお効だろうか。要するに、先行するA法の一部を改正する法律(B法)が公布された時点で既にA法が分岐しており、同一の改正内容をB法の施行時点に及ぼすためには、A法とともに、B法により分岐したA法についても改正を行う必要があるといった感じである。

  • 1.基本改正方式
    • イ.公布後施行前法律の判断基準
    • ロ.公布後施行前法律の改正文の作成
      • 1)現行条文と公布後施行前条文をともに改正する場合
      • 2)公布後施行前条文のみを改正する場合
    • ハ.公布後施行前法律改正時の施行日
  • 2.法制上の留意事項
    • イ.条単位作成の原則の例外
    • ロ.法律の主たる施行日は到来したが、一部条・項の施行日が到来していない場合*3
    • ハ.改正する法律の施行日が「公布後施行前条文」の施行日より更に遅れる場合
    • ニ.他の法律(B法)の公布後施行前条文を引用しようとする場合
      • ① 現行「B法第3条」を準用するようA法を改正するとともに、A法附則(他の法律の改正)で公布後施行前である「B法一部改正法律」附則の「他の法律の改正」を通じてA法の引用条文「B法第3条」を「B法第4条」に改正する方式(第1案)
      • ② A法改正時最初から「B法第4条」を準用するようにして、「A法一部改正法律」附則に「B法一部改正法律」の施行(2019年12月31日)まで「B法第4条」を「B法第3条」とみなすよう経過措置をおくことにより改正する方式(第2案)
    • ホ.附則(他の法律の改正)により改正される条文をその附則の施行日よりも先に改正しようとする場合

法律を制定・改正するときには、執行基準の整備のため、下位法令を整備しなければならなかったり、法律執行に必要な組織・人材を備えなければならない等、法律の施行のための猶予期間をおかなければならない場合が少なくない。「公布後施行前法律」というのは、このように法律の制定・改正時その施行のための猶予期間をおくことにより、法律が公布はされたが施行日が到来していない状態の法律をいう。

原則的に、公布後施行前法律の条文は、法的安定性の側面でその施行前に改正しないことが望ましいが、急変する社会環境に適時的対応を要求する立法需要が増加するに伴い、公布された法律が施行されるよりも前に更に改正しなければならない状況が発生している。

ところで、改正法律が公布されると、公布日に現行法律に吸収されるのではなく、施行日までは改正された条文の形態で存続するため、その吸収されていない条文を再改正する場合、特に、改正と再改正が順次的に施行されない場合、溶込改正の過程で深刻な誤りが発生することがあるから、相当の注意を行う必要がある。

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韓国の 修正案について

韓国 国会法制室(日本の 議院法制局に 相当)の『法制理論と実務』(2019年7月版)の 第1編第7章第1節(修正案)を 訳出する。

なお、2021年8月現在改訂等は、なされていない。

  • 1.修正案の範囲
  • 2.修正案の種類
    • イ.委員会修正案
    • ロ.全員委員会修正案
    • ハ.本会議修正案
  • 3.修正案の構成及び作成
    • イ.表紙部
      • 1)修正案の題名
      • 2)議案番号欄の省略
      • 3)提案年月日(発議年月日)及び提案者(発議者)
      • 4)修正理由
      • 5)修正の主要内容
    • ロ.本文部
      • 1)冒頭修正文
      • 2)修正文
        • イ)作成原則
        • ロ)修正文作成時の留意事項
        • ハ)委員会審査中改正対象の現行条項が改正された場合
      • 3)修正案の附則
    • ハ.修正案条文対比表
  • 4.添付物
    • イ.原案の表紙部(提案理由及び主要内容)
      • 1)提案理由及び主要内容
      • 2)原案に対する修正事項
    • ロ.法律案
    • ハ.新旧条文対比表

委員会の審査や本会議の審議の段階等で、法律案は、元来の内容が変更・削除されたり、一部内容が追加されたりもするが、これを「修正」といい、その修正のため、一定の形式を備え書面で発議するものを「修正案」という。修正案は、原案を前提として成立し、原案と同時に審議される附随的・従属的案件である。修正案は、可決されると原案を変更する効力を有する。

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