各号以外の部分 「…また、条文が本文と号で構成されている場合において、改正しようとする部分が各号でなく本文にある規定であれば「各号以外の部分」と、各号以外の部分が本文とただし書又は前段と後段からなっている場合には、当該部分まで引用しなければ…
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