- 章名(節名)と 節名(款名)の 狭間に 条を 入れるというのは,まあ 普通は やらないのではないかと 思うが,そういう事例も あるようだ。
- そして,その狭間に 条を 追加するには どうするか。次のような 方法によるようだ。
- 国家公務員法に このような 例があるということは,法制執務に 実際に 携わっているような 人々の間では,ある程度 有名なことなのかも 知れないけれども,自分は 今回 初めて 知ったから,ここに 記録しておこうと 思う。
- あと,更に 調べたら,口語化前の 民法 1条・1条の2も 第1編の 編名と 第1章の 章名との 狭間であった。
国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)
(国家公務員法の一部改正)
第1条 国家公務員法(昭和22年法律第120号)の一部を次のように改正する。
目次中「第33条」を「第33条・第33条の2」に・・・改める。
[略]
第3章第2節中第1款の前に次の1条を加える。
第33条の2 第54条第1項に規定する採用昇任等基本方針には、前条第1項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて同条第2項第2号に掲げる事項の確保に関するものとして、職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用の確保に資する基本的事項を定めるものとする。
[略]
目次
[略]
第3章 職員に適用される基準
第1節 通則(第27条―第32条)
第2節 採用試験及び任免(第33条・第33条の2)
第1款 通則(第34条―第41条)
[略]
第2節 採用試験及び任免
(任免の根本基準)
第33条 職員の任用は、この法律の定めるところにより、その者の受験成績、人事評価又はその他の能力の実証に基づいて行わなければならない。
[略]
第33条の2 第54条第1項に規定する採用昇任等基本方針には、前条第1項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて同条第2項第2号に掲げる事項の確保に関するものとして、職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用の確保に資する基本的事項を定めるものとする。
第1款 通則
(定義)
第34条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
[略]
民法の一部を改正する法律(昭和22年法律第222号)
民法の一部を次のように改正する。
第1条を第1条ノ3とし、第1編中第1章の前に次の2条を加える。
第1条 私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ
権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ從ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス
権利ノ濫用ハ之ヲ許サス第1条ノ2 本法ハ個人ノ尊厳ト両性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釈スヘシ
[略]