いわゆる 方式書方式に 準ずる 方式においても,そのような 例が あるようだ。
地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第二十三号)
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正後 改正前 第六号様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
[様式 別紙八 挿入]
第六号様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
[様式 別紙七 挿入]
備考 表中及び表中に挿入される別紙の[ ]の記載並びに対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(令和元年国土交通省令第三十四号)
(船員職業安定法施行規則の一部改正)
第二条 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後 改正前 第3号様式(第25条、第27条関係)(日本産業規格A列4)
(※別紙参照)
第6号様式(第26条、第28条関係)(日本産業規格A列4)
(※別紙参照)
第3号書式(第25条、第27条関係)(日本産業規格A列4)
(※別紙参照)
第6号書式(第26条、第28条関係)(日本産業規格A列4)
(※別紙参照)
[以下略]
那覇市個人情報保護条例の一部を改正する条例(令和元年12月27日条例第37号)
那覇市個人情報保護条例(平成3年那覇市条例第21号)の一部を次のように改正する。
改正後 改正前 [別表第1 別記]
[別表第1 別記]
備考
1 表の改正規定において、改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)及び改正後部分に係るけい線に対応する改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)及び改正部分に係るけい線がない場合には、当該改正後部分及び当該改正後部分に係るけい線を加える。
2 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。
3 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正後部分を加える。
[改正前 別記]
別表第1(第8条の3関係)
号 事務 (1)~(4) [略]
[改正後 別記]
別表第1(第8条の3関係)
号 事務 (1)~(4) [略] (5) 那覇市こども医療費助成条例(平成5年那覇市条例第14号)に基づく医療費の助成 に関する事務であって規則で定めるもの (6) 那覇市母子及び父子家庭等医療費助成条例(平成7年那覇市条例第15号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの