日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

「第○条から第×条まで 削除」の新設

  • 後段等の 場合と 似て,「第○条の次に次のように加える」とする。
  • 「次の何条を加える」とは,しがたいので,このような 方式に よることとなるのであろう。

学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号)

私立学校法の一部改正)

第三条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

目次中「第二十四条」を「第二十三条」に、「第二十五条」を「第二十四条」に・・・改める。

第十八条から第二十四条までを削り、第二章中第十七条の次に次のように加える。

第十八条から第二十三条まで 削除

第三章第一節中第二十五条の前に次の一条を加える。

第二十四条 [略]

民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二号)

民事執行法の一部改正)

第一条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。

第百七十五条から第百七十九条までを削り、第二章第三節中第百七十四条を第百七十七条とし、同条の次に次のように加える。

第百七十八条及び第百七十九条 削除

第百七十三条の次に次の三条を加える。

第百七十四条第百七十六条 [略]

複数の 一部改正法令による 改正が 有機的に 絡み合う 場合の 参考記載部分の 表現

同一の 条項を 他の 法律により 改正する 場合(他の法律自体 成立していない 場合や,成立していても 施行の 順序が 未確定である 場合 等)にあっては,改正前欄に 掲げる 規定の 参考記載部分(≒当該一部改正法令の 施行時点での 最新の 条文)が 必ずしも 確定できないという 問題が ある。

このような 場合には,一旦 施行の 順番を 仮に 想定し,当該字句を 表示する 方法のほか,次のように 記載自体を 省略しておき,必要に 応じて 官報正誤などにより,当該部分を 埋め合わせる 方法も あり得るのでは なかろうか。

(定義等)

第1条 この法律において、「対象字句」とは、下線を付した字句をいう。

2 この法律において、「基準字句」とは、波下線を付した字句をいう。

3 この法律において、「対象部分」とは、破線により囲んだ部分をいう。

4 この法律において、「標記部分」とは、条名、項番号([]で注記したものを含む。)、号名その他の規定の表示(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定の表示に係る記載を含む。)をいう。

5 この法律において、「対象規定」とは、その標記部分(標記部分のない規定については、その全体)に二重下線を付した規定をいう。

(○○法の一部改正)

第2条 ○○法(令和2年法律第○号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の対象字句は、改正後欄にこれに対応するものを掲げているものはこれを改正後欄に掲げる規定の対象字句に改め、改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものはこれを削り、改正前欄に掲げる規定の基準字句は、その右にこれに対応する改正後欄に掲げる規定の基準字句に連続する対象字句を加え、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正前 改正後

第1条 ・・・XXX・・・YYY・・・PPP・・・。

第1条 ・・・XXX・・・YYYZZZ・・・・・・。

[条を加える。]

第2条 ABC。

第2条 [略]

第2条の2 [同左]

 

新旧対照表方式による改正について(改正方法のルール)-農林水産省

平成31年4月22日一部改訂

原則

・ 新旧対照表の作成に当たっての傍線の付し方、改正がない条文の略し方等については、原則として改め文により改正を行う場合に作成する新旧対照表と同様とし、このルールにおいて別の内容を定めている場合には、その内容による。

・ このルールは、農林水産省が官報入稿する省令及び告示について適用し、他省庁が官報入稿するものについては、当該他省庁のルールに従う。

制定文及び題名

・ 制定文及び題名については、改め文方式と同様とする。

柱書き

(改正内容に応じた規定)

・ 柱書き(新旧対照表以外の部分)は、改正内容における「改め」、「加え」及び「削り」のそれぞれの有無に応じ、規定を変える(「新旧対照表方式による省令・告示改正における柱書きの表現について」参照)。

(複数の省令の改正)

・ 整備省令等、複数の省令の改正を行う省令については、改め文方式と同様、一の条で一の省令を改正する。この場合、各条の柱書きについては、改め文方式と同様、配字を一字分多く下げる以外は、一の省令のみを改正する場合と同様とする。

(一部改正省令の改正)

・ 既に公布済・施行前の一部改正省令を更に改正する場合は、改め文方式で行う(新旧対照表方式にすると、四段の表となり非常に煩雑となるため)。

(省令の廃止)

・ 省令の廃止を行う場合については、改め文方式と同様の規定とし、新旧対照表は、用いない。

新旧対照表

(新旧対照表の形式)

・ 新旧対照表そのものが官報に掲載されることとなることから、上欄は「改正後」(「改正案」とはしない。)、下欄は「改正前」(「現行」とはしない。)とする。

(傍線を付す範囲)

・ 新旧対照表方式による改正では、改め文におけるいわゆる「誤ヒット」の問題が生じないことから、誤ヒットを避けるために傍線を付す字句の範囲を広げる必要はない。
 なお、通例として、「、」のみ改めることや、条項名やサ変動詞の一部のみ切り取って改正することとはされていないため、新旧対照表方式による改正においても、これに倣って傍線を引くこととする。

(例)「、農地中間管理機構」→「及び農地中間管理機構
「法第二条第三項」→「法第二条第四項
展示する行為」→「提供する行為」

(条項の追加・削除)

・ 第2項から第4項までを1項ずつ繰り下げる場合の第3項等、通常新旧対照表において「~」により省略される部分の条・項・号ずれについては、当該部分も改正されることを明確にするため、「~」にも傍線を付する。(例:改正前欄を「2~4 (略)」、改正後欄を「3~5 (略)」とする。)

※ なお、当然のことながら、「・」については、省略されている部分が存在しないため、傍線は付さない。(例:改正前欄を「 (略)」、改正後欄を「 (略)」とする。)

(章の最後(最初)への条の追加)

・ 章の最後に条を追加する場合、当該条がいずれの章に属するのかを明確にするため、当該条の直後に、当該条の属する章の次の章の章名を記載する。章の最初に新たな条を追加する場合についても、同様に、当該条の直前に当該条の属する章の章名を記載する。

(項立ての条から項のない条に改める場合)

・ 2項立ての第A条の第1項を削って旧第2項のみから成る第A条とする場合には、改正前欄の第2項の項番号に傍線が付され、削られることとなるが、これのみで旧第2項が新第A条になるかどうか疑義が生ずることから、このような場合には、条の全部改正の形式をとることとする。1項立ての条を2項立てにする場合にも、同様とする。

(項番号のない古い省令の改正及びその移動)

・ 項番号のない古い省令については、法律及び政令の新旧と同様、②、③等丸囲みの数字を用いる。ただし、これらの②、③等については、本来は存在しないものであるため、項の新設、移動等を行う場合であっても、傍線は付さない。(例:改正前欄を「②・③ (略)」、改正後欄を「③・④ (略)」とし、改正前後で傍線を付さずに丸囲み内の数字が一致しないこととなるが、差し支えない。)

(表)

・ 表に新たな項(縦の区切り)を追加する場合、既存の項を削る場合については、改め文により改正を行う場合に作成する新旧対照表と同様の扱いとして差し支えない。

(様式)

・ 提出書類等の様式において、氏名、住所等、既にその様式中に傍線が付されている箇所を改正する場合には、当該箇所に二重傍線(「 」)を用いる。

(様式の追加・削除)

・ 様式の追加・削除・全部改正の場合には、改め文方式により改正を行って差し支えない。

・ 様式の一部改正の場合には、新旧対照表方式による改正を行う。その際、様式全体を新旧対照表に載せる必要はなく、改正の該当箇所が分かる範囲で記載を省略して差し支えない。

附則

(経過措置等)

・ 附則における経過措置等、省令の改正以外の部分については、改め文方式と同様の規定とする。