日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

「全部を改正する省令」の 一部改正

  1. 知らぬ間に。
  2. しかし、「ガス事業託送供給収支計算規則(平成16年経済産業省令第102号)の全部を次のように改正する。」との 記載を 制定文のような 扱いに してしまうのは、些かの 気持ち悪さを 感じないでも ないというのが 1つ。
  3. そして、ガス事業託送供給収支計算規則の一部を改正する省令(平成31年経済産業省令第32号)及び電気事業託送供給等収支計算規則及びガス事業託送供給収支計算規則の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第27号)まで「ガス事業託送供給収支計算規則(平成29年経済産業省令第23号)」として 引用してきたこととの 関係(主に 改正の 効力に 関して)を どう取るのかという 点が 気に なるところである。

広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令等の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第44号)

[略]

(ガス事業託送供給収支計算規則の全部を改正する省令の一部改正)

第3 ガス事業託送供給収支計算規則の全部を改正する省令(平成29年経済産業省令第23号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

ガス事業託送供給収支計算規則

ガス事業託送供給収支計算規則の全部を改正する省令

第1条第7条 [略]

第1条第7条 [略]

(託送収支計算書等の公表方法等)

第8条 事業者(地方公共団体である事業者を除く。)は、当該事業者の事業年度経過後4月以内に法第53条第2項の規定による公表をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に公表をしなければならない。

(託送収支計算書等の公表方法等)

第8条 事業者(地方公共団体である事業者を除く。)は、当該事業者の事業年度経過後4月以内に法第53条第2項の規定による公表をしなければならない。

2~4 [略]

2~4 [略]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

ガス事業託送供給収支計算規則の全部を改正する省令(平成29年経済産業省令第23号)

ガス事業託送供給収支計算規則(平成16年経済産業省令第102号)の全部を次のように改正する。

(定義)

第1条 この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)、ガス事業会計規則(昭和29年通商産業省令第15号。以下「会計規則」という。)及びガス事業託送供給約款料金算定規則(平成29年経済産業省令第22号。以下「託送料金算定規則」という。)において使用する用語の例による。

[略]

附 則

(施行期日)

第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後のガス事業託送供給収支計算規則第七条の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。

 

「目次」の 記載の 標記部分性等について

前提

  1. 法令の 目次には、現在 冒頭に 「目次」という 標題の 記載を 行われる。
  2. ところで、目次を 全部改め、削り、又は付する 改正を 行うについて、方式書方式では、破線囲繞によることと している*1のであるが、目次の 標題を 標記部分と 捉えるのであれば、二重傍線に よるべきはずである。
  3. このことについて、原規解*2では、
    1. 「現行法令にある全ての目次にこうした記載があるわけではな」いこと
    2. 「これら〔註:「目次」や「○○法目次」など〕の記載を欠く例もある」こと
    などを 理由として、「目次」等の 記載を 標記部分と 捉えることは できないと する。
  4. 逆に、榊原Ⅲでは、
    1. 「条の全部改正、追加の場合、「条」の冒頭部分はひとまとまりの規定の冒頭の「標記部分」とされ・・・当該ひとまとまりの規定の全体を改正操作の対象として表すこととしている」こと
    2. 改め文方式においては目次には「1文完結形式」が採られていること
    などを 理由として、「目次もひとまとまりの規定の全体・・・と捉え・・・全部改正・追加の場合は「目次」の表記を「標記部分」と捉え」るべきと する。

