全部改正省令の 題名に 「の全部を改正する省令」等の 文言が 入っているか 否か,題名の 次に 「~全部を次のように改正する。」等の 文言が入っているか 否かについて,一旦 平成以降のみで 表に まとめてみた。
※重複あり |
改正文に類する文言 |
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あり |
なし |
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「~の全部を改正する省令」 |
付ける |
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付けない |
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全部改正省令の 題名に 「の全部を改正する省令」等の 文言が 入っているか 否か,題名の 次に 「~全部を次のように改正する。」等の 文言が入っているか 否かについて,一旦 平成以降のみで 表に まとめてみた。
※重複あり |
改正文に類する文言 |
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あり |
なし |
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「~の全部を改正する省令」 |
付ける |
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付けない |
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読替え適用とは 違うのだろうが,ひとまず メモとして 残しておく。
無線従事者規則の一部を改正する省令(平成19年総務省令第60号)
(経過措置)
2 この省令による改正前の従事者規則の規定により交付された免許証のうち、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士又は航空無線通信士の資格に係るものでこの省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令による改正後の従事者規則の規定により交付されたものとみなす。
3 前項の場合において、無線従事者規則の全部を改正する省令(平成二年郵政省令第十八号)による改正前の無線従事者規則(昭和三十三年郵政省令第二十八号。以下「旧規則」という。)の規定により、昭和五十八年三月三十一日以前に実施した第一級無線通信士の国家試験に合格し、又はその本試験において電気通信術の試験に合格点を得た者(同日以前に旧規則第二十一条の規定により第一級無線通信士の資格について認定を受けた学校等を卒業した者で旧規則第九条の規定により第一級無線通信士の国家試験における電気通信術の試験を免除されたものを含む。)で第一級無線通信士の資格の国家試験に合格したものの免許証については、その記載事項中「、第一級無線電子証明書」とあるのは「、第一級無線電信通信士証明書、第一級無線電子証明書」とする。
4 この省令による改正前の従事者規則の規定により交付された船舶局無線従事者証明書でこの省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令による改正後の従事者規則の規定により交付されたものとみなす。(太字・赤色は 引用者による。)