- (1) 用語の 定義等に 関する 記載
- (2) 表に 関する 記載
- (3) 字句の 改正に 関する 記載
- (4) 目次・見出し等の 改正に 関する 記載
- (5) 規定の 改正に 関する 記載
新旧対照表方式の 分類(本文等・対照表関係)
- 無記載方式*1
→従来型対照表
:我孫子市等*2 - 簡易方式
- 本文型
:鳥取県、瀬戸市等*3、東京消防庁、広島市選挙管理委員会、法令整備会議(案)、韓国法制処(案)
→従来型対照表(鳥取県などでは、表の改正に太線を用いる。) - (表前)付記型
:厚生労働省、中央労働委員会*4 - 備考型
:静岡県、岐阜市等*5
なお、一関市では、表の左側に項数の欄を設け、施行期日の書き分けに用いる例あり。 - なお書き型
:橋本市・紀の川市 - 前段・後段型
:国家公安委員会(案) - 本文・ただし書型
:法令整備会議(案) - 詳細方式
- 複文型 *新潟県などでは、表の改正に太線を用いる。
- 各項タイプ(従来型対照表)
:新潟県、日田市等*6、長崎県(案) - 各項タイプ(独自型対照表)
:経済産業省(案) - 各号タイプ
→従来型対照表
:春日部市等*7 - 本文・ただし書タイプ
→従来型対照表
:八幡浜市、国家公安委員会(案) - 単文型
- 従来型対照表
:農林水産省、復興庁、人事院、松江市等*8 - 新様式対照表:方式書方式
:厚生労働省・農林水産省以外の省、内閣府・内閣官房、海上保安庁、公正取引委員会・個人情報保護委員会、大阪市、青森県公安委員会 - 各号等型
:新座市等*9 - 備考型
:那覇市、明石市 - 表内型
:長崎県(案) - 後段等方式*10
:原子力規制委員会(経済産業省は単一本文方式に移行)
→新様式対照表 - 逐次方式
:国家公安委員会
→従来型対照表
※ 会計検査院は、基準改正でのみ方式書方式を使用*11。最高裁判所及び衆・参議院規則は、令和3年3月現在新旧対照表方式を用いず。
※ 各省庁等・自治体の開示資料は、Wikimedia Commonsを参照のこと。
*1:改正文(~の一部を次のように改正する。)をおくことは、もちろんである。
*2:ほかに、八王子市や北海道湧別町、愛知県内では 豊橋市・尾張旭市・日進市・長久手市等がある。なお、印象として、県内では、削除の場合に空白文字に下線を引く自治体が多いが、この場合空白文字に改めるという疑義が生じないでもないだろう。
*3:ほかに、栃木県・三重県・大阪府・和歌山県・広島県・香川県・愛媛県・佐賀県・長崎県・宮崎県や勝山市・取手市・山梨県鳴沢村・神奈川県開成町、愛知県内では 東浦町がある。
*4:なお、様式等の改正を含む場合には、改正文から 「 次の表のように改正する。」の部分を独立させる。
*5:ほかに、富谷市・石狩市・一関市・岩手県金ケ崎町などがある。
*6:ほかに、総社市・吉川市・倉吉市、鳥取県三朝町・長崎県佐々町などがある。
*10:原子力規制委員会規則の場合、1の規則のみを改正する場合には後段として、2以上の規則を改正する場合には第2条として定義規定をおく。
*11:ただし、「別紙の表により」とする。