国家公務員法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第52号)第1条
第3章第6節第1款第2目の目名中「定年」の下に「による退職等」を加える。
第3章第6節第1款第2目中第81条の6を第81条の8とする。
第81条の4の前の見出し並びに同条及び第81条の5を削る。
第81条の3第1項中「その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由がある」を「次に掲げる事由があると認める」に…改め、同項に次のただし書及び各号を加える。
[次のただし書及び各号 略]
第81条の3第2項中…改め…、同条に次の1項を加える。
[次の1項 略]
第81条の3を第81条の7とする。
第81条の2第1項中…改め、同条第二項を次のように改める。
[次のよう 略]
第81条の2を第81条の6とする。
第3章第6節第1款第2目を同款第3目とし、同款第1目の次に次の1目を加える。
[次の1目(第81条の2から第81条の5まで) 略]