→及び※の記載は、注記である。
平成20年以後の法令整備会議の議題をだいたい関連するであろう項目に注記してある。
- 一 一般的事項
- 二 法令番号関係
- 三 題名関係
- 四 制定文関係
- 五 各種規定関係
- 1 定義規定等関係
- 2 審議会等関係
- 3 行政組織・公務員等関係
- 4 許可・認可関係
- 5 資格付与関係
- 6 欠格事由関係
- 7 財政・会計関係
- 8 地方公共団体関係
- 9 手数料・使用料関係
- 10 立入検査関係
- 11 不服申立て・調停等関係
- 12 委任関係
- 13 罰則関係
- 14 特殊法人・認可法人等関係
- 15 その他
- 六 改正方式関係
- 1 一般的事項
- 2 法令番号関係
- 3 見出し関係
- 4 規定の順序関係
- 5 適用関係
- 6 条、項、号の改正方式関係
- 7 その他の改正方式関係
- 七 廃止関係
- 八 表現関係
- 1 見出し関係
- 2 条、項、号関係
- 3 引用関係
- 4 適用・準用関係
- 5 括弧中の各種表現関係
- 6 句点関係
- 九 用語関係
- 一〇 附則関係
- 1 施行期日関係
- 2 廃止関係
- 3 経過措置関係
- 4 規定の順序関係
- 5 各種の改正方式関係
- 6 見出し関係
- 7 条、項等の引用関係
- 8 その他
- 十一 別表・表関係
- 十二 理由書関係
- 十三 法律又は政令に署名すべき主務大臣関係
端書き
- この資料は、「法令整備のための会議」の第1回から第35回まで(昭和41年から平成19年まで)における議事要旨及び資料について、部内の執務参考用に、法令審査事務提要(Ⅰ)第一 例規編の分類方法に準じてとりまとめたものである。
- この資料は、平成4年に作成した「法令整備会議関係資料集(Ⅰ)、(Ⅱ)」を改定し、(一)から(四)までの4分冊とした。
- この資料には、会議後に例規として決定されたものについても、その旨を明記し、収録してある。
平成20年12月
内閣法制局長官総務室
凡例
- 議題で複数の事項に関連するものについては、主たる事項別小分類の箇所において収録し、関連する他の事項別小分類の箇所には、収録箇所のページのみを掲げることとした。
- 事項別小分類における議題の配列については、内容において類似のものはなるべくまとめることとし、他は年順とした。
- 個々の記録は、原則として、原資料をそのまま収録することとしたが、最小限度の形式の統一を図るため、件名等の表現、配列順、付番方法等について若干の修正を行った。その主たるものは、次のとおりである。
- 記録は、原則として、件名、議題、議事要旨及び資料の順に収録した。
- 標記については、「資料」を除いて、「法令における漢字使用等について」によった。
- 付番については、原則として、〔一・1・(一)・(1)〕の順序とした。
- 第四分冊の巻末には、回次別、年別の「法令整備のための会議開催経過一覧」を添付した。
法令整備会議関係資料集(一)
一 一般的事項
- 法律としての効力を有するポツダム命令について(昭41)
→ポツダム命令について、「1 現在も実効性を有し、形式的にも「法律」とするように改正することが一部考えられるもの」、「2 現在も実効性を有するが、実質的にはその目的が実現されたことにより、今更改正手続をとらなくてもよいもの」及び「3 実効性を喪失したかしたとみなされるもの」の3つに分類
- 同一の法律の施行令と施行期日を定める政令の統合について(昭44)
→(結論)施行令と施行期日政令を統合することは適当でないという意見が多かった。
- 法律で後追いする場合の先行条例の失効等に関する規定の取扱いについて(昭53)
- 行政法規の域外適用について(昭59)
- 法律不遡及の原則の意義と限界について(昭60)
- 条約公布の方式について(昭61)
- 附せんによる職権修正の方法について(昭48)
- 政令の廃止について(昭57)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 行政法の規制を国外の行為に適用する旨の規定について(平27)
二 法令番号関係
- 法律番号を空欄にする場合の書き方について(昭44)
→結果として、現状の「甲法(昭和四十四年法律第 号)」を原則とし、年末に国会に提出するような特別な場合にのみ「甲法(昭和 年法律第 号)」とする従来の方法を維持することとなった。
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 継続審議により越年した法律(案)の法律番号の取扱いについて(平21)
三 題名関係
- 法律の一部の施行期日を定める政令の題名の規定の仕方等について(昭52)
→今後は、附則第1条が本文とただし書から成る場合に、本文に基づいて制定される施行期日政令の題名は「○○法の施行期日を定める政令」とし、ただし書に基づくものは「○○法の一部の施行期日を定める政令」とすべきであるとの結論に達した。
- 甲法及び甲法の施行に伴う整備(整理)法の施行に伴う整備(整理)制令の題名の付け方及び施行期日の規定の仕方について(平5)
→甲法及び甲法の施行に伴う整備(整理)法の施行に伴う整備(整理)政令の題名は、「甲法及び甲法の施行に伴う関係法律の整備(整理)に関する法律の施行に伴う関係政令の整備(整理)に関する政令」によるべきとする意見が大勢であった。
- 法律の廃止に伴う関係政令の整理政令の題名及び制定文について(平8)
→法律の廃止に伴う関係政令の整理政令の題名については、原則として「○○法の廃止に伴う・・・」とすることとされた。
→ただし、「○○法を廃止する法律」の附則の経過措置に関する規定中に政令委任事項があり、かつ、整理政令中に当該政令委任に基づく規定がある場合については、整理政令の題名を「○○法を廃止する法律の施行に伴う・・・」とすることが必要と考えられるので、例外とすることとされた。
- いわゆる「整備法(政令)」の中で、法律(政令)の廃止を含む場合において、題名を「・・・関係法律(政令)の整備等に関する法律(政令)」とすべきか、「・・・関係法律(政令)の整備に関する法律(政令)」とすべきか(平15)
※ 平成20年以後次の議題があった。
- 一部改正法の施行に伴い制定される政令の題名及び制定文について(平24)
- 一の委任事項に関する政令の題名を「施行令」とすることの許容性について(令元)
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