日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

新旧対照表方式の 分類(本文等・対照表関係)

  1. 無記載方式*1
    →従来型対照表
    我孫子市*2
  2. 簡易方式
    1. 本文型
      鳥取県瀬戸市*3東京消防庁広島市選挙管理委員会、法令整備会議(案)、韓国法制処(案)
      →従来型対照表(鳥取県などでは、表の改正に太線を用いる。)
    2. (表前)付記型
      厚生労働省中央労働委員会*4
    3. 備考型
      静岡県岐阜市*5
       なお、一関市では、表の左側に項数の欄を設け、施行期日の書き分けに用いる例あり。
    4. なお書き型
      橋本市紀の川市
    5. 前段・後段型
      国家公安委員会(案)
    6. 本文・ただし書型
      :法令整備会議(案)
  3. 詳細方式
    1. 複文型 *新潟県などでは、表の改正に太線を用いる。
      1. 各項タイプ(従来型対照表)
        新潟県、日田市等*6長崎県(案)
      2. 各項タイプ(独自型対照表)
        経済産業省(案)
      3. 各号タイプ
        →従来型対照表
        春日部市*7
      4. 本文・ただし書タイプ
        →従来型対照表
        八幡浜市国家公安委員会(案)
    2. 単文型
      1. 従来型対照表
        農林水産省、復興庁、人事院松江市*8
      2. 新様式対照表:方式書方式
        厚生労働省農林水産省以外の省、内閣府内閣官房海上保安庁公正取引委員会個人情報保護委員会大阪市青森県公安委員会
    3. 各号等型
      新座市*9
    4. 備考型
      那覇市明石市
    5. 表内型
      長崎県(案)
  4. 後段等方式*10
    原子力規制委員会経済産業省は単一本文方式に移行)
    →新様式対照表
  5. 逐次方式
    国家公安委員会
    →従来型対照表

※ 会計検査院は、基準改正でのみ方式書方式を使用*11最高裁判所及び衆・参議院規則は、令和3年3月現在新旧対照表方式を用いず。

※ 各省庁等・自治体の開示資料は、Wikimedia Commonsを参照のこと。

*1:改正文(~の一部を次のように改正する。)をおくことは、もちろんである。

*2:ほかに、八王子市や北海道湧別町、愛知県内では 豊橋市尾張旭市日進市長久手市等がある。なお、印象として、県内では、削除の場合に空白文字に下線を引く自治体が多いが、この場合空白文字に改めるという疑義が生じないでもないだろう。

*3:ほかに、栃木県・三重県大阪府和歌山県広島県香川県愛媛県佐賀県長崎県・宮崎県や勝山市取手市山梨県鳴沢村・神奈川県開成町、愛知県内では 東浦町がある。

*4:なお、様式等の改正を含む場合には、改正文から 「 次の表のように改正する。」の部分を独立させる。

*5:ほかに、富谷市・石狩市・一関市・岩手県金ケ崎町などがある。

*6:ほかに、総社市吉川市倉吉市鳥取県三朝町・長崎県佐々町などがある。

*7:ほかに、南相馬市などがある。

*8:ほかに、岩手県紫波町が ある。

*9:ほかに、さいたま市羽生市掛川市・芦屋市等。

*10:原子力規制委員会規則の場合、1の規則のみを改正する場合には後段として、2以上の規則を改正する場合には第2条として定義規定をおく。

*11:ただし、「別紙の表により」とする。

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新旧対照表方式~韓国の場合~

韓国では,本人の 知る 限り,新旧対照表方式を 導入した 省庁・自治体の 例は ない。

しかし,韓国の 法制局*1において,「下位法令の一部改正方式の簡素化方案」(2010.4)を 作成したことが あるとされ,「新舊條文對比表에 의한 一部改正方式의 導入에 關하여 - 日本의 事例硏究를 中心으로 -」(『法制』2010年6月号,48頁。)によると その内容は,大体 次のとおり*2だという。

  • (1) 現行の 一部改正方式の 問題点
  • (2) 改善方案
  •  (3) 期待効果及び予想問題点
    • 1) 期待効果
    • 2) 予想問題点

*1:法制処

*2:なお,法制局に 問い合わせたところ,「下位法令の一部改正方式の簡素化方案」それ自体は 不存在等により,公開が できないとのことであった。

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