日韓の 法令に 関すること(など)

日韓の 改め文に 関することを 中心に 調べたことなど(法令以外に 関するものも 含む。)を 書いていく 予定です(ひとまず)。 IE未対応です。

全部改正省令の 題名と 改正文(?)

 全部改正省令の 題名に 「の全部を改正する省令」等の 文言が 入っているか 否か,題名の 次に 「~全部を次のように改正する。」等の 文言が入っているか 否かについて,一旦 平成以降のみで 表に まとめてみた。

※重複あり

改正文に類する文言

あり

なし

「~の全部を改正する省令」

付ける

  1. 総務省
  2. 総務省法務省経済産業省
  3. 総務省経済産業省
  4. 法務省
  5. 外務省令
  6. 大蔵省・郵政省令
  7. 文部科学省農林水産省経済産業省国土交通省環境省
  8. 厚生労働省
  9. 厚生労働省経済産業省環境省
  10. 経済産業省
  11. 経済産業省環境省
  12. 通商産業省
  13. 郵政省令
  14. 環境省
  15. (中央省庁等改革推進本部令)
  1. 経済産業省

付けない

  1. 財務省
  2. 国土交通省令
  3. 環境省
  1. 総務省
  2. 総務省経済産業省
  3. 法務省
  4. 外務省令
  5. 財務省
  6. 財務省文部科学省厚生労働省農林水産省経済産業省国土交通省令
  7. 財務省厚生労働省農林水産省経済産業省国土交通省令
  8. 大蔵省令
  9. 文部科学省
  10. 文部省令
  11. 厚生労働省
  12. 厚生省令
  13. 農林水産省
  14. 農林水産省経済産業省
  15. 経済産業省
  16. 通商産業省
  17. 国土交通省令
  18. 運輸省
  19. 郵政省令
  20. 労働省
  21. 労働省建設省
  22. 環境省
  23. 自治省
  24. 内閣府令)
  25. 内閣府財務省厚生労働省農林水産省経済産業省国土交通省令
  26. 内閣府財務省厚生労働省農林水産省経済産業省国土交通省環境省令)
  27. 内閣府財務省農林水産省令)
  28. 内閣府文部科学省厚生労働省令)
  29. 内閣府農林水産省令)
  30. 総理府令)
  31. 総理府・大蔵省令)


関連の記事

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読替え適用的なもの

読替え適用とは 違うのだろうが,ひとまず メモとして 残しておく。

無線従事者規則の一部を改正する省令(平成19年総務省令第60号)

(経過措置)
2 この省令による改正前の従事者規則の規定により交付された免許証のうち、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士又は航空無線通信士の資格に係るものでこの省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令による改正後の従事者規則の規定により交付されたものとみなす。
3 前項の場合において、無線従事者規則の全部を改正する省令(平成二年郵政省令第十八号)による改正前の無線従事者規則(昭和三十三年郵政省令第二十八号。以下「旧規則」という。)の規定により、昭和五十八年三月三十一日以前に実施した第一級無線通信士の国家試験に合格し、又はその本試験において電気通信術の試験に合格点を得た者(同日以前に旧規則第二十一条の規定により第一級無線通信士の資格について認定を受けた学校等を卒業した者で旧規則第九条の規定により第一級無線通信士の国家試験における電気通信術の試験を免除されたものを含む。)で第一級無線通信士の資格の国家試験に合格したものの免許証については、その記載事項中「、第一級無線電子証明書」とあるのは「、第一級無線電信通信士証明書、第一級無線電子証明書」とする。
4 この省令による改正前の従事者規則の規定により交付された船舶局無線従事者証明書でこの省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令による改正後の従事者規則の規定により交付されたものとみなす。

(太字・赤色は 引用者による。)

 

全部改正(雑感)

  • 全部改正省令の 制定文・改正文
  • 私見
    • 一応 自分なりの 結論を 見いだした論点
    • 放棄した論点
  • 実例

全部改正省令の 制定文・改正文

  1. 日本では,ある法律の 全部を 改正しようとする場合,題名の 後に,法律では 「 〇〇法(平成〇〇年法律第〇〇〇号)の全部を改正する。」という 文章が,政令では 「 内閣は,〇〇法(平成〇〇年法律第〇〇〇号)第〇条の規定に基づき,〇〇法施行令(平成〇〇年政令第〇〇号)の全部を改正するこの政令を制定する。」という 文章が おかれ,これは 制定文とされている。また,その際 法律の 題名は,新規制定の場合と 同様に「○○法」などとされ,「○○法の全部を改正する法律」などとは しない。
  2. 反面,韓国では,「○○法の全部を次のように改正する。」という 文章が おかれ,これは 改正文とされている。また,題名は,「○○法全部改正法律」とされる。 続きを読む