法律 第百九号
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律・・・
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)
第十四条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
次の題名を付する。
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律・・・
一瞬,何が起こっているのか分からなかったけれども,これ件名なのですね。
法律番号の後にあるのが題名という訳ですね。
というか だいぶ 字が 小さくなってる?
法律 第百九号
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律・・・
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)
第十四条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
次の題名を付する。
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律・・・
一瞬,何が起こっているのか分からなかったけれども,これ件名なのですね。
法律番号の後にあるのが題名という訳ですね。
というか だいぶ 字が 小さくなってる?