私見

  1. 私見は、破線囲繞による 改正を 原則と すべきであるが、二重傍線による 改正も 妨げないと 考える。
  2. 思うに、改め文方式では、通常 「題名の次(第1条の前)に次の目次及び章名を付する」のように 章名と 同時に 加えられる。
  3. この点、目次の 新設を 二重傍線により 追加することと すると、改め文方式では、1の 改正規定により 行っていた 改正が、二重傍線と 破線の 2種類の 改正に 分かれてしまうことと なるが、これは 改め文方式での 伝統を 可能な 限り 引き継ぐ、方式書方式の やり方とは 相容れない。
  4. この理は、削りについても 同様である。
  5. また、改めについても、改め文方式で 「失業保険法目次及び題名を次のように改める」*3に 続けて 題名・目次の 順に 記載しているなど、どちらかというと、図画的を 行っているものと 考えられるという 事実は、破線囲繞による 改正を 支持する。
  6. これらの 理由から、いずれの 場合であっても、破線囲繞による 改正の 方が、支持できる。
  7. このように、原則的な 結論は、原規解に 賛成するのであるが、しかし、「目次」等の 記載が 標記部分とは 言えないからという 理由付けについては、疑問である。
  8. まず、従来 その 記載を 欠いていたという 点は、項番号と 同様であるが、項番号の 場合、注記を 行うことにより 標記部分が あるのと 同様の 取扱いを することが できると されている。
  9. 同様に、目次についても、本文中に 「標記部分([]で注記した目次の標題を含む。)」等と 記載することによって 対応 可能である。
  10. この点で、過去に 記載されていなかったことを もって 標記部分性を 否定することは できないと いえる。
  11. また、「○○法目次」の 部分が 標記でないというのであれば、標題が どのように なっているかに かかわらず、単に 「目次中」と すれば よいはずであるが、実際には、改め文方式でも 「○○法目次中」などのような 記載を 行っている。
  12. このような 理由から、「目次」等の 標題の 標記部分性は、是認されるべきである。
  13. もっとも、二重傍線による 改正が 適するかは 個々の 事例において 判断されるべきであるが、不整形な 破線の 入力は 往々にして 不便を きたすので、府省令等の レベルでは、簡易な 方式として 二重傍線を 活用すれば 良いのでは なかろうか。
  14. 少なくとも、空白を 破線で 囲んだり、上・下欄で 対応しない 破線囲繞を 行ったり するくらいなら その方が 良かりなん。

*1:もっとも、イメージサンプルでは、目次を 付する 例と、その一部を 改める 例のみが 掲載されている。

*2:略称については、「はじめに ほか」を参照。

*3:失業保険法の一部を改正する法律(昭和30年法律第132号)等参照。

号に ただし書を 加える 手法

  • 条・項に ただし書を 加える 場合、普通 末尾に 句点が あるため、単に 「第○条に次のただし書を加える」と すれば 足りる。
  • これに 対し、号や 号の細分の 場合、「こと。」などの 例外を 除けば 末尾に 句点が ないため、句点の 加えも 合わせて 行う 必要が ある。
  • この場合の 手法については、(1) 最後の 語句を 末尾に 句点を 含むものに 改め、ただし書を 加える 方法と、(2) 先頭 及び 末尾に 句点を 含む 語句の 加えによる 方法とが あるようである。
  • 号や 号の細分の ただし書を 削ろうと する 場合も 同様に、(1) 最後の 語句を 末尾に 句点を 含まないものに 改め、ただし書を 削る 方法と、(2) 先頭 及び 末尾に 句点を 含む 語句の 削りによる 方法とが ありうる。

(1) 字句の 改め+ただし書の 加え・削りによる 方法

(i) 加え

健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号)第3条

第6条第1号中「被保険者」を「被保険者。」に改め、同号に次のただし書を加える。

ただし、同法第69条の7の規定による日雇特例被保険者を除く。

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令平成23年政令第317号)

第2条第1項第4号の5中「製剤」を「製剤。」に改め、同号に次のただし書を加える。

ただし、3-アミノメチル-3・5・5-トリメチルシクロヘキシルアミン6%以下を含有するものを除く。

(ii) 削り

医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成22年法律第35号)第1条

第6条第6号中「被扶養者。」を「被扶養者」に改め、同号ただし書を削・・・る。

健康保険法施行令等の一部を改正する政令平成26年政令第129号)第1条

第42条第3項第1号中「62,100円。」を「44,400円」に改め、同号ただし書を削り、・・・同条第7項第2号イ中「62,100円」を「44,400円」に、「31,050円)。」を「22,200円)」に改め、同号イただし書を削・・・る。

(2) 字句の 加え・削りによる 方法

(i) 加え

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(昭和46年法律第48号)*1

第10条第2項第1号中「場合」の下に「 。ただし、許可に係る銃砲がライフル銃である場合において、事業に対する被害を防止するため当該ライフル銃の所持の許可を受けた者にあつては、当該事業に対する被害を防止するために獣等の捕獲をする必要がある場合に限る。」を加え・・・る。

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(令和元年政令第31号)

第2条第1項・・・第50号の3中「製剤」の下に「 。ただし、2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート6.4%以下を含有するものを除く。」を加え・・・る。

 (ii) 削り

薬事法関係手数料令の一部を改正する政令(平成16年政令第87号)*2

第3条第1項第1号イ中・・・「 。ただし、承認のための審査につき特に費用を要するものとして厚生労働省令で定める医薬品については、その額に122,000円を加算した額」を削・・・る。