日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

章名等中の 字句の 改正と、章等の 移動を 別個の 改正規定により 行った 事例

国家公務員法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第52号)第1条

第3章第6節第1款第2目の目名中「定年」の下に「による退職等」を加える。

第3章第6節第1款第2目中第81条の6を第81条の8とする。

第81条の4の前の見出し並びに同条及び第81条の5を削る。

第81条の3第1項中「その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由がある」を「次に掲げる事由があると認める」に…改め、同項に次のただし書及び各号を加える。

[次のただし書及び各号 略]

第81条の3第2項中…改め…、同条に次の1項を加える。

[次の1項 略]

第81条の3を第81条の7とする。

第81条の2第1項中…改め、同条第二項を次のように改める。

[次のよう 略]

第81条の2を第81条の6とする。

第3章第6節第1款第2目を同款第3目とし、同款第1目の次に次の1目を加える。

[次の1目(第81条の2から第81条の5まで) 略]

 

読替え後の 字句のみを 表に 定める 場合

地方交付税法(昭和25年法律第211号。地方交付税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第10号)による改正後のもの)

(高齢者保健福祉費に係る基準財政需要額の算定方法の特例)

第6条の2 平成15年度から平成18年度までの各年度分の基準財政需要額を算定する場合における第12条及び別表の規定の適用については、同条第1項の表道府県の項第4号及び同表市町村の項第4号、同条第2項の表第31号並びに別表道府県の項第4号及び同表市町村の項第4号中「75歳以上人口」とあるのは、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとし、同条第2項の表第31号中「75歳以上の人口」とあるのは、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする

平成15年度 71歳以上人口 71歳以上の人口
平成16年度 72歳以上人口 72歳以上の人口
平成17年度 73歳以上人口 73歳以上の人口
平成18年度 74歳以上人口 74歳以上の人口

 

国家公務員法(昭和22年法律第120号。国家公務員法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第52号)による改正後のもの)

第8条[①]令和4年4月1日から令和12年3月31日までの間における第81条の6第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「65年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「70年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和4年4月1日から令和6年3月31日まで 61年 66年
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 62年 67年
令和8年4月1日から令和10年3月31日まで 63年 68年
令和10年4月1日から令和12年3月31日まで 64年 69年

[②~⑤ 略]

 

いわゆる改正文(柱書き)を 欠く 例

  • 戦前の 附則改正では、このような 例も 見られる。

蚕糸業法中改正法律(昭和11年法律第11号)

附 則

[① 略]

[②] 製糸業法第1条第2項中「第2条乃至第11条及附則第2項の規定」を「本法」に改め同条第3項及同法第12条乃至第27条を削る

[③] 登録税法第19条第7号中「生糸共同施設組合」を「蚕糸共同施設組合」に、「製糸業法」を「蚕糸業法」に改む

[④] 日本勧業銀行法第15条第3項及第32条第1項第3号、農工銀行法第7条ノ5及び第23条第3号並に北海道拓殖銀行法第8条第4項中「生糸共同施設組合」を「蚕糸共同施設組合」に改む

[⑤ 略]

 

蚕糸業組合法中改正法律(昭和11年法律第10号)

附 則

[①~⑧ 略]

[⑨] 産業組合法第10条ノ3に左の2項を加ふ

農事実行組合を設立するには其の地区内の農業者7人以上設立者と為り規約を作成することを要す

農事実行組合は其の設立の日より2週間内に規約、役員の氏名及住所並に設立の年月日を具し行政官庁に之を届出づべし届出でたる事項に変更ありたるとき亦同じ

[⑨] 産業組合法第10条ノ4を左の如く改む

第10条ノ4 蚕糸業組合法第21条、第22条第2項、第23条乃至第25条、第26条及第41条、民法第44条第2項、第52条第1項、第56条乃至第58条及第68条並に非訟事件手続法第35条第1項の規定は農事実行組合に之を準用す但し蚕糸業組合法第23条第2項第1号中第1号乃至第4号及第11号とあるは之を第1号、第2号及び第4号とし同項第2号中設立認可とあるは之を設立とし同項第3号中理事及監事とあるは之を理事とし同法第26条の規定に依り準用する民法第38条第2項及第47条、産業組合法並に非訟事件手続法第150条ノ2の規定を除く

附(逆の例?)

関税定率法中改正法律(昭和10年法律第38号)

関税定率法中左の通改正す

第9条第2項中・・・改む

別表輸入税表中左の如く改む

第220号を左の如く改む

[(220) 略]

第299号第4項を削り第5項を第4項とし第6項を第5項とす

第412号を左の如く改む

[(412) 略]

第463号ノ2中・・・改む

[以下略]