日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

号に ただし書を 加える 手法

  • 条・項に ただし書を 加える 場合、普通 末尾に 句点が あるため、単に 「第○条に次のただし書を加える」と すれば 足りる。
  • これに 対し、号や 号の細分の 場合、「こと。」などの 例外を 除けば 末尾に 句点が ないため、句点の 加えも 合わせて 行う 必要が ある。
  • この場合の 手法については、(1) 最後の 語句を 末尾に 句点を 含むものに 改め、ただし書を 加える 方法と、(2) 先頭 及び 末尾に 句点を 含む 語句の 加えによる 方法とが あるようである。
  • 号や 号の細分の ただし書を 削ろうと する 場合も 同様に、(1) 最後の 語句を 末尾に 句点を 含まないものに 改め、ただし書を 削る 方法と、(2) 先頭 及び 末尾に 句点を 含む 語句の 削りによる 方法とが ありうる。

(1) 字句の 改め+ただし書の 加え・削りによる 方法

(i) 加え

健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号)第3条

第6条第1号中「被保険者」を「被保険者。」に改め、同号に次のただし書を加える。

ただし、同法第69条の7の規定による日雇特例被保険者を除く。

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令平成23年政令第317号)

第2条第1項第4号の5中「製剤」を「製剤。」に改め、同号に次のただし書を加える。

ただし、3-アミノメチル-3・5・5-トリメチルシクロヘキシルアミン6%以下を含有するものを除く。

(ii) 削り

医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成22年法律第35号)第1条

第6条第6号中「被扶養者。」を「被扶養者」に改め、同号ただし書を削・・・る。

健康保険法施行令等の一部を改正する政令平成26年政令第129号)第1条

第42条第3項第1号中「62,100円。」を「44,400円」に改め、同号ただし書を削り、・・・同条第7項第2号イ中「62,100円」を「44,400円」に、「31,050円)。」を「22,200円)」に改め、同号イただし書を削・・・る。

(2) 字句の 加え・削りによる 方法

(i) 加え

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(昭和46年法律第48号)*1

第10条第2項第1号中「場合」の下に「 。ただし、許可に係る銃砲がライフル銃である場合において、事業に対する被害を防止するため当該ライフル銃の所持の許可を受けた者にあつては、当該事業に対する被害を防止するために獣等の捕獲をする必要がある場合に限る。」を加え・・・る。

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(令和元年政令第31号)

第2条第1項・・・第50号の3中「製剤」の下に「 。ただし、2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート6.4%以下を含有するものを除く。」を加え・・・る。

 (ii) 削り

薬事法関係手数料令の一部を改正する政令(平成16年政令第87号)*2

第3条第1項第1号イ中・・・「 。ただし、承認のための審査につき特に費用を要するものとして厚生労働省令で定める医薬品については、その額に122,000円を加算した額」を削・・・る。

章名等中の 字句の 改正と、章等の 移動を 別個の 改正規定により 行った 事例

国家公務員法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第52号)第1条

第3章第6節第1款第2目の目名中「定年」の下に「による退職等」を加える。

第3章第6節第1款第2目中第81条の6を第81条の8とする。

第81条の4の前の見出し並びに同条及び第81条の5を削る。

第81条の3第1項中「その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由がある」を「次に掲げる事由があると認める」に…改め、同項に次のただし書及び各号を加える。

[次のただし書及び各号 略]

第81条の3第2項中…改め…、同条に次の1項を加える。

[次の1項 略]

第81条の3を第81条の7とする。

第81条の2第1項中…改め、同条第二項を次のように改める。

[次のよう 略]

第81条の2を第81条の6とする。

第3章第6節第1款第2目を同款第3目とし、同款第1目の次に次の1目を加える。

[次の1目(第81条の2から第81条の5まで) 略]

 

読替え後の 字句のみを 表に 定める 場合

地方交付税法(昭和25年法律第211号。地方交付税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第10号)による改正後のもの)

(高齢者保健福祉費に係る基準財政需要額の算定方法の特例)

第6条の2 平成15年度から平成18年度までの各年度分の基準財政需要額を算定する場合における第12条及び別表の規定の適用については、同条第1項の表道府県の項第4号及び同表市町村の項第4号、同条第2項の表第31号並びに別表道府県の項第4号及び同表市町村の項第4号中「75歳以上人口」とあるのは、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとし、同条第2項の表第31号中「75歳以上の人口」とあるのは、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする

平成15年度 71歳以上人口 71歳以上の人口
平成16年度 72歳以上人口 72歳以上の人口
平成17年度 73歳以上人口 73歳以上の人口
平成18年度 74歳以上人口 74歳以上の人口

 

国家公務員法(昭和22年法律第120号。国家公務員法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第52号)による改正後のもの)

第8条[①]令和4年4月1日から令和12年3月31日までの間における第81条の6第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「65年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「70年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和4年4月1日から令和6年3月31日まで 61年 66年
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 62年 67年
令和8年4月1日から令和10年3月31日まで 63年 68年
令和10年4月1日から令和12年3月31日まで 64年 69年

[②~⑤ 略]